国民健康保険に加入する70歳未満の方は、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をオンライン資格確認に対応した医療機関で提示すれば、限度額適用認定証の事前申請は原則不要です。窓口負担は自動的に高額療養費の自己負担限度額まで抑えられます。ただし、オンライン未導入の医療機関にかかる場合、保険料を滞納している世帯、住民税非課税で90日超の入院により食事療養の減額をさらに受ける場合の3つは例外で、引き続き市区町村への申請が必要です。認定証の発効は申請月の1日、有効期限は毎年7月31日です。

手続きの概要

限度額適用認定証(70歳未満は「限度額適用認定証」、住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示すると、1か月(1日~末日)の窓口支払いが自己負担限度額までで済む制度です。マイナ保険証を利用すると、この認定証を別途取得しなくても、医療機関の端末で限度額情報が提供され、同様に窓口負担が抑えられます。毎年の更新手続きも不要になるため、急な入院でも安心です。

対象者

対象者を確認しましょう

  • 国民健康保険に加入する70歳未満のすべての世帯(課税世帯は区分ア~エ、非課税世帯は区分オ)
  • 70歳以上75歳未満は、現役並み1・2、低所得者1・2に該当する世帯のみ交付対象(現役並み3・一般は資格確認書の提示で限度額までとなるため交付対象外)
  • 後期高齢者医療や協会けんぽ・健保組合に加入する方は、各保険者へお問い合わせください

マイナ保険証で申請不要になる仕組み

マイナ保険証対応の医療機関で受付時にマイナ保険証を提示し、端末で「限度額情報の提供に同意する」を選択すると、保険者が保有する適用区分が医療機関へ提供されます。これにより、事前に認定証を取りに行かなくても窓口負担が自己負担限度額までに抑えられます。渋谷区と北区の案内では「マイナ保険証を利用すると認定証を提示しなくても自己負担限度額までとなる」と明記されています。医療機関によっては受付後に「高額療養費制度を利用する」を選択する必要がある場合があります。

依然として申請が必要な3つの例外

次のいずれかに該当する場合は、マイナ保険証を持っていても、市区町村への申請が必要です。北区の公式ページが3点を明確に示しています。

3つの例外と対応
例外具体例必要な対応
オンライン資格確認が導入されていない医療機関等にかかる場合一部の診療所・薬局・訪問診療など事前に限度額適用認定証を申請し、窓口で提示します
国民健康保険料の滞納がある場合滞納により適用区分が確認できない世帯滞納を解消のうえ、区役所へ交付可否を相談します。原則交付できません
住民税非課税世帯で、直近12か月の入院日数が90日を超え、食事療養の減額をさらに受ける場合区分オ・低所得者2で90日超の入院領収書等を持参し、追加の減額申請が必要です

このほか、住民税が未申告の方は最上位の所得区分(区分ア)で認定証が交付されるため、正確な区分で取得したい場合は住民税の申告が必要です。転入直後に正しい区分で取得したい場合は、前年または当年の課税(非課税)証明書の提出を求められることがあります。協会けんぽの案内では「マイナンバーを登録していない場合」も事前申請が必要とされており、国保でもマイナンバーの登録状況が影響することがあります。

発効期日と有効期限

発効と期限の整理
項目内容
発効期日申請した日が属する月の1日から有効(郵送は区役所に届いた日が属する月の1日。月の途中で国保加入の方は加入日から)
有効期限毎年7月31日まで(年度途中で70歳を迎える方などは短くなる場合あり)
更新自動更新されません。継続が必要な場合は毎年申請が必要です
所得区分の切替4~7月は前年度の住民税(前々年所得)、8~3月は当年度の住民税(前年所得)で判定されます

申請方法(窓口・郵送・LINE)

窓口で申請する場合

郵送で申請する場合

LINEで申請する場合(自治体により異なります)

注意点とよくある失敗

よくある失敗

  • 住民税未申告のまま申請し、最も高い区分アで交付される:住民税の申告を毎年行いましょう
  • 有効期限を過ぎても自動更新されると思う:毎年7月31日が期限です。継続する場合は再申請が必要です
  • マイナ保険証があればどの医療機関でも不要と思う:オンライン未導入の医療機関では依然として認定証が必要です
  • 食事療養の90日超の減額を知らず通常の認定証だけで済ませる:90日を超えたら追加の申請と領収書が必要です

自己負担限度額の区分はマイナポータルで確認できます

マイナ保険証の利用登録をした方は、マイナポータルにログインし「健康保険証」ページの「限度額適用認定用の関連情報」欄で適用区分を確認できます。区分が不明な場合や、区分と実際の窓口負担が異なる場合は、加入する市区町村の国保年金課へお問い合わせください。区分は所得や世帯構成により毎年8月1日に切り替わります。

まとめと次の行動

国民健康保険で高額な医療費が予想される場合は、まず受診予定の医療機関がマイナ保険証のオンライン資格確認に対応しているか確認します。対応していれば原則申請は不要ですが、未対応・滞納・90日超の食事減額のいずれかに当てはまる場合は、上記窓口・郵送・LINEのいずれかで早めに申請します。申請から交付まで数日かかるため、入院が決まったらすぐに準備しましょう。ご加入の保険者が協会けんぽや健康保険組合の方は、各保険者の案内をご確認ください。

マイナ保険証を持っていれば、限度額適用認定証は絶対に不要ですか?

原則不要ですが、3つの例外では必要です。オンライン資格確認が導入されていない医療機関にかかる場合、国民健康保険料を滞納している場合、住民税非課税で90日超の入院により食事代の減額をさらに受ける場合は、市区町村へ申請してください。いずれも北区の公式ページで明記されています。

認定証はいつから使えますか?有効期限はいつまでですか?

発効期日は申請した月の1日(郵送は区役所に届いた月の1日)からで、有効期限は毎年7月31日までです。自動更新されないため、8月以降も継続して必要な場合は毎年申請が必要です。渋谷区と北区の案内で共通しています。

住民税が未申告だとどうなりますか?

住民税未申告の方がいる世帯は、最上位の所得区分(区分ア)で認定証が交付されます。正しい区分で取得するには、世帯主と国保加入者全員の住民税申告が必要です。北区の注意事項に記載されています。