はい、令和6年5月27日から日本国籍の方は、国外転出前に市区町村窓口で切替手続きをすれば、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できます。手続きは国外転出予定日の前日までに、国外転出届と同時に窓口で行うのが原則です。期限を過ぎるとカードは国外転出予定日に失効し、海外からは在外公館経由で新たに申請する必要があります。

国外継続利用の対象者と期限

制度の対象と期限は次のとおりです。いずれも日本国籍の方が対象で、外国籍の方は対象外です。

対象者と期限の整理

  • 対象:国外転出前に有効なマイナンバーカードを持っている日本国籍の方(国外転出届と同時に切替)
  • 海外在住でカードを持っていない方:2015年10月5日以降に国外転出した日本国籍の方は、在外公館経由で国外転出者向けカードを新規に申請できます
  • 期限:国外転出予定日の前日までに手続きが必要です。期限を過ぎて国外転出すると、カードは国外転出予定日に失効します
  • 失効後は、国外から在外公館経由で新規交付の申請が必要です

窓口での切替手続き 3ステップ

国外転出を予定している方が、国外転出前に有効なカードを持っている場合の窓口手続きは次の流れです。市区町村の窓口に備え付けの申請書を使用します。

国外転出届を提出する際に、マイナンバーカードと個人番号カード国外継続利用申請書を一緒に窓口へ提出します。

市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行います。

市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行し、返却されたカードは国外転出後も利用可能になります。

手続きが完了したカードは、国外転出予定日の前日までは手続き前の住所が券面記載事項、国外転出予定日からは追記内容が券面記載事項として扱われます。

電子証明書はどうなるか

国外転出に伴う電子証明書の扱いは種類により異なります。手続き時に併せて確認します。

電子証明書の扱い

  • 署名用電子証明書:国外転出届により国外転出日をもって失効します。国外で署名用電子証明書を使う場合は、国外転出予定日の前日までに再発行が可能です。継続利用手続きと併せて本人が申請します
  • 利用者証明用電子証明書:国外転出に伴い自動失効はしません。ただし併せて再発行することで発行日から5回目の誕生日まで有効期限を延長でき、海外での更新負担を軽減できます。顔認証マイナンバーカードでも再発行可能です
  • 再発行には暗証番号が必要です。代理人が行う場合は同世帯・法定代理人か別世帯の任意代理人かで必要書類と即日可否が異なります

手続きをしなかった場合は失効・在外公館での新規申請へ

国外転出前に切替手続きをしなかった場合の分岐は次のとおりです。

手続きをしなかった場合の扱い

  • 切替をせずに国外転出すると、マイナンバーカードは国外転出予定日に失効します
  • 失効した方は、海外在住のまま国外転出者向けカードを新たに申請できます。対象は2015年10月5日以降に国外転出した日本国籍の方に限られます
  • 新規申請は在外公館(大使館・総領事館)経由で行い、国内の市区町村窓口では直接申請できません
  • 在外公館からメールが届いた後にカードを受け取ります。申請方法と受取方法はJ-LISの新規交付ページで確認します
国外転出者向けカードの新規交付手続き(J-LIS)国外からの新規交付の申請方法を確認する

代理人と受付時間の注意点(市区町村により異なります)

中央区の例では、次のような運用が案内されています。お住まいの市区町村の案内も必ず確認してください。

代理人と受付時間の例(中央区)

  • 継続利用手続きは水曜日の窓口時間延長時と日曜日は受付できません
  • 本人と同世帯の方・法定代理人は、暗証番号を記載し封緘した委任状とカード、代理人の顔写真付き本人確認書類などで即日手続きが可能です
  • 別世帯の任意代理人や、国外転出届と同時でない電子証明書発行は、事前に電話・窓口で申請し、住民登録地へ転送不可で郵送される照会書兼回答書の持参が必要で、即日では手続きできません
  • 法定代理人が別世帯の場合は戸籍謄本などの代理権を証する書類が必要です(本籍地が中央区で確認できる場合は不要の場合あり)

受付場所は区役所の住民記録係や特別出張所が案内されることが多く、平日8時30分から17時までが一般的です。延長窓口や日曜の可否は市区町村のホームページで確認します。

紛失したときの連絡先

国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合は、専用ダイヤルへ連絡して一時停止ができます。

紛失時の連絡先

  • 国外転出者向け専用ダイヤル:03-6734-0170(24時間365日受付、国際通話料金がかかります)
  • スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンを紛失した場合は、別の端末からマイナポータルアプリで失効手続きが可能です。難しい場合は上記ダイヤルへ連絡します

よくある質問

国外転出前に継続利用の手続きを忘れるとどうなりますか?

国外転出予定日の前日までに手続きをしなかった場合、マイナンバーカードは国外転出予定日に失効します。失効後は国内の市区町村窓口では切替できず、2015年10月5日以降に国外転出した日本国籍の方であれば、在外公館経由で国外転出者向けカードを新規に申請する方法が案内されています。

国外転出後も署名用電子証明書は使えますか?

国外転出届により署名用電子証明書は失効するため、そのままでは使えません。国外で使う場合は国外転出予定日の前日までに再発行が必要です。継続利用手続きと併せて本人が申請し、継続利用が完了していれば国外転出予定日を過ぎても本籍地の窓口で発行が可能な場合があります。

代理人でも手続きできますか?

本人と同世帯の方や法定代理人であれば、暗証番号を記載し封緘した委任状などで即日手続きが可能な場合があります。別世帯の任意代理人は、事前に申請して住民登録地へ郵送される照会書兼回答書の持参が必要で即日ではできないことがあります。水曜延長や日曜の受付可否も含め、住民登録のある市区町村へ確認してください。

まとめ:次に取るべき行動

国外転出が決まったら、国外転出予定日の前日までに国外転出届と同時にマイナンバーカードと国外継続利用申請書を窓口へ持参し、券面追記と電子証明書の発行まで完了させます。署名用電子証明書を使う予定がある方は併せて再発行し、代理人に頼む場合は同世帯かどうかで必要書類を確認します。手続きを忘れて失効した場合は、在外公館経由の新規申請をJ-LISの案内で確認します。