協会けんぽの直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合、差額申請書は出産後おおむね3か月後に協会けんぽから送付されます。支給決定通知書が届く前に申請したいときは、内払金支払依頼書を使います。申請期限は出産日の翌日から2年以内です。
差額申請書が届く時期
協会けんぽの案内では、直接支払制度を利用した後、出産費用が出産育児一時金の支給額を下回る場合、出産後おおむね3か月後に「出産育児一時金差額申請書」が被保険者あてに送付されます。3か月は目安なので、出産日や保険者側の処理状況によって届く時期は前後します。
差額申請の判断ポイント
- 出産費用が出産育児一時金の支給額を下回ると、差額の支給対象です。
- 支給決定通知書が届く前に申請する場合は、内払金支払依頼書を使います。
- 支給決定通知書とともに届く差額申請書を使う場合、協会けんぽのFAQでは添付書類は不要と案内されています。
通知前に申請するなら「内払金支払依頼書」
差額申請書を待たず、支給決定通知書が届く前に申請する場合は、「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」を提出します。協会けんぽのFAQでは、差額申請の方法をこの内払金支払依頼書と、通知とともに届く差額申請書の2種類に分けています。
内払金支払依頼書に添付するもの
主な添付書類
- 医療機関から交付された、直接支払制度に係る代理契約の文書のコピー
- 出産費用の領収・明細書のコピー
- 申請書の証明欄に医師・助産師または市区町村長の証明を受けられない場合で、領収・明細書に出産年月日と出産児数などの記載がないときは、出生を確認できる書類など
領収・明細書に出産年月日と出産児数が記載されている場合など、証明が不要になるケースがあります。必要書類は個別事情で変わるため、提出前に申請書の案内と加入支部の案内を確認してください。
差額申請書が届いた後の流れ
出産費用の領収・明細書を確認し、出産育児一時金の支給額との差額があるかを確認します。
協会けんぽから差額申請書が届いたら、記載内容を確認して必要事項を記入します。
電子申請を利用するか、紙の申請書を加入している協会けんぽ支部へ郵送します。
紙で提出する場合の提出先は、加入している協会けんぽ支部です。協会けんぽは、内払金支払依頼書について電子申請と紙の郵送を案内しています。電子申請を利用する場合は、協会けんぽの案内に従って申請してください。
申請期限は出産日の翌日から2年
厚生労働省は出産育児一時金の申請期限を出産日の翌日から2年以内と案内しています。協会けんぽの申請書案内でも、出産育児一時金の消滅時効の起算日は出産日の翌日とされています。差額申請書を待つ場合でも、期限を過ぎないようにしてください。
差額申請書が届かないとき
確認する順番
- 出産費用が出産育児一時金の支給額を下回っているか、領収・明細書を確認する。
- 出産後おおむね3か月を過ぎても案内がない場合は、加入している協会けんぽ支部に送付状況を確認する。
- 支給決定通知書が届く前に申請したい場合は、内払金支払依頼書の要件と添付書類を確認する。
健康保険組合に加入している場合も同じですか?
同じとは限りません。厚生労働省は、実際の申請に必要な書類や手続きの詳細は加入している保険者によって異なると案内しています。健康保険組合の加入者は、加入先の案内を確認してください。
直接支払制度を利用していない場合も、この差額申請ですか?
このページの2種類の差額申請は、直接支払制度を利用した場合の案内です。直接支払制度を利用せず、出産費用をいったん自分で支払った場合は、協会けんぽの「健康保険出産育児一時金支給申請書」の案内を確認してください。