自立支援医療の受給者証を紛失したときは住所地の市区町村窓口で再交付を申請します。診断書は要りません。申請書と本人確認書類を用意し、受診が近い方は医療機関へ連絡します。

制度の概要

自立支援医療は通院医療を続ける方への全国共通の制度です。実施主体は都道府県と指定都市です。認定疾病の通院医療費は保険適用後に一割負担となり、上限が定められています。市区町村での受付日が有効期間の開始となります。

申請先と受付時間

申請先は住所地の市区町村の障害福祉担当窓口です。さいたま市では区役所支援課で受け付け、原則その場で交付します。支所や休日窓口では扱いません。受付時間は平日日中が中心です。事前に住所地の案内で確認します。

必要書類

再交付に診断書は要りません。申請書と本人確認書類、個人番号が分かるものを用意します。破損時は原本を持参し、紛失時は提出不要です。代理人は委任状が必要です。自治体により同意書が加わります。

書類と提出の分岐
書類紛失破損代理人
申請書必要必要必要
原本不要持参確認
本人確認必要必要代理人分も必要
委任状不要不要必要

進め方

住所地の案内で窓口と書類を確認します。破損時は原本、代理時は委任状を用意します。

窓口で再交付申請書を提出します。紛失時は受給者証の提出は不要です。

新しい受給者証で有効期間と上限額、指定医療機関を確認します。期間は自治体により異なります。

受診が近いとき

受診日が近いときは指定医療機関と自治体へ事前に連絡します。提示できない受診の扱いや払戻しの可否を確認します。領収書と明細書は保管します。更新手続中と伝える案内がある自治体もあります。

期間の確認

交付までの期間は自治体により異なります。その場で交付できる場合と後日になる場合があります。発行状況により遅れる時期があります。新しい証で有効期間を確認します。再交付で期間が延びるものではありません。

よくある質問

診断書は必要ですか

再交付に診断書は要りません。申請書と本人確認書類を用意します。

代理人でも可能ですか

代理人でも可能です。委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

その場で受け取れますか

自治体により異なります。原則その場で交付する案内と後日交付の場合があります。

受診が迫っていますか

医療機関と自治体へ連絡し申請中と伝えます。扱いを確認し領収書を保管します。

まとめ

紛失したら市区町村窓口へ連絡し、申請書と本人確認書類で速やかに申請します。診断書は不要です。受診が近い方は医療機関へ連絡し領収書を保管します。詳細は住所地の最新案内で確認します。当サイトの内容は参考情報です。手続は管轄窓口の最新案内で確認します。

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