退職日の翌日から12日目でも離職票が届かない|失業給付の仮決定手続き
仮決定は、離職票を不要にする手続きではありません。後日、離職票で退職日、被保険者期間、離職理由などを確認し、受給資格があると判断されて初めて支給へ進みます。離職票が届いたら速やかに提出してください。
まず3点を確認する
仮決定を相談する前の確認
病気・けが、妊娠・出産・育児などで今すぐ働けない場合は、基本手当の仮決定より受給期間延長が適することがあります。次の就職が決まっている、自営に専念しているなどの場合も、基本手当の「失業」に当たるかをハローワークが確認します。
12日目の数え方
退職日の翌日を1日目として数えます。たとえば3月31日退職なら、通常は4月12日が12日目です。月末退職だから翌月12日と覚えるのではなく、退職日の翌日から数えてください。
状況別の判断順
| 現在の状況 | 次の行動 |
|---|---|
| まだ12日目より前 | 会社へ発行依頼の有無、ハローワークへの提出状況、発送予定日、送付先を確認する。 |
| 12日目以降で、すぐ求職できる | 管轄ハローワークへ仮決定の可否と持ち物を確認し、案内された日に来所する。 |
| 12日目以降だが、病気などですぐ働けない | 基本手当の仮決定だけで進めず、受給期間延長の対象か相談する。 |
| 会社と連絡が取れない・手続きを拒まれた | 会社の返答を待ち続けず、住居所を管轄するハローワークへ事情を伝える。 |
| 来所前に離職票が届いた | 離職票-1・2を持って通常の受給資格決定手続きを行う。 |
| 仮決定後に離職票が届いた | 速やかに仮決定をしたハローワークへ提出し、退職日・離職理由なども確認する。 |
離職票が届かないときの手順
会社へ、離職票の発行を希望していることを確認します。すでに依頼済みなら、資格喪失届・離職証明書の提出状況、離職票の発送予定日、登録された送付先を聞き、回答日と内容を控えます。
退職日の翌日からの日数を数えます。12日目が近い場合は、管轄ハローワークへ電話等で受付可能日を確認します。特に11日目・12日目が閉庁日に当たる場合は、地域の取扱いを確認してください。
ハローワークインターネットサービスの所在地情報で、住居所を管轄するハローワークを確認します。通常の受給資格決定と同様、求職の申込みにも時間がかかるため、受付時間と来所推奨時刻を事前に確認します。
「離職票が届かず、退職日の翌日から12日目以降である」と伝え、受給資格の仮決定が可能か相談します。仮決定は個別確認を伴うため、必ず受け付けられると断定はできません。
窓口で求職の申込みと案内された手続きを行います。退職日、会社名、離職票を依頼した日、会社の回答、現在の就労・求職状況を正確に伝えます。
仮決定後は、指定された説明会・認定日などの案内に従います。離職票が届いていなくても、ハローワークから認定日の来所を指定された場合は欠席せず、対応を事前に確認してください。
離職票が届いたら速やかに提出します。退職日、離職理由、賃金、被保険者期間に実際と異なる記載があれば、訂正せずにそのまま放置せず、根拠資料を示してハローワークへ申し出ます。
持ち物と窓口で伝える情報
一般的に準備するもの
- マイナンバーカードなどの本人確認・個人番号確認書類
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 退職証明書など、退職した事実が分かる書類があればその書類
- 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm程度)が必要かの事前確認
- 会社へ離職票を依頼した日、連絡先、回答内容を記したメモ
必要書類の組合せや写真の省略条件は窓口によって案内が異なります。マイナンバーカードを持っている場合でも、退職を示す書類や口座確認資料が必要かを確認してから来所してください。会社とのメールや郵便追跡記録は、必須書類と決めつけず、経緯を説明する補助資料として持参すると相談しやすくなります。
仮決定後も支給が確定しない理由
仮決定は、離職票の到着を待つ間に受給手続きの開始日を確保するための暫定的な受付です。後日提出された離職票を確認した結果、被保険者期間が不足している、退職日が申告と違う、失業状態の要件を満たさないなどの事情があれば、受給資格が認められないことがあります。
自分だけでは解決できないケース
ハローワークの確認が必要なケース
- 会社が離職票を作成しない、連絡が取れない、または発送したと言うが届かない
- 離職票の退職日・離職理由・賃金・被保険者期間が実態と違う
- 仮決定後も離職票が届かず、認定日や支給時期が迫っている
- 被保険者期間が足りるか分からない
- 退職後に働いた日がある、次の就職が決まった、または自営準備を始めた
- 病気・けが、妊娠・出産・育児などですぐ働けない
- 65歳以上で退職し、高年齢求職者給付金の手続きになる可能性がある
離職理由に争いがある場合、ハローワークが本人と事業主双方の主張や資料を確認して判定します。会社へ離職票の書き直しを一方的に求めるだけで終わらせず、退職勧奨通知、雇用契約書、メールなど事実を示す資料があれば窓口へ持参してください。
公式窓口への相談順
相談を進める順番
- 会社の人事・給与・雇用保険担当へ、発行希望と処理状況を確認する
- 住居所を管轄するハローワークの雇用保険給付窓口へ、仮決定の受付日と持ち物を確認する
- 仮決定後は、案内された認定日・提出期限を守り、離職票到着後すぐ提出する
- 離職票の内容に相違があれば、根拠資料を添えて同じ窓口へ申し出る
よくある質問
退職日の翌日から12日目であれば必ず仮決定できますか?
必ずではありません。公式案内は、離職票の交付が遅れており、受給資格があると見込まれる場合などに「できる場合がある」としています。閉庁日の扱いも含め、管轄ハローワークが個別に確認します。
会社へ連絡せず、すぐハローワークへ行ってもよいですか?
会社へ離職票の作成を依頼し、処理状況を確認するのが先です。ただし、会社が行方不明、連絡不能、発行を拒むなどの場合は、回答を待ち続けず管轄ハローワークへ相談してください。
仮決定した日に失業給付が振り込まれますか?
振り込まれません。離職票の内容から受給資格が確認され、待期、給付制限、失業認定など必要な手続きを経た後に支給されます。
仮決定後の認定日までに離職票が届かなければ、認定日に行かなくてよいですか?
自己判断で欠席しないでください。ハローワーク墨田の公式案内では、離職票がなくても指定された認定日には来所するよう案内しています。管轄窓口から受けた日程と指示に従ってください。
離職票が届いたら会社へ返送しますか?
通常は、仮決定をしたハローワークへ速やかに提出します。記載内容に相違がある場合は、自分で書き換えず、根拠資料とともにハローワークへ申し出てください。
確認した公式情報
次に確認する手続き
離職票が届いた後は、受給資格決定、7日間の待期、離職理由に応じた給付制限、失業認定へ進みます。今すぐ働けない場合は受給期間延長、離職票の離職理由が実態と違う場合は離職理由の判定手続きを確認してください。