受け取った適格請求書を紛失したら、まず交付元の売手に再交付を依頼し、再交付分を保存します。買手が書き足しても適格請求書にはなりません。インボイスがない仕入れは原則控除不可です。2026年9月13日時点の国税庁情報で確認しています。
症状と前提の確認
この記事は課税事業者の買手側が仕入先から受け取った適格請求書を紛失や汚損で失った状況を対象にします。売手側が写しを残す通常取引を前提にします。簡易課税制度や2割特例を選ぶ場合や帳簿のみで足りる特例取引は対応が異なります。
まず確認すること
請求書等の保存が仕入税額控除の要件となる原則を確認し、ご自身の課税方式を確かめます。
課税方式と例外を確認します
- 簡易課税制度や2割特例では消費税の計算上はインボイス保存がなくても仕入税額控除ができます。所得税では書類保存が必要です。
- 公共交通3万円未満や自販機購入や出張旅費など一定取引は帳簿のみ保存で認められます。
- 原則課税の買手は帳簿と適格請求書の両方保存が要件です。紛失時は再交付依頼へ進みます。
回復手順
売手と取引を特定し再交付を依頼します
請求日や取引内容や金額や売手の名称と登録番号が分かる資料を集めます。国税庁は適格請求書発行事業者には相手の求めに応じた交付義務と交付分の写し保存義務があると示しています。この仕組みを使い交付元の売手へ再交付を依頼するのが基本です。
再交付を受けて保存します
再交付を受けた適格請求書は原本と同様に保存します。紙は書面を電子データは電磁的記録を保存します。国税庁は帳簿と請求書等の両方保存が必要で請求書等には適格請求書や仕入明細書等と電磁的記録を含むと示しています。
帳簿を整えます
課税仕入れの事実を記載した帳簿を整えます。取引年月日や内容や相手方名称など漏れがないか確かめます。帳簿だけでは原則要件を満たしません。再交付分と帳簿の両方をそろえます。
7年間の保存に入れます
帳簿は閉鎖の日、請求書等は受領日の属する課税期間末日の翌日から2か月経過した日から7年間保存します。6年目と7年目はどちらか一方でよい扱いです。再交付分も同じ期間で管理します。
再交付を受けられない場合
売手の廃業や連絡不能で再交付を受けられない場合は証拠を残し所轄税務署やインボイスコールセンターへ早めに相談します。経過措置や課税方式の変更可否は課税期間や届出で変わります。自己判断で控除を続ける方法はありません。帳簿や振込記録や発注書を持って確認します。
よくある質問
再交付は何回まで頼めますか
回数や様式の制限は確認した3資料の範囲では示されていません。売手には写し保存義務と求めに応じた交付義務があります。まず交付元の売手へ取引情報を添えて相談します。連絡が取れない場合は残る資料を持って所轄税務署へ相談します。
コピーや写真の保存で足りますか
国税庁は請求書等には適格請求書や仕入明細書等と電磁的記録を含むと示しています。売手から電子データで再交付を受けたらその記録を保存します。買手撮影の写真のみでは内容確認が難しいため正式な再交付を優先します。
保存期間はどのように数えますか
帳簿は閉鎖の日、請求書等は受領日の属する課税期間末日の翌日から2か月経過した日から7年間保存します。6年目と7年目はどちらか一方でよい扱いです。再交付日ではなく受領日の属する課税期間を起点に数えます。
当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続きや控除可否は所轄税務署やインボイスコールセンターの最新案内をご確認ください。全国共通の消費税の原則を扱い個別判断を保証しません。