定額減税補足給付金(不足額給付)が届かない場合、まず「支給対象か」と「支給元はどの市区町村か」を公式の支給ルールで切り分けます。令和7年1月1日に住民登録があった市区町村または令和7年度個人住民税を課税する市区町村が支給元で、令和7年8月上旬以降に確認書または支給のお知らせが順次届きます。令和6年1月2日以降に転入した方や事業専従者等(不足額給付2該当)は自ら申請が必要で、届かないまま放置すると期限後に辞退扱いになります。
不足額給付とは(不足額給付1・2の違い)
令和6年度の定額減税(所得税3万円×人数、個人住民税1万円×人数)は令和5年所得の推計で当初調整給付が支給されました。令和6年分所得税額が確定した後に本来の所要額との差が出た分を追加で支給するのが不足額給付です。内閣官房の案内では大きく2区分に分かれます。
| 区分 | 対象 | 支給額の目安 |
|---|---|---|
| 不足額給付1 | 令和6年所得の減少、扶養親族の増加、税額修正等で当初給付に不足が生じた方 | (所得税分控除不足+住民税分控除不足を1万円単位切上)-当初給付額 |
| 不足額給付2 | 本人として定額減税対象外(所得税・住民税とも0円)かつ扶養親族としても対象外(事業専従者・合計所得48万円超)で、低所得世帯向け給付の世帯主・世帯員にも該当しなかった方 | 原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円) |
届かない主な原因
届かない主な原因
- 支給対象外と判定されている(1,805万円超、推計と実績に差がない、低所得給付と重複など)
- 支給時期前のため通知がまだ発送されていない(市区町村は8月上旬以降順次発送)
- 令和6年1月2日以降に転入しており、転入先への申請が必要なのに未申請(対象でも自動で届きません)
- 公金受取口座を登録していない等の理由で、確認書(要返送)区分になっているが手元に届いていない・住所相違で返戻
- 扶養親族の増加や所得減少など、不足額給付1の事情を市区町村が把握できていない(源泉徴収票の控除外額のみでは判定できません)
- 確認書・申請書を紛失、またはポストの転送期限切れ・転送不要郵便で受け取れていない
まず確認すること
確認チェックリスト
- 令和7年1月1日に住民登録があった市区町村はどこか(住民票の住所)
- 令和7年度個人住民税はどの市区町村から課税されているか(納税通知書または特別徴収税額通知書で確認)
- 令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割は定額減税前税額が0円ではないか、合計所得1,805万円超ではないか
- 令和6年中に退職等で所得が減少、子ども出生等で扶養親族が増えていないか
- 令和6年分源泉徴収票の控除外額・控除済額、令和6年度住民税の税額決定通知書を確認したか(控除外額=給付額ではありません)
- 令和5年度・令和6年度の低所得世帯向け給付(7万円・10万円)の対象世帯に該当していないか(不足額給付2の判定に影響)
どこに問い合わせるか(支給元の決まり)
不足額給付は国が制度設計し、実施主体は市区町村です。令和7年1月1日時点の住民登録地が原則の支給元ですが、例外があります。内閣官房のチラシとさいたま市・たつの市の案内を踏まえ、次のとおり切り分けます。
| あなたの状況 | 問い合わせ・申請先 |
|---|---|
| 令和6年度課税と令和7年度課税の市区町村が同じ | 令和7年度住民税課税の市区町村から確認書が届くので、その市区町村へ返信(転出していなければ原則住民登録地) |
| 令和6年1月2日以降に転入し、令和6年度と令和7年度で課税地が異なる | 令和7年度課税の市区町村へ自ら申請が必要。申請書に必要書類を添えて提出します |
| 令和7年1月1日に住民登録があるが、住民税は他市区町村で課税 | 住民税を課税する市区町村が支給元(例:さいたま市のFAQで明記) |
| 事業専従者・合計所得48万円超で不足額給付2に該当しそう | 令和7年1月1日時点の住民登録地の市区町村の給付担当へ個別に問い合わせ・申請 |
不明な場合は、まず令和7年1月1日時点の住民登録地の市区町村の「定額減税補足給付金(不足額給付)担当」または住民税担当へ電話で照会します。内閣官房の特設サイトでも市区町村一覧から窓口を確認できます。
支給時期と通知の見分け方
令和7年度の不足額給付は、市区町村により8月上旬以降に順次発送されます。さいたま市は8月1日から発送し8月27日から支給開始、たつの市は8月5日頃から順次送付し最初の振込は9月上旬です。通知は大きく2種類あります。
通知の種類と対応
