精神障害者保健福祉手帳を紛失・破損したときは、住所地の市区町村の担当窓口で再交付申請をします。破損・汚損時は手帳の添付が必要ですが、紛失時は添付不要です。有効期限は再交付で延びません。写真と個人番号確認の準備、代理人や郵送の分岐を先に確認すると戻りが少なくなります。2026年9月18日時点の公式情報で確認しています。
再交付と更新・再発行の違いを確認します
再交付は紛失・破損・汚損で同じ番号の手帳を作り直す手続きです。東京都福祉局は紛失・破損・汚損を再交付申請の対象と案内し、破損・汚損時は現在交付されている手帳の添付を求めています。有効期間は申請受理日から2年間で2年後の月末までです。更新は有効期限の3か月前から別申請で、等級の再審査があります。期限が近い方は再交付と更新のどちらが必要か窓口で確認してください。
申請先は住所地の市区町村です
申請先はお住まいの区市町村の担当窓口です。東京都は特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場の障害者福祉主管課等と案内しています。杉並区は紛失・破損時はお住まいの地域を受け持つ保健センターでの申請と案内しています。今治市は本庁障がい福祉課と各支所住民サービス課を受付と案内しています。転出直後や転入直後の方は住民票のある自治体がどちらかを確認してから動いてください。
| 確認点 | 内容 |
|---|---|
| 特別区の例 | 担当地域の保健センターで申請します |
| 市町村の例 | 障害福祉課や支所の住民サービス担当課で申請します |
| 共通の原則 | 住所地の市区町村が受付です。本籍地ではありません |
必要書類を確認します
再交付の持ち物
- 再交付申請書(窓口にあります)
- 本人の写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽・上半身、1年以内撮影)
- 個人番号確認書類と本人確認書類
- 破損・汚損時は現在交付されている手帳
- 認印を求める自治体があります(今治市の例)
杉並区は再交付申請書と1年以内撮影の写真を求めています。今治市は再交付申請書、写真、マイナンバーのわかるもの、認印、紛失時を除く手帳を求めています。東京都福祉局は申請書へのマイナンバー記載と番号確認・本人確認を案内しています。写真裏面への氏名・生年月日の記入を求める運用があります。顔写真なしの手帳では交通割引等が使えない場合があるため、写真省略の可否は事前に確認してください。
代理人と郵送の分岐を確認します
本人が窓口へ行けないときは代理人や郵送の扱いが自治体で異なります。東京都福祉局は代理権の授与を受けて代理人が本人に代わって申請する場合、法定代理人は資格証明書、任意代理人は委任状等、代理人の身元確認書類、本人の個人番号確認書類を求めています。郵送では確認書類のコピーを送ります。使者が書類提出だけ行う場合と代理人が本人に代わって申請する場合で扱いが違うため、委任状の要否を窓口へ確認してください。横浜市は窓口・郵送・オンラインの3方式を案内し、郵送申請のみ郵送受取を選べます。郵送可否と受取方法は必ず住所地の案内で確認してください。
交付までの期間と紛失中の代替を確認します
再交付には審査期間がかかります。今治市は申請後1か月から2か月程度と案内し、新しい手帳が届くまでは現在使用している手帳を使う扱いです。東京都は紙形式で2か月程度、カード形式で2か月半程度と案内しています。横浜市は新規で2か月程度、再交付や記載事項変更はもう少し早い傾向と案内しています。紛失で手元に手帳がない間に証明が必要な方は、今治市が案内する所有証明の発行を窓口へ申し出てください。自立支援医療受給者証や障害福祉サービス受給者証など併用書類の扱いもあわせて確認すると安心です。
よくある質問
警察への遺失届は必要ですか。有効期限はどうなりますか。
公式の再交付案内に警察届の必須は書かれていません。心配な方は遺失物や悪用の相談先として警察へ相談できます。有効期限は再交付で更新されません。元の有効期限のままです。期限が3か月以内に迫っている方は更新申請との関係を窓口へ確認してください。