車検切れの車は公道を走行できません。仮ナンバーか積載車で運輸支局等へ運び、継続検査を受けて新しい車検証の交付を受けます。

車検切れで公道を走行してはいけません

検査対象の自動車は、自動車検査証を備え付けていなければ運行の用に供することはできません。車検切れの状態で公道を運行する無車検運行は、道路運送車両法第4条違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。仮ナンバーの目的外運行も同じ無車検運行となります。保管しているだけでは罰則の対象ではありませんが、1メートルでも公道を走らせると違反です。

継続検査はどこでいつ受けるか

自動車検査証の有効期間満了後も引き続き使用する場合は、最寄りの運輸支局等で継続検査を受けなければなりません。継続検査は有効期間が切れる2か月前から受けることができます。軽自動車については国ではなく民間法人である軽自動車検査協会の検査を受けます。検査場で受検する場合は事前予約が必要です。指定整備工場で基準適合の証明がされた自動車は現車提示が省略される場合があります。

登録車と軽自動車の検査先の違いを整理します。
区分検査・申請先
登録車(普通車・小型車)最寄りの運輸支局等
軽自動車軽自動車検査協会

仮ナンバーで検査場まで運ぶ方法

臨時運行許可は、車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、目的・期間・経路を特定して特例的に許可し、市町村などが仮ナンバーを貸し出す制度です。運行期間は必要最少の日数で5日が上限です。運行経路は出発地から到着地までの必要合理的な最短経路です。手数料は750円です。対象は普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊・251cc以上の二輪小型です。

仮ナンバー申請で求められる主な書類を確認します。

車検証の有効期限と自賠責保険の有効期間を確認します。期限切れのまま公道を走らせません。

市区町村または運輸支局等の申請窓口を確認し、臨時運行許可申請書・車検証・自賠責証明書・本人確認書類・750円を用意します。

許可された期間・経路・目的の範囲内だけで運輸支局等または検査場へ移動し、継続検査を受けます。試乗などの目的外運行はできません。

検査に合格したら新しい自動車検査証の交付を受け、仮ナンバーを期日までに返却します。返却しない場合も罰則の対象です。

よくある質問

車検切れでも駐車場に置いておくだけなら大丈夫ですか。

駐車場など公道以外の場所に置いておくだけでは無車検運行にはなりません。公道を走行した時点で違反です。長期間乗らない場合は走行せず、検査時に仮ナンバーか積載車で移動します。

仮ナンバーを返し忘れたらどうなりますか。

期日までに返却しない場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。悪質な場合は許可番号を抹消し警察へ告発される場合があります。返却先と期限を申請時に確認します。