退職・転職・雇用
雇用保険被保険者証とは?いつもらえる・紛失時の再交付・離職票との違い
雇用保険被保険者証は、雇用保険の資格取得がハローワークで確認された後、原則として勤務先を通じて本人へ交付される書類です。被保険者番号の確認に使い、離職票や受給資格者証とは用途が異なります。受け取っていない場合の確認、マイナポータルでの加入記録確認、紛失・損傷時の再交付を解説します。
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「退職」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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退職・転職・雇用
雇用保険被保険者証は、雇用保険の資格取得がハローワークで確認された後、原則として勤務先を通じて本人へ交付される書類です。被保険者番号の確認に使い、離職票や受給資格者証とは用途が異なります。受け取っていない場合の確認、マイナポータルでの加入記録確認、紛失・損傷時の再交付を解説します。
確定申告・税金
退職所得の受給に関する申告書は、退職金を受け取る居住者が、支給を受けるまでに退職手当等の支払者へ提出します。税務署へ自分で提出する書類ではありません。未提出の場合は支給額の20.42%が所得税・復興特別所得税として源泉徴収されます。令和8年1月1日以後用の申告書について、標準的な記入順、勤続期間の数え方、同じ年に別の退職金を受け取った場合の添付書類、過去年分や確定拠出年金の一時金がある場合の注意を解説します。
確定申告・税金
年の途中で退職し、同じ年に再就職した場合は、前職の源泉徴収票を新しい勤務先へ提出し、原則として前職分を含めて年末調整します。年末まで再就職しない場合は年末調整を受けられず、所得税を納め過ぎていれば翌年から還付申告ができます。源泉徴収票が間に合わない場合、新勤務先で年末調整できない場合、副業などで確定申告義務を確認する場合を分けて解説します。
確定申告・税金
退職後も、前年所得を基に決まった住民税の残額は納付が必要です。給与天引きを続けられなくなった残額は、自治体から納税通知書が届く普通徴収、退職時の給与・退職手当等からまとめて引く一括徴収、新しい勤務先で給与天引きを続ける特別徴収の継続に分かれます。6~12月退職と翌年1~4月退職の違い、最終給与で大きく引かれる理由、翌年度の住民税を解説します。
確定申告・税金
失業手当(雇用保険の基本手当など)は非課税のため、受け取ったことだけを理由に所得税の確定申告をする必要はなく、課税所得にも含めません。ただし、退職前の給与で年末調整を受けていない、副業などほかの課税所得がある、医療費控除等で還付を受けたい場合は別に申告を確認します。健康保険の扶養判定では失業給付を収入に含める点も整理します。
退職・転職・雇用
退職後すぐに次の勤務先の健康保険へ入らない場合は、退職前の健康保険の任意継続、住所地の国民健康保険、家族の健康保険の被扶養者を比較します。協会けんぽの任意継続は20日以内、市町村国保は原則14日以内、協会けんぽの被扶養者届は事実発生から5日以内が目安です。加入条件、保険料、家族・失業手当の扱い、確認先を公式情報で整理します。
暮らし・行政手続き
退職後、次の勤務先の健康保険、家族の扶養、任意継続のいずれにも入らない方は、原則として退職日の翌日から14日以内に住所地の市区町村で国民健康保険の加入手続きを行います。資格喪失を確認する書類、本人確認書類、マイナンバーなどの一般的な必要書類、届出が遅れた場合、保険料、自治体による提出方法の違いを公式情報に基づいて解説します。
退職・転職・雇用
退職後に配偶者の健康保険の被扶養者になるには、原則として今後1年間の見込み収入が130万円未満で、配偶者に主として生計を維持されているなどの条件を満たし、配偶者の勤務先を通じて手続きします。協会けんぽの5日以内の届出、退職証明書・離職票などの必要書類、失業手当が日額3,612円以上になる場合、20歳以上60歳未満の国民年金第3号手続きを公式情報で解説します。
退職・転職・雇用
20歳以上60歳未満で退職後に厚生年金へ入らず、厚生年金加入者である配偶者の扶養にも入らない方は、退職日の翌日から14日以内に国民年金第1号被保険者への切り替えが必要です。住所地の市区町村窓口とマイナポータルの手順、必要書類、再就職まで空白期間がある場合、配偶者の手続き、2026年度の保険料、失業時の免除・納付猶予を公式情報で解説します。