固定資産評価証明書は、コンビニ交付に対応している自治体であればマイナンバーカードで取得できますが、世田谷区のように評価証明書はコンビニ対象外としている自治体もあります。大阪市では1件200円・本人分のみ・1区内1筆1画地等の条件で6時30分〜23時に取得できます。お住まいの自治体の対応可否を事前に確認し、対応外の場合は窓口または郵送で請求します。
結論:コンビニで取れるかは自治体で違います
コンビニ交付はJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)が提供する全国共通の仕組みですが、どの証明書をコンビニで出すかは各市区町村が決めています。そのため「固定資産評価証明書」は、対応する自治体と対応しない自治体に分かれます。
| 自治体 | 評価証明書のコンビニ対応 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | 対応あり | 1件 200円 | 土地1筆1画地のみ/家屋1個のみ、本人分、2年間分、6時30分〜23時 |
| 世田谷区 | 対応なし | — | コンビニで取得できるのは住民票・印鑑登録証明書・課税/納税証明書・戸籍証明書のみ |
| 共通(J-LIS) | 市区町村が選択 | 自治体が設定 | マルチコピー機でマイナンバーカード+4桁暗証番号が必要 |
大阪市でコンビニ取得できる場合の条件
大阪市の公式情報では、次の条件をすべて満たす場合にコンビニで固定資産(土地・家屋)評価(公課)証明書を取得できます。
大阪市の主な条件
- 大阪市に住民登録があり、マイナンバーカード(またはスマホ用電子証明書)を所有していること
- 利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号が分かること
- 土地は1区内で1筆1画地のみ、家屋は1区内で1個のみ所有している本人の資産であること
- 評価内容が規定の文字数内であり、補記や文字切れがないこと
- 償却資産の評価証明書はコンビニ対象外(窓口・郵送で請求)
利用時間は6時30分から23時までで、年末年始(12月29日〜1月3日)とメンテナンス日は休止します。手数料は1件200円で、マルチコピー機のコインベンダーで支払います。新年度の評価証明書のコンビニ交付は4月1日から取扱い開始です。
世田谷区のようにコンビニで取れない自治体の例
世田谷区のコンビニ交付ページでは、取得できる証明書として「住民票の写し」「印鑑登録証明書」「課税・納税証明書」「戸籍証明書」の4種類のみが掲載されており、固定資産評価証明書は含まれていません。このように、評価証明書をコンビニ対象外としている自治体では、コンビニの端末で評価証明書は選択肢に表示されません。
コンビニ交付に必要なものと手数料
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要なもの | 利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカード、またはスマホ用電子証明書を搭載したスマートフォン |
| 暗証番号 | 4桁の数字(利用者証明用)。3回連続で間違うとロックされます |
| 利用できる店舗 | 全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート等のマルチコピー機設置店舗 |
| 利用時間 | 6時30分〜23時(年末年始・メンテナンス日を除く)※戸籍は時間が異なります |
| 手数料の例(大阪市) | 評価(公課)証明書 1件 200円(自治体により異なります) |
コンビニでの取得手順(J-LISの流れ)
J-LISの公式手順を基にした、コンビニでの一般的な操作の流れです。端末の画面表示は店舗により異なります。
マルチコピー機の「行政サービス」→「証明書交付サービス」を選択します。
利用するカード・デバイス(マイナンバーカードまたはスマホ用電子証明書)を選択し、カードを読み取ります。
証明書を交付する市区町村を選択します。
4桁の暗証番号を入力して本人確認を行います。
取得可能な証明書の一覧から「固定資産評価(公課)証明書」を選択します(表示されない場合は対象外の自治体です)。
部数・交付種別等を確認し、内容を確認して手数料を支払い、印刷された証明書と領収書を受け取ります。証明書の取り忘れにご注意ください。
コンビニで取得できない・表示されないときの対処
代替の請求方法
- 市区町村窓口で請求する:本人確認書類を持参し、資産所在地の区を担当する市税事務所や区役所で申請します(大阪市は市税事務所、世田谷区は区役所)
- 郵送で請求する:申請書と本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替等を同封して郵送します(自治体の郵送請求ページを確認)
- 所有資産が多い場合は窓口・郵送のみになります(大阪市でも2筆以上・2個以上はコンビニ不可)
- 法人の資産や償却資産の証明書はコンビニ対象外のため、窓口または郵送を利用します
よくある質問
固定資産評価証明書と課税証明書・納税証明書は違いますか?
違います。評価証明書は土地・家屋の評価額や課税標準額などを証明する書類で、相続登記や融資審査等で用いられます。課税証明書・納税証明書は所得や税額・納税状況を証明する別の書類です。コンビニ対応の有無も自治体により別々に設定されています。
コンビニ交付の手数料は窓口と同じですか?
自治体により異なります。大阪市では評価(公課)証明書は窓口・コンビニともに1件200円ですが、世田谷区のようにコンビニの課税・納税証明書が1件200円で窓口が無料になる場合があるなど、自治体で設定が異なります。必ずお住まいの自治体の手数料を確認してください。
スマホ用電子証明書でも取得できますか?
自治体がスマホ用電子証明書に対応していれば取得できます。大阪市・世田谷区ともに対応しており、Androidのスマホ用電子証明書またはiPhoneのマイナンバーカードを利用できます。対応店舗はJ-LISの「利用できる店舗」ページで確認できます。
共有名義の固定資産の評価証明書はコンビニで取れますか?
大阪市の条件では、共有名義でも1区内1筆1画地・1個の範囲内で本人分のみであれば取得できる場合がありますが、共有者の持分按分や詳細な課税内容は窓口での確認が必要になることがあります。共有資産が多い場合は窓口・郵送をご利用ください。
まとめと次の行動
まずはお住まいの市区町村のコンビニ交付ページで「固定資産評価証明書」が取得できる証明書に含まれているかを確認します。対応していれば、マイナンバーカードと4桁の暗証番号を用意し、6時30分〜23時の間に全国の対応コンビニで取得できます。対応していない場合や、所有資産が複数ある・法人名義・償却資産の場合は、窓口または郵送で請求します。不明な点は資産所在地の市税事務所へお問い合わせください。