離婚により第3号被保険者でなくなり、20歳以上60歳未満で厚生年金に加入しない場合は、国民年金を第1号被保険者へ切り替えます。第1号の加入手続きは、日本年金機構の案内では退職日の翌日から14日以内です。離婚後は、まず「扶養から外れた日」と、就職して厚生年金に入る予定があるかを確認してください。

最初に確認する3つの状況

離婚後の状況によって、手続き先と次の行動が変わります。
離婚後の状況国民年金で行うこと確認・届出先
20歳以上60歳未満で、厚生年金に加入しない第3号から第1号への種別変更を行う住所地の市区町村の国民年金担当
離婚後すぐに就職し、勤務先の厚生年金に加入する第2号被保険者になるための手続きを勤務先に確認する勤務先
離婚日と厚生年金に入る就職日の間に空白がある空白期間の第1号への切替が必要かを確認する住所地の市区町村の国民年金担当と勤務先

日本年金機構は、国内に住む20歳以上60歳未満で厚生年金に加入していない方は、第1号または第3号被保険者になると案内しています。離婚後に第3号の前提である配偶者の扶養から外れ、厚生年金にも加入しない場合は、第1号への切替が必要です。

いつまでに出す?起算日を先に確認

第1号被保険者の加入手続きの提出期限は、日本年金機構の案内で「退職日の翌日から14日以内」とされています。第3号から第1号へ変わる場合、届書の記入例では該当年月日を「扶養されなくなった日」としています。離婚日だけで決めず、扶養から外れた日を確認して早めに手続きしてください。

提出先・届書・持ち物

第1号への切替で確認するものです。窓口ごとに追加書類があり得るため、来庁前に住所地の市区町村へ確認してください。

  • 提出先は、住所地の市区町村の国民年金担当です。年金事務所で手続きできるかは、住民地の案内で確認します。
  • 届書は「国民年金被保険者関係届書(申出書)」です。日本年金機構の案内から様式と記入例を確認できます。
  • 基礎年金番号で手続きする場合は、基礎年金番号通知書または年金手帳など、番号が分かる書類を用意します。
  • マイナンバーで手続きする場合はマイナンバーカードを使用します。カードがない場合は、番号確認書類と本人確認書類が必要です。
  • 自治体によっては、扶養から外れた日を確認できる書類や、離婚の記載がある戸籍謄本などを求める場合があります。

マイナポータルで手続きする場合

国民年金被保険者の資格取得・種別変更の届出は、マイナポータルから電子申請できます。利用にはマイナンバーカードと、受取時に設定した暗証番号が必要です。氏名や住所を変更した場合は、先に住民票のある市区町村窓口でマイナンバーカードの変更手続きを済ませます。

電子申請を始める前の確認項目です。

就職する場合は第1号と第2号を混同しない

就職して厚生年金に加入する場合は、第1号ではなく第2号被保険者になります。国分寺市の案内でも、厚生年金・共済年金に加入中の方は勤務先で手続きを行うとしています。離婚日から就職日までに空白があるときは、その期間の扱いが残るため、勤務先への連絡だけで終えず、市区町村にも確認してください。

保険料の納付が難しいとき

第1号被保険者になった後、収入の減少などで保険料を納めることが難しい場合は、免除・納付猶予制度を確認します。承認には所得などの要件があります。種別変更の手続きと、免除・納付猶予の申請は分けて確認するのが安全です。

関連情報国民年金保険料の免除制度|所得基準・4種類・申請方法

年金分割は別に確認する

離婚時の年金分割を検討している場合も、第3号から第1号への切替とは別に確認します。すでに年金分割のための情報通知書を請求したのに届かないときは、請求した手続きの種類と提出先を分けて確認してください。

関連情報年金分割のための情報通知書が届かないときの確認方法

よくある質問

離婚後すぐに就職して厚生年金に入る場合も、第1号への届出が必要ですか?

勤務先の厚生年金に加入する場合は第2号被保険者になります。まず勤務先に手続きを確認してください。ただし、離婚日から就職日までに空白があるときは、その期間の第1号への切替について住所地の市区町村にも確認します。

離婚から14日を過ぎた場合はどうしますか?

手続きをしないままにせず、扶養から外れた日と現在の就労状況を整理して、住所地の市区町村の国民年金担当に相談してください。必要な届出と持ち物を確認して手続きを進めます。

マイナポータルで種別変更を申請できますか?

国民年金被保険者の資格取得・種別変更の届出は、マイナポータルから電子申請できます。マイナンバーカードと暗証番号が必要です。氏名・住所を変更している場合は、先にカードの変更手続きを済ませます。

公式情報