7月15日を過ぎても障害者雇用状況報告の義務は残ります。6月1日現在の内容のまま、事業所所在地を管轄するハローワークへ速やかに提出します。この記事は2026年9月14日時点の東京ハローワーク、東京労働局、大分労働局の公式情報で確認しています。
まず確認します:対象・提出先・期限
障害者雇用状況報告は、障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項に基づき、事業主が毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告する手続きです。提出は事業所所在地を管轄するハローワークを経由します。全国共通の原則です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 報告基準日 | 毎年6月1日現在 |
| 報告期限 | 毎年7月15日まで |
| 提出先 | 事業所所在地を管轄するハローワーク |
| 提出方法 | e-Gov電子申請、郵送、来所 |
対象規模を確認します
提出対象かどうかは常用労働者数と特例認定で変わります。令和7年の東京労働局の案内では障害者雇用状況報告の提出は従業員40.0人以上規模の事業者が対象と案内されています。一方、令和8年7月から法定雇用率が2.7パーセントに引き上げられ、民間企業の対象範囲は従業員37.5人以上に変更となります。適用年の対象規模は最新の管轄ハローワークの案内で確認します。個別事情によって判断が異なるため、管轄窓口へご確認ください。
期限後に提出する手順
同じ提出先・方法で速やかに提出します。6月1日現在の内容を期限後の人数に置き換えません。提出日を期限内に遡って記入しません。
6月1日現在の内容で報告書を作成します。最新の様式を使います。一般事業主用は障害者雇用状況報告書【様式第6号】です。内訳あり・なしの別、特例子会社や関係会社特例の様式違いを確認します。
電子申請か郵送・来所かを決めます。電子申請はデジタル庁e-Gov電子申請システムを使います。ログインにGビズIDまたは電子署名ありのe-Govアカウントが必要です。GビズIDの取得に2週間から3週間かかる場合があるため、未取得のときは郵送・来所を優先します。
郵送・来所のときは正・副を用意します。雇用状況報告書は正と副をハローワークへ提出します。事業主控に受付印が必要な場合は事業主控も併せて提出します。郵送で控えの返送を希望するときは切手を貼付した返信用封筒を同封します。
管轄ハローワークへ提出し、受付記録を保管します。e-Govの受付番号、郵送の発送記録、来所の受付印付き控えのいずれかを保管します。来年分の7月15日期限を管理し、担当者変更時の引き継ぎに使います。
よくある失敗と注意点
期限後の対応で間違えやすい点です。
- 6月1日現在の人数を期限後の入退社人数に置き換えない
- 旧様式のまま提出しない。令和8年の最新ファイルを確認する
- 電子申請用の様式を郵送・窓口に流用しない
- 特例子会社・関係会社特例の対象は親事業主の提出範囲を確認する
- 高年齢者雇用状況等報告も同時期のため対象の場合は両方の提出状況を確認する
高年齢者報告との違い
高年齢者雇用状況等報告と障害者雇用状況報告は根拠法令と様式が異なりますが、基準日と期限、提出先は同じ枠組みです。高年齢者は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項、障害者は障害者雇用促進法第43条第7項が根拠です。片方だけ出して安心せず、両方の要否を確認します。
よくある質問
7月15日を過ぎたらどうすればよいですか。
6月1日現在の内容のまま、管轄ハローワークへ速やかに提出します。e-Gov、郵送、来所のいずれかで出します。提出日と受付記録を保管し、来年分の期限を管理します。
6月1日以降の人数で作り直しますか。
作り直しません。報告は毎年6月1日現在の状況です。期限後に人数が変わっても、基準日時点の内容で作成します。
電子申請だけが正式な方法ですか。
いいえ、電子申請のほか郵送または来所でも提出できます。東京労働局と東京ハローワークの案内では、e-Gov電子申請のほか事業所所在地管轄ハローワークあて郵送または来所と案内されています。
当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄するハローワークなど行政機関の最新案内をご確認ください。提出後は受付記録を保管し、次回の報告に備えます。