請求後に通知が届かないときは、支給決定通知と支払振込通知のどちらが未着かを確認し、請求先の所轄労働基準監督署または都道府県労働局へ照会します。

症状と前提の確認

この記事は、労災保険の休業補償給付または休業給付の請求書を提出した後に、支給決定通知が届かない、支払振込通知が届かない、口座への振込が確認できないという場合の確認手順を扱います。請求前の支給要件や申請書の書き方自体は対象外です。

通知の種類と送付元を整理します。
通知の種類知らせの内容送付元
支給決定通知労災保険として支給できるか、支給できる場合の決定額管轄の労働基準監督署または都道府県労働局からの書面・はがき、または厚生労働本省からの一体はがき
支払振込通知保険給付等の口座振込の手続を行ったこと厚生労働本省からのはがき、または支給決定通知との一体はがき

原因と確認の分岐

次のいずれかに当てはまることがあります。上から順に確認します。

  • 審査や事務処理が続いており、まだ通知の発送に至っていない
  • 請求書の記載内容や提出先に確認事項があり、手続が止まっている
  • 届出住所と現住所が異なり、はがきが届いていない
  • 振込口座の確認事項があり、振込手続に進んでいない
  • 受任者払いなどで支給決定通知と支払振込通知の宛先が分かれている
  • 一体はがきの一方だけを見て、もう一方を見落としている
  • 一部不支給など労基署等から伝える事項があり、2通に分かれている

2通に分かれる場合として、厚生労働省は宛先が別々となる給付、労基署等から伝える事項がある給付、銀行振込ではない給付を挙げています。一体はがきの場合もあります。

回復手順

請求書の控えと通帳を用意し、通知と振込を分けて確認します。

支給決定通知が手元にあるか、支払振込通知が手元にあるか、どちらもないかを確認します。通帳は振込名義や別口座への入金も含めて確認します。

業務災害は休業補償給付、通勤災害は休業給付で請求書が異なります。業務災害は様式第8号、通勤災害は様式第16号の6を使い、被災労働者が所属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長へ提出します。提出先と使用様式を取り違えていないか確認します。

休業補償給付と休業給付は休業4日目から支給され、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額と休業特別支給金の20%相当額が併せて支払われます。初日から3日目までは待期期間です。請求期間が待期期間だけの場合や、賃金を受けた日を含む場合は支給対象の考え方が異なります。

すでに請求している場合は、請求先の所轄労働基準監督署または都道府県労働局へ照会します。一般的な制度の質問は労災保険相談ダイヤルが案内されています。

問い合わせ先の使い分け

照会先を使い分けるための整理です。
状況連絡先
これから請求する方で記載方法や支給要件など一般的な制度を確認したい労災保険相談ダイヤル 0570-006031 月曜から金曜 8時30分から17時15分 祝祭日と年末年始を除きます
すでに請求した方で個別の審査状況や通知の有無を確認したい請求先の所轄労働基準監督署または都道府県労働局へ照会します

支払証明は既払分の確認書類です

支払振込通知書を紛失した場合などに、実際にお支払いした給付額を証明する支払証明の発行が案内されています。まだ支払われていない給付についての証明はできません。未着の催促とは別の手続のため、振込自体を確認したい場合は先に所轄署等へ照会します。

よくある質問

支給決定通知と支払振込通知は同時に届きますか。

2通に分かれて届く場合と、厚生労働本省から一体となったはがきで届く場合があります。宛先が別々となる給付や、労基署等から伝える事項がある給付などは2通に分かれる場合があります。片方だけ届いているときは、もう一方の有無も確認します。

相談ダイヤルと労基署のどちらへ連絡しますか。

請求書の記載方法や支給要件など一般的な制度の質問は労災保険相談ダイヤルが案内されています。すでに請求した個別の事案の確認は、所轄の労働局または労働基準監督署へ照会します。

休業初日から3日分も労災から振り込まれますか。

休業補償給付と休業給付は第4日目から支給されます。初日から第3日目までは待期期間といいます。業務災害の待期期間は事業主の休業補償の対象となるため、労災保険の給付と混同しないようにします。

公式情報と確認日

この記事は、厚生労働省「労災保険給付の受給者の皆様へ」、厚生労働省「休業補償等給付・傷病補償等年金の請求手続」、福井労働局「休業補償等給付」を2026年9月3日に確認して作成しています。個別の支給決定や審査状況は請求先の所轄労働基準監督署または都道府県労働局へ確認してください。

次にすること

まず支給決定通知と支払振込通知のどちらが未着かを通帳と併せて整理します。次に様式第8号または第16号の6の提出先が所轄労働基準監督署長になっているかを確認し、すでに請求済みであれば請求先へ照会します。請求前の要件や書き方は、休業補償等給付の申請方法の記事も併せて確認します。

労災の休業補償等給付の申請方法を確認する休業補償等給付の申請方法、支給額、待期期間、様式の選び方を解説しています。厚生労働省 労災保険給付の受給者の皆様へ厚生労働省の受給者向け通知案内です。支給決定通知と支払振込通知の種類と送付方法を確認できます。