協議離婚の離婚届は成年の証人2名の署名が必須です。本籍地または所在地の市区町村へ提出し、令和6年3月1日から戸籍証明書の添付は原則不要のため本籍地以外でも戸籍謄本なしで出せます。
対象者とこのページでできること
このページは、協議離婚の離婚届を出す方が、証人2人の条件と本籍地以外での出し方で差し戻されないための確認手順を整理します。戸籍法に基づく全国共通の原則です。個別事情によって判断が異なるため、届出先の市区町村へご確認ください。
結論:証人2人と戸籍謄本の扱い
法務省の案内では、協議離婚は成年の証人2名の署名が必要で、押印は任意です。提出先は届出人の本籍地または所在地の市役所・区役所・町村役場です。令和6年3月1日施行の戸籍法改正により、本籍地でない市区町村へ戸籍の届出を行う場合でも、提出先の職員が本籍地の戸籍を確認できるため戸籍証明書等の添付は原則不要になりました。古い解説に残る本籍地以外は戸籍謄本必須という案内は現在は当てはまりません。2026年9月4日時点の公式情報で確認しています。
| 項目 | 協議離婚 | 裁判離婚 |
|---|---|---|
| 証人 | 成年2名の署名が必須、押印は任意 | 証人不要、当事者1名の署名 |
| 提出時期 | 随時 | 確定・成立から10日以内 |
| 添付書類 | 原則として戸籍証明書は不要、詳しくは届出先へ確認 | 判決謄本と確定証明書等、調停調書謄本等 |
| 本人確認 | 運転免許証やパスポート等を持参 | 持参は不要 |
手順1:成年の証人2人を確保する
証人は18歳以上の成年2名以上が必要です。法務省の案内では離婚届書に成年の証人2名の署名が必要とされ、文京区の案内でも証人欄に証人2名の署名が必要で押印は任意と案内されています。証人欄には署名のほか、生年月日・住所・本籍を戸籍謄本や住民票のとおり正確に記入してもらいます。親や友人など誰に頼んでも差し支えありませんが、記入内容に不備があると受理されません。事前に証人へ本籍の確認を依頼します。
手順2:本籍地以外でも戸籍謄本は原則不要と確認する
令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書を請求できる広域交付が始まるとともに、戸籍の届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になりました。法務省の改正案内では、本籍地でない市区町村へ戸籍の届出を行う場合でも提出先の職員が本籍地の戸籍を確認できるため添付は原則不要と説明されています。そのため協議離婚を本籍地以外へ出す場合に戸籍謄本を忘れても、原則として取りに戻る必要はありません。コンピュータ化されていない一部の戸籍など例外があるため、不安がある場合は届出先の市区町村へ事前にご確認ください。
手順3:持ち物と提出先を確認する
提出先は夫妻の本籍地、夫または妻の住所地のいずれかの区市町村の戸籍窓口です。文京区の案内では夫妻の本籍地、夫または妻の住所地のいずれかの戸籍窓口へ届け出ると説明されています。手数料はかかりません。届書用紙は市区町村で入手します。
提出前の持ち物確認
- 離婚届書:当事者2名の署名と証人2名の署名、押印は任意
- 届出人の本人確認書類:運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等
- 裁判離婚のみ:調停調書謄本、判決謄本と確定証明書、和解調書謄本等のいずれか1通
- 子の親権者を必ず記入:未定のままでは受理されません
差戻しを防ぐ注意点
文京区の案内では、子どもの親権者が決まらないままでは離婚届は受理できないと説明されています。必ず父または母のどちらが親権者になるかを決めて記入します。証人2名の署名漏れ、本籍・住所・生年月日の誤記、届出人2名の署名漏れも差戻しの原因になります。押印は令和3年9月1日から任意になりましたが、旧様式に押印欄が残る場合があるため、署名を確実に行います。受付時間は届出先により異なるため、夜間や休日に出す場合は預かり扱いになるかを含めて事前に確認します。
証人がいない・間に合わないとき
協議離婚では証人2名の署名がない届書は受理されません。当日に証人を確保できない場合は、その日の提出は見送り、証人を確保してから再提出します。勝手に出される心配がある場合の不受理申出とは制度が異なります。不受理申出は本人が本人確認書類を持って本籍地等へ出す手続きで、証人の代わりにはなりません。
よくある質問
本籍地以外で出すのに戸籍謄本を忘れました。取りに戻る必要がありますか。
令和6年3月1日以降は原則不要です。法務省の改正案内では、本籍地でない市区町村へ戸籍の届出を行う場合でも提出先の職員が本籍地の戸籍を確認できるため戸籍証明書等の添付は原則不要とされています。コンピュータ化されていない一部の戸籍など例外があるため、届出先の市区町村へ事前にご確認ください。
証人は誰に頼めますか。押印は必要ですか。
18歳以上の成年であれば親や友人など誰でも証人になれます。証人欄に署名のほか生年月日・住所・本籍を正確に記入してもらいます。押印は任意です。法務省と文京区の案内で確認しています。
子どもの親権者が決まらないまま離婚届を出せますか。
受理されません。文京区の案内では親権者が定められていない離婚届は受理できないとされています。必ず父または母のどちらかを決めて記入します。話合いで決められない場合は家庭裁判所の調停などを利用します。