結論として、児童手当の第3子以降の人数には、18歳年度末を過ぎた後から22歳年度末までの子を含められる場合があります。ただし、その子について親などが監護に相当する世話をし、生計費を負担していることが条件です。条件に当てはまり、支給対象の子どもと合わせて3人以上になる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出を自治体などから求められます。22歳年度末までの子本人に児童手当が支給される制度ではありません。

22歳年度末まで数えられる子とは

児童手当の「児童」は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子です。一方、「児童の兄姉等」は、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、親などに経済的負担がある子を指します。

年齢区分と児童手当での扱い
区分第3子の人数に含める扱い本人への児童手当
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで児童として数えます年齢や第何子かに応じて支給対象です
18歳年度末後から22歳に達する日以後の最初の3月31日まで条件を満たせば第1子・第2子などとして数えますこの年齢区分の子本人には支給されません
22歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎた後原則としてこのカウントの対象外ですこの年齢区分を理由とする児童手当はありません

第3子として数えるための2つの条件

18歳年度末後の子について確認する条件

  1. 親などが、その子に対して監護に相当する世話などをしていること。
  2. 親などが、その子の生計費を負担していること。

子どもが3人以上いることだけで、自動的に第3子以降になるわけではありません。18歳年度末後22歳年度末までの子を第1子・第2子などとして数える場合は、上の2条件に当てはまるかを確認し、自治体が指定する確認書で申告します。

確認書が必要になるケース

児童手当を受給している方が、18歳年度末後22歳年度末までの子について監護に相当する世話をし、その生計費を負担していて、その子と高校生年代までの児童を合わせて3人以上養育している場合が代表例です。確認書を提出すると、年齢の高い子から順に人数を数えるとき、その子を第1子・第2子などに含めて判定できます。

人数の数え方の例
年齢の高い順年齢区分人数上の扱い
第1子20歳(18歳年度末後22歳年度末まで)条件を満たし、確認書で申告する場合は第1子として数える
第2子17歳(高校生年代)第2子として数える
第3子14歳(高校生年代まで)第3子以降に当たれば、年齢区分に応じた第3子以降の額の対象になる

第3子以降に当たる支給対象の児童の手当額は、現行制度では3歳未満か、3歳以上高校生年代までかにかかわらず月額3万円です。20歳の子など、人数を数えるために含めた18歳年度末後の子に月額3万円が支給されるわけではありません。

確認書を提出する人・提出先

確認書を提出するのは、児童手当の受給者(請求者)です。通常は、児童手当を受給している市区町村の担当課へ、自治体が指定する方法で提出します。自治体によって窓口、郵送、電子申請などの受付方法や確認書の様式が異なるため、案内に記載された提出先をそのまま確認してください。

提出先の分け方

  • 市区町村から案内を受けた場合は、案内に記載された児童手当担当課・窓口・郵送先・電子申請先へ提出します。
  • 公務員の場合は、児童手当の支給元である勤務先(所属庁)の案内を確認します。市区町村の窓口に提出するとは限りません。
  • 自治体から確認書が届いていない場合でも、第3子以降の人数に関係しそうな子がいるときは、受給自治体の児童手当担当へ確認します。

提出期限の確認方法

確認書の提出期限は、受給している市区町村の通知や公式案内に記載された日付を確認してください。年度末に年齢区分が変わる子や、進学・卒業などで状況が変わる子がいる場合は、自治体から新たな提出案内が届くことがあります。全国共通の期限だと決めつけず、通知の「提出期限」「必着かどうか」「提出方法」を確認します。

自治体または勤務先から届いた確認書、提出案内、電子申請のお知らせを探し、対象となる子の条件と提出期限を確認します。

18歳年度末後22歳年度末までの子について、監護に相当する世話と生計費の負担の両方があるかを確認します。

確認書に子の氏名、生年月日、住所、学校・職業などの記載欄がある場合は、案内に従って記入します。記載項目は様式によって異なるため、全国共通の項目だと考えないでください。

案内に指定された窓口、郵送先、電子申請先などへ提出し、受付完了画面、受付番号、郵送記録などを保存します。

次回の支給額や通知で、第3子以降の加算が反映されているかを確認します。反映されない場合は、提出日と受付状況を伝えて児童手当担当へ問い合わせます。

確認書を出さないとどうなるか

確認書が必要なケースで提出しないと、18歳年度末後22歳年度末までの子を第1子・第2子などとして数えられず、支給対象の子が第3子以降として判定されない可能性があります。提出期限を過ぎた場合の取扱い、遡って加算できるか、追加提出できるかは自治体の案内と審査によるため、自己判断で待たずに担当課へ確認してください。

よくある質問

22歳までの子にも児童手当が支給されますか?

いいえ。この年齢区分の子は第3子以降の人数に含められる場合がありますが、その子本人が児童手当の支給対象になるわけではありません。支給対象の子が第3子以降に当たるかを判定するためのカウントです。

子どもが3人いれば、必ず第3子加算になりますか?

必ずではありません。18歳年度末後22歳年度末までの子を数えるには、親などが監護に相当する世話をし、その生計費を負担している必要があります。対象になる場合は確認書の提出方法を自治体へ確認してください。

確認書は22歳までの子が住んでいる自治体に出しますか?

通常は、児童手当を受給している市区町村の担当課へ提出します。子の居住地ではなく、受給自治体の案内に記載された提出先を確認してください。公務員は勤務先(所属庁)が提出先になる場合があります。

確認書の提出期限は全国共通ですか?

全国一律の日付として扱わず、受給自治体または勤務先の通知・公式案内を確認してください。期限、必着の扱い、郵送・電子申請の受付方法は案内ごとに異なる場合があります。

公式情報で最終確認するポイント

この記事の全国共通部分は、18歳年度末後22歳年度末までの子を条件付きで第3子の人数に含める考え方です。実際に確認書を提出できるか、提出期限、提出先、様式、必要な追加書類、次回の支給額への反映時期は、受給自治体または公務員の勤務先で最終確認してください。

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