学生納付特例の追納手続き|10年期限と申込から納付までの確認順
学生納付特例の承認を受けた期間は、追納が承認された月の前10年以内なら追納の申出ができます。追納申込書を年金事務所へ提出し、届いた納付書で納付します。
対象と期限の確認
対象は学生納付特例の承認を受けた方で、老齢基礎年金を受け取る前の方です。会社員として厚生年金に加入中の方も、学生時代の国民年金の特例期間は追納の対象になります。老齢基礎年金を受け取ることができる方は追納できません。承認を受けた期間が不明な場合は年金事務所へ確認します。期限は承認を受けた期間ごとに10年で区切られます。追納が承認された月の前10年以内の期間が対象です。期限の直前に申込書を出すと間に合わない場合があるため、早めに提出します。
追納すると何が変わるか
学生納付特例の承認期間は老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。ただし、そのままでは年金額に反映されません。追納すると年金額を満額に近づけることができます。日本年金機構の目安では、学生納付特例の期間を1年間分追納すると老後の年金が年間で約2万円増えます。追納した保険料は社会保険料控除の対象です。経済的に余裕がある場合は早めの追納が有利です。承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に加算額が上乗せされます。年度ごとの金額は公式の追納制度ページで確認できます。令和8年度中に追納する場合、令和6年度分と令和7年度分に加算額はありません。
申込と納付の手順
提出先はお近くの年金事務所です。窓口と郵送で手続きできます。窓口ではマイナンバーカードを提示します。郵送ではカードの両面コピーなどを添付します。ねんきんネットで申込書を作成する支援もありますが、印刷して提出します。申出の後に日本年金機構から納付書が届きます。金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、電子納付、スマートフォンアプリで納付します。原則として古い期間から納付します。口座振替とクレジットカードでは納付できません。免除の期間と納付猶予や学生納付特例の期間がどちらもある方は、納付する順序について年金事務所に相談します。街角の年金相談センターでは手続きできません。
控除と期限切れの扱い
追納した保険料は社会保険料控除の対象です。年末調整や確定申告で申告します。10年を過ぎた期間は追納できません。受給資格期間としては残りますが、年金額は増えません。学生納付特例自体をさかのぼって申請できる期間とは別の仕組みです。
この記事は日本年金機構の学生納付特例制度と追納制度の公式情報を2026年9月13日に確認して作成しました。金額や提出先は変更される場合があります。個別の事情はお近くの年金事務所へ確認します。控除証明書の扱いは日本年金機構の社会保険料控除の案内で確認します。