遺言書情報証明書は、遺言者の死亡後に相続人等が全国どこの遺言書保管所へも請求でき、1通1,400円の収入印紙で遺言書の内容を証明する書面を取得する手続きです。家庭裁判所の検認は不要で、原本の代わりに相続手続きに使えます。
手続きの概要
自筆証書遺言書保管制度では、遺言者の死亡後に相続人等ができる手続きが3つあります。遺言書保管事実証明書の交付請求、遺言書情報証明書の交付請求、遺言書の閲覧です。この記事では、内容の証明書を取得する遺言書情報証明書の交付請求を中心に整理します。遺言書情報証明書は、遺言者の氏名や出生年月日などに加え、目録を含む遺言書の画像情報が印刷され、内容を確認できます。保管された遺言書は遺言者自身の撤回以外は返還されないため、原本の代わりに各種手続きに添付することが想定されています。
対象者
次の方が遺言者の死亡後に請求できます。生前や死亡前には請求できません。
請求できる方と代理の範囲
- 相続人、受遺者等・遺言執行者等の関係相続人等
- 上記の方の親権者や後見人等の法定代理人
- 請求できるのは自分に関係する遺言書が対象です。第三者は請求できません
期限と提出先と方法
請求期限の定めは案内されていません。遺言者の死亡後にいつでも請求できます。提出先と方法は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 全国どこの遺言書保管所でも手続きできます |
| 方法 | 郵送または来庁です。郵送が推奨されています。来庁は予約が必須で、審査のため待ち時間が生じます |
| 手数料 | 証明書1通につき1,400円を収入印紙で納付します |
| 受取方法 | 郵送の場合は請求者の住民票上の住所へ送付されます。窓口の場合は顔写真付き身分証明書で本人確認の後に交付されます |
必要書類
郵送の場合は請求書と添付書類と手数料と返信用封筒を送付します。来庁の場合は請求書から手数料までを持参し、郵送受取を希望するときは返信用封筒も持参します。
交付請求に必要なもの
- 交付請求書。様式は法務省の案内から入手でき、最寄りの法務局の窓口でも入手できます
- 添付書類。共通書類と請求者に応じた書類の両方を確認します。法定相続情報一覧図の写しを使うと審査期間が短くなるため推奨されています
- 顔写真付きの官公署発行の身分証明書。運転免許証やマイナンバーカードなど、有効期限内であることが必要です。郵送で受領する場合は不要です
- 手数料1,400円分の収入印紙。担当者の指示後に手数料納付用紙に貼付して納めます
- 返信用封筒と切手。郵送で受け取る場合に必要で、請求者の住所を記載します。レターパックでも差し支えありません
手順1:請求する保管所と方法を決めます。全国どこの遺言書保管所でも請求できるため、最寄りの保管所を確認し、郵送または来庁を選びます。来庁は予約が必須です。
手順2:交付請求書を作成します。法務省の記載例と注意事項を確認し、電話番号欄や記名欄の記載漏れに注意します。作成しないまま来庁すると時間内に終わらない場合があります。
手順3:添付書類をそろえます。関係遺言書保管通知を受けた方は共通添付書類が不要ですが、住民票の写し等は必要です。指定者通知のみの場合は添付書類が必要です。原本を提出し、返却希望時は原本証明の方法で作成したコピーを添えます。
手順4:保管所へ請求します。郵送は請求書と添付書類と手数料と返信用封筒を送付します。来庁は予約日時に必要書類を持参します。審査に時間がかかるため、来庁でも待機または後日の受領になる場合があります。
手順5:証明書を受け取ります。郵送は住民票上の住所へ送付されます。窓口は身分証明書で本人確認の後に交付されます。返信用封筒の宛名は請求書の住所氏名と一致させます。
注意点:よくある失敗
東京法務局が案内する間違いやすい事例を中心に、差し戻しを防ぐ確認点を整理します。
差し戻しを防ぐ確認点
- 戸籍謄本等が不足しています。兄弟姉妹が相続人として請求する場合は、遺言者に子がいないことや父母の死亡などを戸籍で確認するため通数が多くなります。法定相続情報一覧図の写しを使うと束の提出が不要になり、他の相続手続きでも使えます
- 請求書の記載漏れがあります。1ページ目の電話番号欄や3ページ目の記名欄の漏れが多く案内されています
- 返信用封筒の宛先が請求人の住所と異なっています。一致していないと返送できません
- 身分証明書の期限切れや持参忘れがあります。窓口交付では顔写真付きの証明書が必須です
2つの証明書と閲覧の違い
目的に合わない証明書を請求しないため、違いを確認します。
| 手続き | 内容と費用 |
|---|---|
| 遺言書情報証明書 | 内容の証明書で画像情報が印刷されます。1通1,400円で検認不要です |
| 遺言書保管事実証明書 | 保管の有無の証明書です。1通800円で有無確認に向きます |
| 遺言書の閲覧 | モニター1回1,400円、原本1回1,700円です。印刷した書面が必要なら情報証明書を請求します |
他の相続人への通知と範囲の注意点
相続人等のどなたかが遺言書情報証明書の交付を受けると、保管官はその方以外の全ての相続人等へ関係する遺言書を保管している旨を通知します。閲覧の場合も同様の通知があります。また、請求できるのは自分に関係する遺言書が対象で、相続人以外の方は自分を受遺者等とする遺言書の有無が確認範囲になります。
遺言書情報証明書は検認なしで使えますか。
使えます。保管制度の遺言書情報証明書は原本の代わりに各種手続きに使うことが想定され、家庭裁判所の検認は不要です。自宅で見つけた自筆証書遺言とは扱いが異なります。
保管証があれば戸籍謄本は不要ですか。
不要にはなりません。保管証や指定者通知だけでは請求できず、戸籍謄本等の添付書類が別に必要です。関係遺言書保管通知を受けた場合のみ共通添付書類が不要になります。
次にすることとして、法定相続情報一覧図の写しを用意すると審査が短くなり、他の相続手続きでも使えます。内容の印刷が必要ない有無確認だけなら保管事実証明書、内容を見たいだけなら閲覧も選べます。個別事情がある方は管轄の遺言書保管所へ事前にご確認ください。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は管轄する行政機関などの最新案内をご確認ください。