承認の効力開始日より前の事故は、労災保険の特別加入の給付対象になりません。中小事業主等は申請日の翌日から14日以内、一人親方等は30日以内で希望した日が効力開始日です。まず申請書の控えで効力開始日を確認します。
効力開始日のルールを確認します
特別加入の承認は、申請日ではなく、申請日の翌日から一定の範囲内で希望した日から効力が生じます。中小事業主等は14日以内、一人親方等は30日以内の希望日です。神奈川労働局の公式案内で確認しています。
| 区分 | 効力開始日 | 申請経路 |
|---|---|---|
| 中小事業主等 | 申請日の翌日から14日以内で希望する日 | 労働保険事務組合を通じて所轄労働基準監督署長を経由し都道府県労働局長へ |
| 一人親方等 | 申請日の翌日から30日以内で希望する日 | 特別加入団体を通じて所轄労働基準監督署長を経由し都道府県労働局長へ |
申請前と承認待ちで分岐します
状況ごとの扱い
- まだ申請していない場合:効力が発生していないため、事故は特別加入の給付対象になりません。速やかに団体・事務組合経由で申請します。
- 申請済みで効力開始希望日前の場合:希望日前の事故は給付対象になりません。申請書の控えで希望日を確認します。
- 申請済みで効力開始希望日以後の場合:効力内の災害として扱われます。承認手続き中でも、加入を申し込んだ団体・事務組合へ状況を連絡します。
手順1:申請書の控えで効力開始希望日を確認します
手順2:希望日前の事故は対象外と受け止め、治療費の領収書などを保管します
手順3:速やかに特別加入を申請します(中小は事務組合経由、一人親方は団体経由)
手順4:判断に迷う場合は申請書の提出先である所管の労働基準監督署・都道府県労働局へ確認します
対象外になり得る範囲の注意点
効力開始日以後でも、次の場合は給付を受けられません。2つ以上の事業を行う中小事業主が1つの事業だけで承認を受けているときは、他の事業の業務による被災は対象外です。一人親方のうち個人タクシー・個人貨物運送・自営漁業の方は、通勤災害の保護対象外です。
申請は出したが承認がまだ下りない期間の事故はどうなりますか
効力開始希望日以後の災害は効力内の扱いです。承認手続きが終わっていなくても、加入を申し込んだ団体・事務組合へ連絡し、効力開始日と申請状況を確認します。
健康診断が必要と言われた場合はどうしますか
粉じん・振動工具・鉛・有機溶剤の対象業務に通算期間を超えて従事した場合は、加入時健康診断が必要です。診断実施機関の健康診断証明書を申請書に添付します。証明書の未提出や虚偽申告は不承認・承認取消の原因になります。
労災が使えない場合の治療費はどうすればよいですか
労災給付の対象外となった治療費の扱いは、加入する健康保険や置かれた状況で異なります。一律の結論は出せないため、領収書などの記録を残し、加入する健康保険の運営者・窓口へ確認します。