インボイスの登録通知が届かないときは、登録自体が否認されたわけではありません。e-Taxで申請した方はメッセージボックスの「通知書等」、書面で申請した方は郵送の到着をそれぞれ確認し、登録は9月末までに申請していれば原則令和5年10月1日等に遡って有効となります。通知が届くまでの間は、後日インボイスを交付し直す等の経過的な対応が国税庁から示されています。
まず今の状況を確認しましょう
確認チェックリスト
登録通知が届かない主な原因
主な原因と目安
- 審査中である(e-Taxで約3週間〜1か月半、書面で約1か月半〜2か月が目安と案内されています)
- e-Taxのメッセージボックスを確認していない(メール通知の登録をしていないと気づきにくい)
- 書面申請で郵送に時間がかかっている、転送や宛所不明で返戻されている
- 登録内容に補正が必要で追加確認中である
登録日はいつになるのか
登録日は通知が届いた日ではありません。国税庁の案内では、登録希望日を記載した免税事業者はその希望日から、課税事業者や希望日未記載の場合は一定の基準日で登録されます。特に令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年9月末までに登録申請書を提出している必要があります。9月末までに申請していれば、通知が10月1日以降に届いても登録日は10月1日に遡ります。
| 区分 | 登録日の考え方 |
|---|---|
| 令和5年9月末までに申請し10月1日登録を希望 | 原則として令和5年10月1日登録(通知が遅れても遡って有効) |
| 免税事業者が登録希望日を記載(提出日から15日以降) | 記載した登録希望日が登録日 |
| 新規開業者が課税期間の末日までに申請 | その課税期間の初日(個人は1月1日)に遡って登録可能 |
売り手側の具体的な対応(通知未達期間)
国税庁のQ&A「10月1日に登録通知が未達の場合の売手の対応」では、9月末までに申請したものの10月1日までに通知が届かない場合、売り手として次のいずれかの対応が考えられると示されています。
売り手の対応パターン
- 事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付する
- 通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めて適格請求書(インボイス)を交付し直す
- 通知後に、すでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、不足する登録番号を書類やメールで相手方にお知らせする
買い手側の対応と仕入税額控除
買い手は、売り手が適格請求書発行事業者として登録を受けていることが確認できれば、通知未達期間の取引についても仕入税額控除の対象とできます。売り手から後日交付されたインボイスや登録番号の通知、公表サイトでの登録確認記録を併せて保存してください。登録番号が公表サイトで有効であることを確認することが重要です。
登録通知の受取方法と確認手順
e-Taxで申請した方は、e-Taxのメッセージボックスの「通知書等」に登録通知データが格納されます。事前にメールアドレスを登録しておくと、格納時にメールでお知らせが届きます。確認マニュアルに従ってダウンロードしてください。
書面で申請した方、またはe-Taxで書面受取を選択した方は、税務署から郵送で登録通知書が届きます。郵送事情により遅れることがあるため、公表サイトで先に登録の有無を確認できます。
登録通知までの平均的な期間は、e-Taxで約2週間〜1か月半、書面で約1か月半〜2か月が目安と案内されています。1か月超経っても連絡がないときは、申請先のインボイス登録センターへ処理状況を確認してください。
公表サイトで登録番号を確認する
適格請求書発行事業者として登録されると、国税庁適格請求書発行事業者公表サイト(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)で登録情報が公表されます。取引時点において登録番号が有効か(取消しや失効していないか)を確認できます。登録番号の頭のTを除く13桁で検索してください。
問い合わせ先
問い合わせ窓口
- インボイスコールセンター:0120-205-553(9:00〜17:00 土日祝・年末年始除く)
- 自身の登録番号や申請の処理状況の確認:管轄のインボイス登録センター(東京・名古屋等は移転情報あり)
- e-Taxの操作方法:e-Taxヘルプデスク
よくある質問
登録通知が届く前に請求書を出してしまいました。どうすればよいですか。
通知後に、登録番号を追記したインボイスを再交付するか、請求書と関連付けた書類やメールで登録番号をお知らせしてください。事前に遅れる旨を相手方に伝えておくと円滑です。
登録希望日はどのように決まりますか。
免税事業者は申請書提出日から15日以降の日を登録希望日として記載できます。新規開業者は課税期間の末日までに申請すれば、その課税期間の初日に遡って登録を受けることが可能です。
公表サイトで登録が確認できれば、通知書がなくても取引先に登録番号を伝えてよいですか。
はい。公表サイトで登録が確認できれば登録番号は有効です。正式な通知書が届く前でも、相手方に登録番号を知らせ、後日正式なインボイスの交付や記録の保存で対応できます。