退職後1か月を過ぎても源泉徴収票が届かないなら、まず退職した会社へ交付を依頼します。それでも交付されない場合は、国税庁の「源泉徴収票不交付の届出書」を、納税地等を所轄する税務署長へ提出できます。国税庁の案内では、届出は交付期限を過ぎた後に随時提出できます。
最初に「未交付」と「紛失」を分ける
| 状況 | 取る手続 |
|---|---|
| 一度も源泉徴収票を受け取っていない | 会社へ交付を依頼し、期限経過後も交付されなければ不交付の届出を検討します。 |
| 受け取ったが、なくした・破損した | 不交付の届出ではなく、交付した会社へ再発行を依頼します。 |
源泉徴収票不交付の届出書は、すでに交付された源泉徴収票の再発行には使えません。手元に届いたことがあるかを確認してから、次の手続を選んでください。
退職後1か月を過ぎても届かないときの手順
退職した会社の人事・給与担当へ交付を依頼します。氏名、退職日、必要な年分、送付先を明記し、メールや書面など、依頼した記録が残る方法で連絡すると確認しやすくなります。
会社へ依頼したメール、書面、返信などを保存します。給与支払明細書を保存している場合は、その写しも準備します。国税庁は、これらを不交付の届出書に添付する書類として案内しています。
交付期限を過ぎても交付されなければ、「源泉徴収票不交付の届出書」を作成します。国税庁の案内では、e-Taxソフトで作成・提出する方法のほか、書面を持参または送付する方法も示されています。
提出先は、納税地等を所轄する税務署長です。届出書と、用意できる給与支払明細書の写し、会社へ交付を求めたことが分かる書類等を提出します。提出方法や個別事情に不明点がある場合は、提出先の税務署へ確認してください。
提出前のチェックリスト
届出前に次を確認します。
国税庁の様式と提出方法
様式の記載例や提出時の扱いは、提出前に国税庁の公式案内で確認してください。e-Taxを利用する場合は、e-Taxソフトの利用条件や最新情報もあわせて確認します。
手続の概要・提出先・添付書類国税庁「F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続」届出書PDF国税庁「源泉徴収票不交付の届出書」e-Taxソフトの案内国税庁(e-Tax)「e-Taxソフトについて」退職後1か月が経つ前に税務署へ届け出できますか?
国税庁のF5-4案内では、源泉徴収票の交付期限を経過した後に随時提出できるとされています。まずは会社へ交付を依頼し、退職日と1か月の経過を確認してください。
会社から源泉徴収票を受け取った後に紛失した場合も届出できますか?
できません。国税庁の案内では、すでに交付された源泉徴収票の再発行はこの手続の対象外です。交付した会社へ再発行を依頼してください。