年末調整で保険料控除申告書を出し忘れた、または生命保険料・地震保険料を入れ忘れたときは、会社の提出期限内であれば勤務先へ再提出を相談し、期限を過ぎた場合は確定申告の還付申告(その年の翌年1月1日から5年以内)で控除を追加して所得税の還付を受けられます。既に確定申告を提出済みで控除を入れ忘れた場合は更正の請求(原則として法定申告期限から5年以内)で直します。
対象者と提出期限の原則
年末調整で保険料控除を受けようとする給与所得者が対象です。保険料控除申告書は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに給与の支払者(勤務先)へ提出します。勤務先が税務署へ提出を求められた場合以外は、申告書は勤務先が保管します。提出期限を過ぎて勤務先で年末調整が確定した後に気づいた場合は、勤務先での再計算ではなく、確定申告で対応します。
期限前と期限後の分岐を最初に判定
| 状況 | 対応 | 期限 |
|---|---|---|
| 会社の提出期限内(年末調整が未確定) | 勤務先へ保険料控除申告書を再提出・差し替えを相談 | その年最後の給与支払日の前日まで |
| 年末調整確定後・年明け以降(会社での訂正不可) | 確定申告の還付申告で控除を追加 | 翌年1月1日から5年以内 |
| 確定申告を既に提出済みで控除を入れ忘れた | 更正の請求で控除を追加 | 原則として法定申告期限から5年以内 |
再提出できるか会社へ確認する手順
勤務先の担当者へ、保険料控除申告書を出し忘れた・生命保険料等の記載を入れ忘れた旨を連絡し、まだ年末調整が確定前か、再提出を受け付けてもらえるかを確認します。確定前であれば、正しい内容の申告書と控除証明書を提出します。
生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、小規模企業共済等掛金控除証明書など、控除額の計算に必要な証明書を準備します。証明書が手元にない場合は保険会社等へ再発行を依頼します。社会保険料控除(国民年金保険料等)の証明書も必要に応じて準備します。
勤務先が再提出を受け付けた場合は、勤務先の指示に従い申告書を差し替えます。受け付け不可の場合は、翌年以降の確定申告(還付申告)で対応する旨を確認し、源泉徴収票(年末調整済みのもの)を受け取って保管します。
確定申告(還付申告)で取り戻す手順
確定申告書等作成コーナーで、源泉徴収票の内容を入力し、所得控除の欄で生命保険料控除・地震保険料控除等の金額を正しく入力します。控除証明書の「新・旧」区分、支払保険料等の金額から控除額が自動計算されます。
還付申告としてe-Taxで送信するか、印刷して所轄税務署へ郵送・持参します。還付申告は確定申告期間(2月16日〜3月15日)にかかわらず、翌年1月1日から5年間いつでも提出できます。
還付金は指定した本人名義の口座へ振り込まれます。還付までに通常より時間を要する場合があります。住民税の控除も翌年度分に反映されます。
用意するものチェックリスト
年末調整の入れ忘れから確定申告へ進む準備
よくある失敗と注意点
控除追加時の注意
- 控除証明書の金額をそのまま控除額と勘違いしないでください。支払保険料等から控除額を計算する決まりがあります。申告書等作成コーナーで自動計算すると正確です。
- 一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料はそれぞれ別枠で計算されます。合算せず区分ごとに記入します。
- 還付申告の5年期限は「その年の翌年1月1日から5年」です。令和7年分の還付申告は令和13年12月31日まで可能です。更正の請求の5年(法定申告期限から5年)と起算日が異なる点に注意してください。
- 青色申告特別控除など法定申告期限内の提出が要件の特例を併用する場合は、還付申告であっても法定申告期限内の提出が必要な場合があります。
控除証明書をなくしました。確定申告はできますか?
保険会社等へ再発行を依頼してください。多くの保険会社では契約者サイトや電話で再発行でき、電子データ(XML)の場合もあります。証明書がないと税務署の審査で控除が認められないため、必ず用意してから還付申告または更正の請求を提出してください。
年末調整で生命保険料を入れ忘れた分を、翌年の年末調整でまとめて控除できますか?
できません。生命保険料控除はその年に支払った保険料が対象で、翌年の年末調整で前年分をまとめて控除することはできません。入れ忘れた年分は、その年分の確定申告(還付申告または更正の請求)で手続きしてください。年分ごとに申告が必要です。
次の手続きと関連情報
生命保険料控除のほか、医療費控除の明細書を出し忘れた場合や、第一表の収入金額を間違えた場合も、同じ確定申告の訂正手続きで合わせて直すことができます。住民税の徴収方法を間違えた場合の訂正も、提出先が市区町村になる点で手続きが異なります。