身体障害者手帳を紛失したら、住所地の市区町村の障害福祉窓口で再交付を申請します。診断書の取り直しは案内されておらず、写真と個人番号確認などで手続きできます。

紛失と破損で確認すること

まず紛失か破損・汚損かを確認します。紛失時は手元の手帳がなくても申請できます。破損・汚損時は現在所持している手帳を持参します。いずれも申請先は住所地の市区町村です。受理は各市町村と案内されており、都道府県へ直接出す仕組みではありません。

紛失と破損の切り分け

  • 紛失:手帳なしで再交付申請ができます
  • 破損・汚損:現物の手帳を持参します
  • 住所地以外の窓口では完結しないため住所地へ相談します

申請窓口と受付時間を確認する

窓口は区役所支援課、障害者施策課、福祉事務所など自治体により名称が異なります。さいたま市では区役所の支援課が平日8時30分から17時15分まで受け付け、支所や市民の窓口では取り扱いできないと案内されています。杉並区では区役所1階の障害者施策課障害福祉サービス係が窓口です。出かける前に住所地の案内で窓口名と受付時間を確認してください。

必要書類をそろえる

再交付に共通する持ち物は再交付申請書と本人の写真です。写真は縦4cm横3cmが複数の自治体で案内されています。撮影時期や無帽・正面などの条件は自治体で異なるため案内に従ってください。個人番号が確認できるものとしてマイナンバーカード等を求める自治体があります。

必要書類の目安
持ち物内容注意点
再交付申請書窓口配布の様式自治体の様式を使用します
本人の写真1枚縦4cm×横3cm撮影条件は自治体案内で確認します
個人番号確認マイナンバーカード等通知カードや住民票の写しの場合があります
現物の手帳破損・汚損時のみ紛失時は不要です
代理関係書類委任状と代理人の本人確認書類申請者以外が提出する時のみ必要です

手順1から3で申請する

住所地の窓口・受付時間・郵送可否を確認します。支所不可や郵送一部可など自治体差があるため公式案内で確認します。

写真・個人番号確認・破損時は現物・代理時は委任状と代理人の本人確認書類をそろえます。印鑑を求める自治体もあるため案内を確認します。

窓口へ持参して再交付を申請します。郵送が可能な自治体では申請書と必要書類の写しなどで請求します。費用は無料と案内されています。

代理人と郵送の分岐

代理申請は可能です。大阪府は代理申請が可能と案内し、杉並区は代理の方の氏名・住所・生年月日が確認できる写真付きの公的書類を求めています。さいたま市は申請者以外が提出する場合は委任状または申請者の障害者手帳などで代理関係を確認します。本人が行けないときは委任状と双方の本人確認書類を準備して相談してください。郵送は一部可とされており、すべての自治体で同じではありません。郵送可否と送付先は住所地の案内で確認してください。

杉並区 身体障害者手帳を紛失・破損したとき杉並区の再交付案内で窓口と持ち物を確認するさいたま市 紛失・汚損等による再交付さいたま市の再交付案内で受付時間と代理関係書類を確認する

手帳がない間に困ったときの注意点

手帳の提示が必要な割引やサービスは新手帳が届くまで利用の確認に時間がかかる場合があります。急ぎで証明が必要な事情があるときは再交付の申請時に窓口へ相談してください。警察への紛失届は再交付の要件として案内されていないため、まずは住所地の障害福祉窓口へ相談する方法が確実です。

紛失したら警察へ届け出が必要ですか。

確認した公式案内では警察届は再交付の持ち物に含まれていません。紛失に気づいたら住所地の市区町村の障害福祉窓口へ相談してください。

診断書を取り直す必要がありますか。

紛失・破損による再交付の案内に診断書は含まれていません。写真と個人番号確認などで申請できます。障害状態の再審査を伴う場合は別になるため窓口で確認してください。

代理人でも申請できますか。郵送はできますか。

代理申請は可能です。委任状と代理人の本人確認書類が必要です。郵送は一部可と案内されており、自治体により扱いが異なります。住所地の案内で送付先と同封物を確認してください。