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「賦課期日」の記事一覧

「賦課期日」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。

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暮らし・行政手続き

固定資産税 家屋を取り壊したのに滅失届を出さないと翌年も課税される?提出先と1月1日の期限を解説【2026年最新】

家屋を取り壊しても固定資産税は1月1日現在の状況で課税されるため、その年の税は全額かかります。翌年以降の課税を止めるには未登記家屋は市区町村へ家屋滅失届、登記済家屋は法務局で滅失登記を、取り壊した年の年末(賦課期日前)までに手続きが必要です。登記別の提出先、期限に間に合わないときの届出、住宅用地特例が外れる注意点を公式情報で整理しました。

確定申告・税金

固定資産税 家屋を壊したのに課税が止まらないときの対処|滅失登記と家屋滅失届の出し忘れを解消【2026年最新】

家屋を取り壊したのに翌年度も固定資産税が課税されるのは、法務局の滅失登記または市区町村の家屋滅失届が出ていないためです。登記済家屋は滅失から1か月以内の登記、未登記や登記が遅れる場合は市区町村へ家屋滅失届を出し、解体証明書などで取壊し日を証明すると翌年度から課税台帳が抹消されます。1月1日賦課期日の仕組み、提出先の分岐、住宅用地特例による土地税の注意まで2026年8月28日確認の公式情報で解説します。

確定申告・税金

固定資産税 家屋滅失届を出し忘れたらどうなる?取り壊したのに翌年も課税されたときの確認と手続き

家屋を取り壊したのに家屋滅失届を出し忘れると、賦課期日1月1日時点で課税台帳に残っているため翌年度も家屋に固定資産税が課税されます。気づいたら速やかに市区町村の資産税担当へ連絡し、解体日がわかる書類を添えて遅れて届け出れば現地確認のうえ翌年度から抹消されます。登記済みは法務局の滅失登記、未登記は市町村への届出という違いと住宅用地特例の影響まで公式情報で解説します。

確定申告・税金

住民税 特別徴収税額決定通知書が届かないときの確認手順と再発行|5月中旬~5月末発送と問い合わせ先

住民税の特別徴収税額決定通知書が5月になっても届かないときの確認順を、横浜市・神戸市・春日市の公式情報で整理します。5月中旬~5月末の発送時期、給与支払報告書の徴収区分誤りや1月31日の提出遅れ、他市区町村への提出や所在地変更、賦課期日1月1日の住所地の違い、eLTAXで電子データを選択した場合の注意、事業所用の再発行手続きと納税義務者用は原則再発行不可の違い、問い合わせ先まで解説します。