扶養控除等申告書のマイナンバーは本人分が原則必要ですが、帳簿の条件を満たせば家族分を省略できます。提出先は勤務先で、税務署への提出は不要です。

対象と前提の確認

このページは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について、本人と家族のマイナンバーを書く範囲、帳簿がある場合の省略条件、勤務先への提出と7年間の保管、本人確認と提供を受けられないときの対応を整理します。2026年9月25日時点の国税庁と個人情報保護委員会の公式情報で確認しています。全国共通の所得税の取扱いです。

結論:記載・省略・提出先・保管の早見表

本人・家族の記載、省略条件、提出先、保管の要点を整理します。
確認項目扱い
本人のマイナンバー平成28年1月以後に支払を受けるべき給与等に係る申告書から記載します
家族(控除対象配偶者・扶養親族等)のマイナンバー原則として記載しますが、給与支払者の帳簿備付けなど2条件を満たせば省略できます
省略の2条件給与支払者が帳簿を備えて記載していることと、本人の申告で家族分を省略できることです
提出先給与の支払者である勤務先へ提出します。税務署や市区町村への提出は不要です
保管勤務先が保管します。保存期限は7年です。税務署から求められた場合を除き提出しません
扶養親族の本人確認扶養親族の本人確認は従業員が行います。事業者に確認義務はありません

本人の番号は省略できません。家族分だけが、帳簿の条件を満たす場合に省略できます。省略しても給与支払者は家族の番号と申告内容を結び付けて管理し、税務署から求められたときは番号を付記して提出します。

省略できる2条件と帳簿の確認手順

家族分の番号を省略できるのは、平成29年1月以後の取扱いとして、給与支払者が帳簿を備え付けて記載している場合です。国税庁の源泉徴収に関するマイナンバーFAQが示す条件に沿って確認します。

給与支払者が帳簿を備え付け、家族のマイナンバーを記載しているか確認します

帳簿がある場合、本人の申告により家族分の記載を省略できます

省略した場合も、給与支払者は家族の番号と申告内容を結び付けて管理します

税務署から申告書の提出を求められたときは、番号を付記して提出します

本人確認と提供を受けられないときの対応

マイナンバーの提供を受けるときは、番号確認と身元確認を行います。扶養親族など家族の本人確認については、個人情報保護委員会が、従業員が実施者となり事業者に確認の義務はないことを示しています。運転免許証の写しのような書類で確認し、本人確認書類のコピーを取得することもできますが、安全管理措置が必要です。

提供を受けるときの確認項目です。

番号の提供を受けられない場合でも、提出を止めず、法律上の義務であることを伝えて提供を求め、求めた経過を記録して保存します。番号なしで提出した後に番号を入手しても、番号以外の事項が正しければ再提出しなくても差し支えないとされています。記載した番号に誤りがあった場合は、法定調書の訂正方法と同様に訂正します。

提出時期と7年間の保管の確認

提出時期と提出先、保管の扱いを整理します。
確認項目内容
提出時期その年最初に給与支払を受ける日の前日までです。中途就職は就職後最初、記載内容に異動があれば異動後最初の給与支払日の前日までです
提出先給与の支払者である勤務先です。税務署や市区町村へ直接提出する手続きではありません
保管する人給与の支払者である勤務先が保管します
保存期限7年です
税務署から求められた場合勤務先は番号を付記して税務署へ提出します

勤務先は、税務署から提出を求められた場合を除き、提出を受けた申告書を保管します。従業員が控えを残す場合も、番号入りの書類として保管方法に注意します。

家族の番号を省略したら税務署に指摘されませんか。

帳簿がなければ省略できません。勤務先に帳簿の有無を確認し、なければ家族分も記載します。省略の可否を従業員が自己判断で決めないでください。

家族が番号を教えてくれない場合はどうしますか。

法律上の義務であることを伝えて提供を求め、求めた経過を記録して保存します。番号なしでも書類は受け付けられますが、引き続き提供を求め、入手後は次回以降に反映します。

保険料控除申告書にも同じ省略が使えますか。

保険料控除申告書など他の年末調整書類の番号欄は、その書類の案内に従います。このページの省略条件は扶養控除等申告書の家族分の取扱いです。混同せず、書類ごとに確認してください。

源泉徴収票の本人分にも番号を書きますか。

本人に交付する源泉徴収票には本人と家族の番号を記載しません。税務署に提出する分には、扶養控除等申告書の記載に応じて記載します。申告書と源泉徴収票で扱いが違う点に注意します。

公式情報と確認日

この記事は2026年9月25日時点で、国税庁の源泉徴収に関するマイナンバーFAQ、給与所得者の扶養控除等の申告の手続案内、個人情報保護委員会の扶養親族の本人確認に関する案内を確認しています。税制や様式は年分により変わるため、提出する年分の様式と勤務先の案内を確認してください。

国税庁のFAQで扶養控除等申告書の記載と省略条件を確認する国税庁 源泉徴収に関するマイナンバーFAQ個人情報保護委員会の案内で扶養親族の本人確認を確認する個人情報保護委員会 扶養親族の本人確認の考え方国税庁の手続案内で提出時期と提出先を確認する国税庁 給与所得者の扶養控除等の申告の手続案内

次にすること

勤務先へ提出する前の最終確認です。

当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、勤務先の案内と管轄する行政機関、税務署などの最新案内をご確認ください。