特定化学物質健康診断の定期分を出し忘れたら、気づいた時点で速やかに特定化学物質健康診断結果報告書を2部作成し、事業場を管轄する所轄労働基準監督署長へ提出します。
対象かどうかを先に確認します
この記事は、特定化学物質を取り扱う業務に常時従事する労働者へ定期の健康診断を実施したのに、所轄労働基準監督署長への報告書を出し忘れた事業場向けです。
報告の前提を整理します
- 対象は特定化学物質取扱い業務に常時従事する労働者がいる事業場です
- 健診の時期は雇入れの際、対象業務への配置替えの際、その後6か月以内ごとに1回です
- 報告対象は上記のうち定期の健康診断を実施したときです
- 提出先は事業場を管轄する所轄労働基準監督署長です
- 様式は特定化学物質健康診断結果報告書の様式第三号です
期限の考え方です
特定化学物質健康診断の定期分を行ったときは、遅滞なく報告書を提出します。東京労働局の案内では、健康診断実施後はできるだけ早く提出し、年末近くに実施した場合でも遅くとも3月15日までに提出するよう案内されています。
出し忘れに気づいたときの回復手順
対象業務に常時従事する労働者がいるか再確認します。該当者が1人でもいれば実施と報告の対象になります。
定期の健康診断に当たるか確認します。雇入れ時と配置替え時とその後6か月以内ごとの定期分が報告対象です。
特定化学物質健康診断結果報告書を2部作成します。厚生労働省の様式を拡大や縮小なしで印刷し、白色度80パーセント以上の用紙を使います。
事業場を管轄する所轄労働基準監督署長へ提出します。作成した帳票は印刷のうえ提出します。
健康診断個人票の保存を確認します。個人票は5年間保存し、一定の物質は30年間保存します。
印刷と提出の注意
厚生労働省の案内では、機械で読み取るため白色度80パーセント以上の用紙を使い、印刷した用紙をコピーして使用しないよう案内されています。提出部数のうち1部は事業場の控用としてコピーで差し支えないとされています。
定期健康診断結果報告書との違い
定期健康診断結果報告書は常時50人以上の事業場が対象ですが、特定化学物質健康診断結果報告書は人数にかかわらず対象です。定期報告と混同せず、特定化学物質の定期分は様式第三号で報告します。
よくある質問
遅れたらどうなりますか
期限は遅滞なくが原則です。遅れた場合も速やかに提出します。不安がある場合は管轄の労働基準監督署へ相談します。
対象や期限や様式や提出先を再確認し、速やかに2部を提出します。不明点は管轄の労働基準監督署へ相談します。