結論として、海外転出で国民年金の強制加入ではなくなりますが、日本国籍の方は任意加入で継続できます。転出前は現住市区町村、海外在住中は国内協力者の有無で最後の住所地管轄へ申出書を出します。帰国して住民票を登録したら転入先で強制加入の手続きが必要です。
手続きの概要
この記事は、海外へ転出する方とすでに海外に住んでいる日本国籍の方へ、国民年金の在外任意加入と帰国後の切替を整理します。海外居住中は加入義務がなくなり、希望する場合に任意加入で保険料を納めて将来の年金額に反映させます。転出前と海外在住中と帰国で提出先が分かれるため、国内協力者がいるかどうかを先に確認します。全国共通の原則です。個別の加入記録や納付状況は年金事務所へご確認ください。
対象者
在外任意加入の対象を確認します。
- 日本国内に住民登録がなく海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍の方で厚生年金保険や共済組合等に加入していない方
- これから海外へ転出する方で出国前に任意加入の相談をしたい方
- すでに海外に居住している方で国内協力者がいる方といない方
- 帰国して日本国内に住所を有した方で国民年金の強制加入に戻る方
期限・提出先・方法
海外転出の前後と帰国で提出先が変わります。在外公館では任意加入の受付はしていません。国内の市区町村窓口または年金事務所へ申出書を出します。
| あなたの状況 | 提出先 | 備考 |
|---|---|---|
| これから海外へ転出する方 | お住まいの市区町村窓口 | 転出届とあわせて相談します |
| すでに海外在住で国内協力者がいる方 | 日本における最後の住所地を管轄する市区町村窓口 | 国内協力者は国内にいる親族で手続きや納付を代わりに行う方です |
| すでに海外在住で国内協力者がいない方 | 日本における最後の住所地を管轄する年金事務所 | 日本に住んだことがない方は千代田年金事務所へ確認します |
| 帰国して住民票を登録した方 | 転入した市区町村役場 | 強制加入の手続きが必要です |
保険料の納め方は、国内にいる親族等の協力者が代わりに納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。詳しい口座手続きは窓口でご確認ください。任意加入中も将来の年金額を増やす付加保険料を納めることができます。一方で免除や納付猶予や学生納付特例の申請はできません。
必要書類と持ち物
申出書が中心です。基礎年金番号やマイナンバーが分かるものと本人確認書類を持参すると手続きが進みます。
転出前か海外在住中かを確認します。これから転出する方は現住市区町村へ相談し、すでに海外在住の方は国内協力者の有無で市区町村か年金事務所かを分けます。
これから転出する方は現住市区町村へ相談します。すでに海外在住の方は、国内協力者がいるかどうかで市区町村か年金事務所かを分けます。日本に住んだことがない方は千代田年金事務所へ確認します。
申出書を提出し納付方法を決めます。協力者が納めるか国内口座から引き落とすかを決め、付加保険料を付けるかも確認します。
国民年金被保険者関係届書(申出書)を提出先へ出します。協力者が納めるか国内口座から引き落とすかを決め、付加保険料を付けるかどうかも同時に確認します。免除や猶予は使えないため、納付が難しい場合は窓口へ早めに相談します。
帰国したら転入先で強制加入に戻します。住民票を登録したら転入先市区町村で加入手続きを行います。
帰国して日本国内に住所を有した場合は国民年金の強制加入に戻るため、転入した市区町村役場で加入手続きを行います。一時帰国など短期間だけ住民票を登録した場合もその期間は強制加入になるため手続きが必要です。
任意加入の際に付加保険料や口座振替を申し出ていた方が、帰国後も継続を希望する場合は、強制加入の手続きの際に再度申出をする必要があります。任意加入中に保険料を納めない期間は年金額に反映されません。納めた期間は老齢基礎年金の納付済期間になり、海外在住期間に死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。
よくある質問
在外公館で任意加入の手続きはできますか。
できません。在外公館では受付していません。転出前はお住まいの市区町村、海外在住中は国内協力者の有無で最後の住所地管轄の市区町村または年金事務所へ確認します。
任意加入しない期間や納めない期間はどうなりますか。
納めない期間は年金額に反映されません。納めた期間は老齢基礎年金の納付済期間として扱われ、遺族基礎年金や障害基礎年金の支給にもつながります。
一時帰国で短期間だけ住民票を入れたときも手続きが必要ですか。
必要です。住民票を登録した期間は強制加入になるため、転入した市区町村役場で国民年金の加入手続きを行います。付加や口座振替を続ける場合は再度申出します。
次は転出届の時期を確認し、申出書と基礎年金番号が分かる書類を用意して提出先へ相談します。帰国予定がある方は転入時の再手続きも見通して納付方法を選びます。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続きと条件は管轄の市区町村や年金事務所の最新案内をご確認ください。