国民年金の産前産後期間の免除は、届出が遅れて出産後になっても手続きできます。対象期間は、原則として出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間です。多胎妊娠では3か月前から6か月間になります。住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口へ、届書を窓口または郵送で提出するか、マイナポータルから電子申請してください。

届出が遅れても対象期間は変わる?

出産後に届出をしても、出産後の月だけが対象になるわけではありません。出産予定日または出産日の属する月を基準に、産前産後期間が決まります。対象となるのは国民年金第1号被保険者で、国民年金の任意加入期間は対象外です。

届出が遅れた場合でも、出産を基準に次の期間を確認します。
ケース免除の対象期間確認ポイント
単胎の出産出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間出産月の前月・出産月・翌月・翌々月が基本です。
多胎妊娠の出産出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間単胎より対象期間が長くなります。
出産後に初めて届出する上記の対象期間をさかのぼって届出出産後でも届出できます。

出産後に届出する場合の必要書類

出産後の届出では、市区町村で出産日などを確認できる場合、添付書類は原則として不要です。ただし、添付を省略すると審査・認定まで1か月程度かかる場合があります。早く確認してもらいたい場合は、出産日、身分関係、単胎・多胎を確認できる書類を添付します。

状況に応じて、提出できる書類を整理します。自治体で確認できるか、子と別世帯かで扱いが異なるため、提出先にも確認してください。
状況書類の例注意点
市区町村で出産日等を確認できる原則として添付不要添付を省略した場合は、審査・認定に時間がかかることがあります。
出産後で、確認書類を添付する戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生受理証明書、住民票、母子健康手帳、医療機関の証明書など出産日、身分関係、単胎・多胎を確認できるものを用意します。
被保険者と子が別世帯出生証明書など出産日と親子関係を明らかにできる書類が必要です。
死産の届出死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関の証明書など提出する書類の種類は届出先へ確認します。

届出が遅れた人の提出手順

出産日または出産予定日を基準に、単胎・多胎のどちらかと対象月を確認します。

「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を用意し、出産後の確認書類が必要かを市区町村へ確認します。

住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口へ窓口または郵送で提出します。マイナポータルからの電子申請も利用できます。

提出後は、電子申請ならマイナポータルの申請状況照会で状況や審査結果を確認します。納付済みの期間が対象になった場合は、還付の案内や納付方法の変更について確認します。

マイナンバーを記入した届書を郵送する場合は、本人確認書類の写しを添付する案内があります。市区町村ごとの郵送先や受付方法は異なるため、送付前に提出先を確認してください。

保険料をすでに払った・前納した場合

産前産後期間の保険料をすでに納付していた場合、その期間の保険料は還付の対象です。口座振替やクレジットカード納付で前納している場合は、産前産後期間の前後で振替方法が変更されることがあります。還付や今後の引き落としを含む個別の扱いは、最寄りの年金事務所へ確認してください。

マイナポータルで電子申請する場合

日本年金機構では、産前産後免除該当届を電子申請の対象にしています。マイナンバーカードを使ってマイナポータルから申請し、申請後は申請状況照会で状況や審査結果を確認できます。添付書類が必要なケースでは、申請画面の案内に従って用意してください。

電子申請前に確認すること

  • マイナンバーカードを用意する。
  • 産前産後免除該当届を選択する。
  • 出産後の確認書類が必要な場合は、申請画面の案内に沿って準備する。
  • 送信後にマイナポータルの申請状況照会を確認する。

提出前のチェックリスト

次の項目を確認してから提出します。

よくある質問

産前に届出を忘れました。出産後でも申請できますか?

はい。出産後でも届出できます。出産後の届出だからといって出産後の月だけが対象になるわけではないため、出産日を基準に対象期間を確認して提出してください。

出産後の届出に母子健康手帳は必ず必要ですか?

必ず必要とは限りません。市区町村で出産日等を確認できる場合は原則添付不要ですが、審査・認定を急ぐ場合や別世帯の子の場合は、出産日や親子関係を確認できる書類を添付します。

届出が遅れて、対象期間の保険料をすでに払っていたらどうなりますか?

対象期間として認められた分は還付の対象です。前納や口座振替などの個別の処理は、最寄りの年金事務所へ確認してください。

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公式情報

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