国民健康保険の葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年以内に喪主が申請します。金額は自治体で異なり、港区・北区・品川区は7万円、神戸市は5万円です。
あなたのケースは国保の葬祭費か確認する
まず故人の加入制度で申請先が分かれます。国保の葬祭費に当てはまるかを確認します。
加入制度別の申請先の分岐
- 国民健康保険に加入していた方が亡くなったときは、住所地の市区町村へ葬祭費を申請します。
- 会社の健康保険に本人として加入していた方が資格喪失後3か月以内に亡くなったときは、前の健康保険へ埋葬料を請求し、国保からは支給されません。
- 75歳以上で後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなったときは、後期高齢者医療制度へ葬祭費を申請します。
- 交通事故など第三者行為や公害病で相当の給付を受ける場合は、国保の葬祭費は支給されません。
期限と時効の数え方
申請期間は葬祭を行った日の翌日から2年以内です。告別式の日を基準にする自治体もあります。2年を過ぎると時効で支給されません。自動では支給されないため、必ず申請が必要です。2026年9月3日時点の公式情報で確認しています。
金額は全国一律ではありません。自治体で異なるため住所地の案内で確認します。
| 自治体 | 支給額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 港区 | 7万円 | 港区公式 |
| 東京都北区 | 7万円 | 北区公式 |
| 品川区 | 7万円 | 品川区公式 |
| 神戸市 | 5万円 | 神戸市公式 |
必要書類チェックリスト
自治体で異なるため、提出前に住所地の案内で確認します。
提出前の確認用チェックリスト
申請手順
住所地の市区町村へ窓口・郵送・電子申請で手続きします。神戸市では資格喪失の届出は窓口が必要です。
手順1:申請先と期限を確認する。故人の保険証や資格確認書で国保・健保・後期高齢のどれかを確認し、葬儀の翌日から2年以内であることを確かめます。退職後3か月以内の死亡や75歳以上の死亡は申請先が変わります。
手順2:必要書類をそろえる。資格確認書、葬儀領収書、喪主名義の口座情報、本人確認書類を用意します。領収書の氏名記載と原本・コピーの扱いは自治体で異なります。
手順3:市区町村へ申請する。死亡した方が住民登録していた市区町村の国保窓口へ提出します。郵送は指定の給付担当へ送り、電話番号を記入します。対応自治体では電子申請も使えます。世帯主が亡くなった場合は世帯主変更も相談します。
受け取れないときの分岐
次の場合は国保の葬祭費は支給されません。該当する制度へ確認します。
支給されない主なケース
- 退職前の健康保険から埋葬料を受け取れるとき
- 後期高齢者医療制度の対象としてそちらへ申請するとき
- 加害者側から葬祭費用の補償を受けるとき
- 申請が葬儀翌日から2年を過ぎて時効になったとき
資格確認書の返却と世帯主変更
亡くなった方の資格確認書は返却します。世帯主の死亡で世帯主変更が生じる場合は書き換えが必要です。神戸市では残った加入者へ番号を変更した資格確認書を再交付します。保険料の精算通知が翌月中旬頃に届くことがあります。個別事情で判断が異なるため、管轄窓口へご確認ください。
よくある質問
喪主でなくても申請できますか。
喪主でなくても葬祭を行った人であれば申請できます。ただし北区のように領収書の名義人に限る自治体や、神戸市のように喪主確認に領収書や会葬御礼ハガキ、誓約書を使う自治体があります。
2年を過ぎたらどうなりますか。
過ぎると時効で支給されません。北区と神戸市、品川区、港区の公式案内はいずれも葬儀翌日から2年以内と案内しています。期限内であっても早めに申請します。
金額は全国一律ですか。
金額は自治体で異なります。今回確認した例では港区・北区・品川区は7万円、神戸市は5万円です。住所地の最新案内で確認します。