求職活動実績が足りないまま認定日を迎えた場合でも、欠席せず指定日に来所し、事実どおりに申告します。その期間分は支給されませんが、虚偽の記載はしません。
実績が足りないとどうなりますか
基本手当の支給を受けるには、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上の求職活動実績が必要です。実績が足りない期間は失業の認定を受けられず、その期間分の基本手当は支給されません。
認定日に正当な理由なく来所しなかった場合は、その認定日までの期間と当日が不認定になります。さらに次の認定日の前日までに職業相談などの積極的な求職活動をしなかった場合には、その次の期間も認定を受けられません。実績が足りないからといって欠席すると、不認定の範囲が広がるおそれがあります。
基本手当を受けられる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。所定給付日数が残っていても期限を過ぎると支給を受けられません。不認定の期間があった場合は、期限内で所定給付日数の範囲という条件を確認しながら、次の認定へ向けて活動を続けます。
| 認定対象期間・給付制限 | 必要な実績の原則 | 数える期間 |
|---|---|---|
| 通常の認定対象期間 | 2回以上 | 前回の認定日から今回の認定日の前日まで |
| 基本手当の支給に係る最初の認定対象期間 | 1回以上 | 待期満了後から最初の認定日の前日まで |
| 給付制限2か月の方の待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日前まで | 2回以上 | 待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日の前日まで |
| 給付制限3か月の方の待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日前まで | 3回以上 | 待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日の前日まで |
認定日前日までに確認すること
求職活動は原則として認定日の前日までの認定対象期間に行います。認定日当日の活動で不足分を補えると自己判断せず、雇用保険受給資格者証と受給資格者のしおりで次の認定日と対象期間を確認します。
自分の認定スケジュールを確認し、足りない回数を数えます。
求人閲覧や登録だけを実績に数えていないか見直します。応募、職業相談、対象となる講習や企業説明会、資格試験の受験など、具体的で客観的に確認できる活動だけを数えます。
活動日、利用機関や応募先、活動内容を記録します。ハローワークが利用機関へ問い合わせて事実確認をする場合があります。
不足する可能性がある場合は、認定日前に住居所を管轄するハローワークへ相談します。実績として認められる活動と必要回数を確認します。
実績になる活動とならない行動
| 区分 | 主な例 | 確認点 |
|---|---|---|
| 求人への応募 | 企業や団体の求人へ実際に応募する | 閲覧だけでは応募になりません。応募日と応募先を記録します。 |
| ハローワークの利用 | 職業相談、職業紹介、講習やセミナーの受講 | 求人検索だけではなく相談や紹介などの活動が必要です。 |
| 許可や届出のある民間機関の利用 | 職業相談、職業紹介、求職活動方法の指導セミナーの受講 | 利用機関と活動内容が分かるように記録します。 |
| 公的機関などの利用 | 職業相談、講習やセミナー、個別相談ができる企業説明会への参加 | 説明を聞くだけの催しが対象かは案内で確認します。 |
| 資格試験の受験 | 再就職に役立つ国家試験や検定などの受験 | 試験名と受験日を記録し、迷う場合は事前に相談します。 |
次の行動だけでは、原則として実績になりません。
- ハローワーク、新聞、求人サイトなどで求人情報を閲覧しただけ
- 職業紹介機関や求人サイトへ登録しただけ
- 知人へ仕事の紹介を依頼しただけ
- 応募せずに企業の採用ページを確認しただけ
認定日当日の行動手順
実績が足りなくても、いつもどおり指定された認定日に管轄ハローワークへ行きます。
失業認定申告書へ求職活動の状況を事実どおりに記載し、雇用保険受給資格者証とともに提出します。実績がないのにあったとする記載はしません。
窓口で不認定の対象期間と次の認定日を確認し、次回用の失業認定申告書を受け取ります。
次回までの活動予定をその場で確認します。職業相談や応募など、前日までに完了できる活動を組み立てます。
次回へ持ち越すときの注意点
失業の認定を受けた日から通常5営業日で指定口座へ振り込まれます。不認定の期間分は振り込まれません。再就職が決まるまでは、所定給付日数を限度として認定と受給を繰り返しながら仕事を探します。
期限と残日数を確認しながら進めます。
よくある質問
認定日当日に求職活動をすれば間に合いますか。
原則として認定日の前日までの活動が対象です。当日の活動で補えると自己判断せず、不足する場合は来所して事実どおりに申告し、次の認定へ向けて相談します。
認定日を欠席したらどうなりますか。
その認定日までの期間と当日が不認定になります。さらに次の認定日の前日までに積極的な求職活動をしなかった場合には、その次の期間も認定を受けられません。欠席せず来所して確認します。
実績が足りないので認定日を変えてもらえますか。
実績不足だけでは変更できません。面接、就職、資格試験、講習、14日以内の病気やけがなど、やむを得ない理由に限られます。原則として事前の申し出と証明書類が必要です。
実績がなくてもあったと書いたらどうなりますか。
不正受給として以後の支給が停止され、厳しい処分が行われます。仕事をした日や収入は必ず申告します。申告せずに受給した場合は不正に受給した額の3倍の額の納付を命じられる場合があります。
公式情報と確認日
次にすること
受給資格者証と受給資格者のしおりで次の認定日と対象期間を確認し、前日までに完了できる活動を記録します。判断に迷う場合は管轄ハローワークへ相談します。
必要回数の原則を確認する失業手当の求職活動実績は何回必要?認定日・給付制限別の数え方申告書の記入方法を確認する失業認定申告書の書き方|求職活動・アルバイト・認定日の記入方法認定日に行けない場合の変更条件を確認する失業認定日に行けないとき|病気以外の認定日変更・証明書・期限