婚姻期間20年を超えた後に居住用不動産等を贈与した方は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日に所轄税務署へ贈与税の申告をすると、基礎控除110万円に加え最高2,000万円の配偶者控除を受けられます。税額がゼロでも申告が必要です。
手続きの概要
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合に、贈与税の申告により基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで贈与税の課税価格から控除できる特例です。国税庁タックスアンサーNo.4452で案内されています。所得税の確定申告とは別の手続きで、贈与を受けた方の納税地を所轄する税務署へ提出します。当サイトの内容は参考情報です。具体的な適用可否は最新の公式案内と管轄税務署へご確認ください。
対象者・3つの要件
次の3点がすべて必要です。全国共通の原則です。
3つの要件を確認します
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- 贈与財産が居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること。国内にある専ら居住の用に供する土地・土地の上の権利・家屋が対象です
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与財産の居住用不動産に贈与を受けた方が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
期限・提出先・提出方法
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に提出します。提出期限が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合は翌日が期限です。提出先は贈与を受けた方の納税地を所轄する税務署です。確定申告書等作成コーナーで申告書を作成しe-Taxで提出するか、書面を作成し持参または送付で提出します。e-Taxの利用可能時間は事前にご確認ください。
提出期限と提出先の要点
- 提出時期:贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで。土日祝は翌日が期限です
- 居住開始:贈与を受けた年の翌年3月15日までに現実に住み、継続見込みが必要です
- 提出先:納税地を所轄する税務署へ提出します
- 提出方法:確定申告書等作成コーナー+e-Tax、または書面の持参・送付です
必要書類
贈与税の申告書に次の書類を添付します。戸籍関係は贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたものが必要です。
申告前にそろえる書類
手順1:適用可否を確認する
婚姻期間が20年を過ぎた後の贈与か、対象が居住用不動産または取得資金か、翌年3月15日までに居住し継続見込みか、同じ配偶者から初めての適用かを順に確認します。一つでも外れると配偶者控除は使えません。迷う場合は管轄税務署へ事前にご相談ください。
手順2:戸籍と登記事項証明書を用意する
贈与日から10日を経過した日以後に戸籍謄抄本と戸籍附票の写しを取得します。登記事項証明書は登記所の窓口・郵送・オンラインで請求します。不動産番号による添付省略を使う場合は申告書の記載欄を確認します。
手順3:申告書を作成する
該当年分の贈与税申告書様式を使います。確定申告書等作成コーナーの案内に沿って金額等を入力し、配偶者控除額と基礎控除額を反映します。居住用不動産の贈与では評価明細を添えます。申告内容によって作成コーナーを利用できない場合があります。
手順4:2月1日から3月15日に提出する
納税地の所轄税務署へe-Tax・持参・送付で提出します。税務署の開庁時間は8時30分から17時で、閉庁日は送付または時間外収受箱への投函で提出できます。控えと送付記録を保管します。
注意点・よくある失敗
間に合わない・出戻りになりやすい点
- 税額ゼロでも申告しないと控除は受けられません。期限を過ぎると原則として特例は使えません
- 戸籍謄抄本・附票の写しは贈与日から10日経過後の作成分が必要です。早取りしたものは使えません
- 金銭贈与では受けた金銭で取得した居住用不動産に翌年3月15日までに住む必要があります。資金のままでは要件を満たしません
- 同じ配偶者から2回目は使えません。2,000万円未満でも残額の再利用はできません
- 居住用不動産の範囲・評価・登記と税の手続きは別です。登記の名義変更だけでは申告になりません
よくある質問
税額ゼロでも申告期限は同じですか
翌年2月1日から3月15日の間です。土日祝に当たる場合は翌日が期限です。税額がゼロでも期限内の申告が必要です。期限を過ぎた場合は管轄税務署へ速やかにご相談ください。
添付書類は何が必要ですか
戸籍謄本または抄本、戸籍附票の写し、居住用不動産を取得したことを証する登記事項証明書等が基本です。いずれも贈与日から10日経過後作成の戸籍が必要です。不動産贈与では評価明細書等も求められています。
2,000万円を使い切らなかった残額は翌年使えますか
できません。同じ配偶者からの贈与については一生に一度だけです。金額が2,000万円に満たなくても残額を翌年以降に使うことはできません。利用時期を慎重にご検討ください。
公式情報と確認日
本記事は2026年9月15日に国税庁の公式情報を確認しています。令和8年4月1日現在法令等に基づくNo.4452と贈与税申告手続案内が根拠です。制度の詳細は必ず最新の公式ページでご確認ください。
国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除国税庁タックスアンサーNo.4452を確認する国税庁 B1-1 贈与税の申告手続国税庁の贈与税申告手続案内で提出時期と提出先を確認する次にすること
要件に当てはまる方は、戸籍と登記事項証明書の取得から進めます。申告全体の流れが不安な方は、基礎控除や提出方法をまとめた関連記事もあわせてご確認ください。個別事情がある方は管轄税務署へご相談ください。
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