退職・転職・雇用
求職活動実績が足りないときの失業認定|不認定後の立て直し手順
失業認定で求職活動実績が足りない場合の当日の対応と次回への立て直しを整理します。欠席せず事実どおり申告し、その期間は不認定として次の認定対象期間で活動を続けます。前日までの数え方と認定日変更ができない条件も公式情報で確認します。
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「基本手当」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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失業認定で求職活動実績が足りない場合の当日の対応と次回への立て直しを整理します。欠席せず事実どおり申告し、その期間は不認定として次の認定対象期間で活動を続けます。前日までの数え方と認定日変更ができない条件も公式情報で確認します。
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失業給付を申し込みたいのに離職票-1・2が届かず、退職日の翌日から数えて12日目以降になった場合は、住居所を管轄するハローワークで受給資格の仮決定手続きができる場合があります。会社への確認、12日目の数え方、持ち物、仮決定後に離職票が届いたときの提出、離職票確認前は支給されない点、閉庁日や地域差を公式案内に沿って整理します。