戸籍上の本籍を同じ都道府県内で別の市区町村へ移しただけなら、パスポートの変更手続きは不要です。判断の基準は本籍の市区町村名ではなく、パスポートの記載対象である本籍の都道府県名です。ただし、都道府県をまたぐ転籍や、氏名などの変更があるときは別の手続きが必要になります。
手続きが不要・必要になる分かれ目
| 変更の内容 | パスポートの手続き | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 同じ都道府県内で本籍を変更した | 不要 | パスポートの記載に変更がないためです。 |
| 市町村合併などで市町村名や番地が変わった | 不要 | 市町村名・番地の変更だけでは手続き不要です。 |
| 住所だけが変わった | 不要 | 住所はパスポートの記載事項ではありません。 |
| 本籍地の都道府県名が変わった | 必要 | 記載事項の変更として、新しいパスポートまたは残存有効期間同一旅券を申請します。 |
| 氏名・性別・生年月日なども変わった | 必要 | 本籍地が同じ都道府県内でも、ほかの記載事項の変更は別途手続きが必要です。 |
たとえば、東京都内で区をまたいで転籍した場合は、同一都道府県内の本籍変更として変更申請の対象になりません。一方で、本籍地の都道府県名が変わった場合は、パスポートの記載事項に変更が生じます。
都道府県名が変わったときの手続き
本籍地の都道府県名、戸籍上の氏名、性別、生年月日などに変更がある場合、現在のパスポートに訂正を加える方法はありません。18歳以上の方は、新規の10年パスポートか、元のパスポートと有効期間満了日が同じ残存有効期間同一旅券を申請します。18歳未満の方は、新規の5年パスポートを申請します。
窓口で変更手続きをする場合の主な準備物です。個別の事情により追加書類を求められることがあります。
- 一般旅券発給申請書
- 変更内容を確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)
- パスポート用写真
- 有効なパスポート
国内でオンライン申請する場合
国内のオンライン申請では、記載事項変更を含む対象手続きについて電子戸籍がシステム連携されるため、戸籍謄本の原本提出を省略できます。申請には、マイナンバーカード、署名用電子証明書のパスワード、マイナポータルアプリ、対応スマートフォンが必要です。記載事項変更の申請では、現在有効なパスポートも用意します。
オンライン申請の対応状況は、受け取り窓口ごとに確認してください。審査が完了する前に同じ内容を再度申請すると重複申請となるため、申請後はマイナポータルの「やること」に届く補正のお知らせを確認します。
迷ったときの確認順
戸籍上の本籍について、都道府県名まで変わったかを確認します。
同じ都道府県内の変更だけで、氏名・性別・生年月日などにも変更がなければ、パスポートの変更手続きは不要です。
都道府県名またはほかの記載事項が変わった場合は、申請先の都道府県窓口で、オンライン申請の可否と必要書類を確認します。
よくある質問
市区町村だけ変わった場合、戸籍謄本を取ってパスポートの手続きをする必要はありますか?
本籍が同じ都道府県内で変わっただけで、氏名などほかの記載事項にも変更がなければ、パスポートの変更手続きは不要です。そのため、この手続きのために戸籍謄本を用意する必要もありません。
引っ越して住所だけが変わった場合も手続きが必要ですか?
不要です。住所はパスポートの記載事項ではありません。ただし、住所変更と同時に本籍地の都道府県名や氏名などが変わっていないかは別途確認してください。
本籍は同じ都道府県内ですが、結婚で姓も変わりました。手続きは不要ですか?
不要ではありません。氏名の変更はパスポートの記載事項の変更に当たるため、必要な申請をしてください。