退職後1か月を過ぎても源泉徴収票が届かないなら、まず前職の給与担当窓口へ交付を依頼し、依頼した記録と給与明細書を保存します。それでも交付されない場合は、国税庁の「源泉徴収票不交付の届出書」を、納税地等を所轄する税務署長へ提出できます。年末調整に間に合わないときは、現在の勤務先に前職分の扱いを確認し、必要に応じて確定申告で精算します。
最初に「未交付」と「紛失」を分ける
次のどちらに当たるかを確認します。
国税庁の「源泉徴収票不交付の届出手続」は、既に交付された源泉徴収票の再発行を対象にしていません。未交付かどうかが曖昧なときは、前職に交付日と送付先を確認してから進めます。
退職後の交付期限はいつか
国税庁の手続案内では、源泉徴収票の交付期限は、中途退職の場合は退職後1か月、それ以外の場合は翌年1月31日です。中途退職者で、退職日の翌日から1か月を過ぎても届かなければ、不交付の届出を検討できます。
年末調整に間に合わないときの対応順
前職の給与担当窓口へ交付を依頼する。対象年分、退職日、氏名、現在の送付先、年末調整に使うため必要であることを明記し、電話だけでなくメールや書面など記録が残る方法も使います。
依頼の記録と給与明細書を保存する。国税庁は、不交付の届出書の添付書類として、保存している場合の給与支払明細書の写しや、勤務先へ交付を求めたことが分かる書類等を案内しています。
退職後1か月を経過しても交付されなければ、「源泉徴収票不交付の届出書」を作成する。国税庁の様式と記載例を確認し、事実関係を給与明細書や依頼記録に基づいて記載します。
届出書を提出する。提出先は納税地等を所轄する税務署長です。e-Taxソフトで作成・提出するほか、書面を持参または送付して提出できます。
年末調整に前職分を含められなかった場合は、現在の勤務先の案内を確認する。年の途中で退職した人は一定の場合を除き年末調整の対象にならないため、再就職の有無や年末調整の状況によって、確定申告が必要になることがあります。
「源泉徴収票不交付の届出書」の提出先と準備物
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 提出時期 | 源泉徴収票の交付期限を過ぎた後。中途退職は退職後1か月経過後で、随時提出できます。 |
| 提出先 | 納税地等を所轄する税務署長 |
| 提出方法 | e-Taxソフト、書面の持参、書面の送付 |
| 準備するもの | 保存している給与支払明細書の写し、勤務先へ交付を求めたことが分かる書類等 |
| 様式 | 国税庁の「源泉徴収票不交付の届出書」と記載例 |
届出書の提出先は、退職した会社の所在地ではなく、国税庁の案内にある「納税地等を所轄する税務署長」です。税務署の所在地が分からない場合は、国税庁の税務署所在地案内で確認します。
再就職した人と、再就職していない人の違い
同じ年に再就職した場合は、原則として新しい勤務先で前職の給与を含めて年末調整をする扱いがあります。前職の源泉徴収票が間に合わない場合は、新しい勤務先に状況を伝え、年末調整に含められるかを確認してください。
中途退職後に再就職しない場合は年末調整を受けられず、所得税などが納め過ぎになることがあります。国税庁は、この場合の還付申告を、退職した年の翌年1月1日から5年間提出できると案内しています。必要な書類がそろったら、確定申告書等作成コーナーなどで手続を進めます。
よくある質問
退職後1か月になる前でも、不交付の届出書を提出できますか?
国税庁の案内では、源泉徴収票の交付期限を経過後、随時提出できます。中途退職者の交付期限は退職後1か月なので、まずは期限を過ぎているか確認してください。
源泉徴収票が年末調整に間に合わなければ、すぐ税務署で年末調整をしてもらえますか?
年末調整は給与の支払者が行う手続です。前職分を含められるかは現在の勤務先に確認し、含められない場合は確定申告など別の精算方法を確認します。税務署へは、源泉徴収票不交付の届出書の提出について相談してください。
源泉徴収票をなくした場合も、不交付の届出書を出せますか?
国税庁の案内では、既に交付された源泉徴収票の再発行は不交付の届出手続の対象外です。交付した給与の支払者へ再発行を依頼してください。