- 支給のお知らせ(たつの市ではクリーム色、さいたま市では「支給決定通知書兼支給のお知らせ」のはがき):令和6年度の調整給付を口座振込で受け取り、振込先口座が把握できている方へ送付。原則手続き不要で記載口座へ振り込まれます。口座変更や辞退のみ期限(たつの市は8/19必着)までに手続きが必要です。
- 確認書(たつの市ではオレンジ色):振込先口座が把握できていない方へ送付。要返送で、期限(たつの市は10/31必着、さいたま市も同様に期限指定)までに返送しないと辞退扱いになります。
- 上記いずれも届かないが、転入や事業専従等で対象になり得る方:市区町村ホームページから申請書をダウンロードし、自ら期限までに申請が必要です。
申請から振込までは、さいたま市の案内で受理後おおむね1〜2か月が目安です。通帳には「サイタマシフソクガクキュウフ」「タツノシフソクガクキユウフ」等の名義で入金されます。
届かないときの手順
市区町村のホームページで対象と発送時期を確認する
「令和7年度 定額減税補足給付金 不足額給付」で検索し、支給元の市区町村ページで発送時期・申請期限・必要書類を確認します。発送前であれば、届かないのは正常です。
支給元の市区町村へ電話で照会する
令和7年1月1日時点の住民登録地または令和7年度住民税課税地の給付担当へ連絡します。転入した方は「令和6年1月2日以降に転入し、不足額給付の対象か確認したい」、事業専従者は「不足額給付2の該当可否を確認したい」と伝えます。
必要に応じ申請書を提出する
転入者や不足額給付2該当者は、指定の申請書に本人確認書類・口座確認書類・令和6年分源泉徴収票等の写しを添えて、郵送必着の期限(たつの市は10/31)までに提出します。確認書が届いている方は、記載内容と振込先を確認し、相違があれば証する書類を添えて返送します。
振込と通知を確認する
手続き不要の方は通知の振込日を待ち、手続きした方は受理後1〜2か月で通知はがきと入金を確認します。届いた通知に口座相違や金額相違があれば、期限内に市区町村へ連絡します。
支給額の目安
不足額給付1は、令和6年12月31日時点の扶養親族数で計算した所得税分と、令和5年12月31日時点の扶養状況で計算した住民税分の控除不足額を合算し1万円単位で切り上げた額から、令和6年度に支給済みの調整給付額を差し引いた差額です。源泉徴収票の控除外額は所得税分のみの表示で、住民税分を含まないため、控除外額の金額がそのまま支給されるわけではありません。
不足額給付2は原則4万円です。令和6年1月1日時点で国外居住者だった方は所得税分のみの3万円、地域の実情で1万円または3万円になる例外もあります。いずれも非課税で、差押えの対象外、生活保護の収入認定からも除外されます。
詐欺・不審な連絡に注意
よくある質問
源泉徴収票の控除外額と不足額給付額は一致しますか?
一致するとは限りません。控除外額は所得税分の控除不足のみを示し、住民税分は含まれていません。また令和6年夏に定額減税補足給付金を受給済みの場合や、源泉徴収票以外に収入がある場合も差が生じます。実際の給付額は市区町村が令和6年分所得税・令和6年度住民税の実績で再計算します。
令和6年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。不足額給付はありますか?
あります。令和6年12月31日時点の扶養親族数で所得税分の定額減税を再計算し、当初給付に不足があれば差額が支給されます。なお住民税分の扶養判定は令和5年12月31日時点のため、令和6年中の増加は住民税分には影響しません。
令和6年中に退職して所得が減りました。当初給付は対象外でしたが不足額給付は対象になりますか?
なる可能性があります。令和6年中の所得と税額が確定し、定額減税しきれない額が生じれば不足額給付1の対象です。令和7年1月1日時点の住民登録地または令和7年度住民税課税地の市区町村へ対象可否を照会し、転入に該当すれば申請が必要です。
通知が届く前に亡くなった家族宛てに書類が届きました。どうなりますか?
法的性質は市区町村と受給権者との贈与契約で、受贈の意思表示が必要です。申請後に亡くなられた場合は相続人が受給できますが、申請前に亡くなられた場合は支給されません。支給のお知らせ(手続き不要)か確認書(要返送)かで扱いが異なるため、市区町村へ確認してください。
まとめと次の行動
届かないときは、まず令和7年1月1日の住民登録地と令和7年度住民税の課税地を手元の通知書で確認し、支給元の市区町村のホームページで発送時期と期限を確認します。対象になり得る事情があれば、転入や事業専従を含め市区町村の給付担当へ早めに照会し、必要な場合は期限(10/31必着等)までに申請書を提出します。手続き不要の通知が届いている方は振込日を待ち、詐欺的な要求には応じず、市区町村または#9110へ相談します。