引っ越しや結婚で住所・氏名が変わった場合、マイナンバーカードの電子証明書は失効していることがあり、そのままではe-Taxを利用できません。最初に行うのは市区町村でのカードの住所・氏名の更新(転入・転居・婚姻の届出と同時)で、その後に新しい電子証明書をe-Taxへ再登録します。納税地が変わる場合は、別途「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」の提出が必要です。
住所・氏名が変わるとe-Taxはどうなる?
国税庁のe-Tax FAQでは、転居による住所の変更や婚姻による氏名の変更など、すでに利用している電子証明書の内容に変更が生じた場合、電子証明書が失効していることが考えられると案内しています。失効したままではe-Taxを利用できないため、新しい電子証明書を取得し、e-Taxへの登録を行います。
手順1 市区町村でマイナンバーカードを更新する
引っ越しの場合は転入届・転居届、結婚の場合は婚姻届などを、原則として異動の日から14日以内に市区町村へ提出します。マイナポータルの案内では、14日以内に手続きを行わないとマイナンバーカードが失効する場合があるとされています。
同じ届出の際に、実物のマイナンバーカードを窓口へ提示して、券面とICチップ内の住所・氏名を更新します。この更新に伴い新しい電子証明書が発行されます。
手順2 e-Taxに新しい電子証明書を再登録する
e-Taxソフト(WEB版)にログインし、メニューの「利用者情報登録」から「電子証明書の登録・更新」を選びます。
新しい電子証明書を登録します。e-Taxソフトを利用している場合は、基本情報に入力されている住所・氏名も訂正してください。
手順3 納税地が変わる場合の手続き
転居で納税地(税務署)が変わる場合は、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」の手続きが用意されています。国税庁の案内では、確定申告書等作成コーナーで作成してe-Taxにより提出するか、書面で異動・変更後の納税地を所轄する税務署へ提出するとされています。
納税地の異動に関する主な確認点は次のとおりです。
- 年の途中で納税地の異動・変更があり、国税当局からの各種文書の送付先を異動・変更後の納税地としたい場合に、申出書を提出することができます。
- 申出書はe-Taxソフトでも作成・提出でき、書面(持参・送付)でも提出できます。
- 提出先は、異動・変更後の納税地を所轄する税務署長です。
紙の「e-Taxの開始(変更等)届出書」が必要なケース
e-Taxの開始(変更等)届出書は、利用者識別番号や暗証番号を忘れた場合、誤って電子証明書を登録した際の初期化、ID・パスワード方式の利用を取りやめる場合などに提出します。e-Taxの「開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」からオンラインで提出できます(書面でも提出可能です)。
住所変更の届出が14日を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
転入届・転居届は14日を過ぎても受け付けられますが、マイナンバーカードが失効している可能性があります。まず新しい住所の市区町村窓口へ相談し、カードの状態と電子証明書の扱いを確認してください。カードが失効していた場合は再交付や電子証明書の再発行が必要になります。
結婚で氏名が変わったら、e-Taxの利用者情報も変えないとダメですか?
氏名変更により電子証明書が失効する場合は、市区町村でのカード更新後にe-Taxへ電子証明書を再登録し、基本情報の氏名も訂正します。婚姻届を提出しただけではe-Tax側の登録内容は変わりません。