結論からいうと、年金分割の請求期限は原則として離婚等をした日の翌日から起算します。2026年4月1日前に離婚等をした場合は2年以内、2026年4月1日以後に離婚等をした場合は5年以内です。期限内に、情報通知書を取り寄せる手続きと、実際に年金記録を分割する請求を進めます。
2026年4月1日前後で請求期限が変わります
| 離婚等をした日 | 原則の期限 |
|---|---|
| 2026年3月31日以前 | 離婚等をした日の翌日から2年以内 |
| 2026年4月1日以後 | 離婚等をした日の翌日から5年以内 |
起算日は離婚届を出した日そのものではなく、原則としてその翌日です。離婚のほか、婚姻の取り消しや、事実婚関係が解消したと認められる場合も対象になります。裁判所の調停・審判などが関係する期限の特例もあるため、単純に日数を自己判断せず、期限を確認できる資料を持って年金事務所に相談します。
年金分割の手続きは2段階です
離婚前でも後でも、まず「年金分割のための情報提供請求書」で情報通知書を請求できます。対象期間、標準報酬月額・標準賞与額、按分割合を定められる範囲を確認するための手続きです。情報提供の請求も、原則として年金分割の請求期限内に行います。
情報通知書の請求で確認しやすい書類
- 年金分割のための情報提供請求書
- 請求者の基礎年金番号通知書・年金手帳等、またはマイナンバーカード等
- 婚姻日と離婚日を確認できる、請求日から6カ月以内に交付された戸籍謄本または戸籍抄本
- 事実婚関係の期間を確認する場合は、住民票等の関係を明らかにする書類
離婚後、実際に年金記録を分割するときは「標準報酬改定請求書」を提出します。合意分割か3号分割かで、割合を示す書類と相手方の合意の要否が変わります。
実際の請求で必要になりやすい書類
標準報酬改定請求書は、お近くの年金事務所に提出します。日本年金機構の案内では、請求者の番号確認、婚姻期間等の確認、請求時点のお二人の生存確認、年金分割の割合の確認に分けて書類が示されています。
合意分割の主な添付書類
- 基礎年金番号通知書・年金手帳等、またはマイナンバーカード等の番号確認書類
- 婚姻日と離婚日を確認できる戸籍謄本または戸籍抄本
- 請求日前1カ月以内に交付された、お二人の戸籍謄本・戸籍抄本または住民票などの生存確認書類。請求書にマイナンバーを記入することで省略できる場合があります
- 話し合いで割合を定めた場合は、公正証書の謄本・抄本、公証人の認証を受けた私署証書、年金分割の合意書のいずれか
- 裁判所の手続きで割合を定めた場合は、審判・判決書と確定証明書、または調停・和解調書の謄本・抄本
合意分割と3号分割の違い
| 制度 | 確認しておきたい点 |
|---|---|
| 合意分割 | 婚姻期間中の厚生年金記録が対象です。二人の合意または裁判手続きで按分割合を定めます。合意がまとまらない場合は、裁判所が割合を定めることがあります。 |
| 3号分割 | 2008年4月1日以後の婚姻期間中に第3号被保険者期間があり、条件を満たす場合が対象です。3号分割だけを請求する場合、当事者双方の合意は必要ありません。 |
合意分割の請求に、婚姻期間中の3号分割の対象期間が含まれる場合は、合意分割と同時に3号分割の請求があったものとして扱われます。どちらに当たるか分からない場合も、先に情報通知書を請求して対象期間を確認すると整理しやすくなります。
期限が迫っている、または過ぎたかもしれないとき
家庭裁判所への審判・調停の申立てなどが請求期限の前に行われ、期限後または期限前6カ月以内に手続きが成立・確定した場合は、成立・確定等の日の翌日から6カ月以内に限り請求できる特例があります。また、割合を決めた後、請求前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1カ月以内に請求が認められる特例があります。特例に当たるかは個別事情で変わるため、期限を過ぎたと決めつけず、早めに年金事務所へ相談します。
提出先と進め方
迷ったときの確認順
- 離婚等をした日を確認し、2026年4月1日前か後かを分ける
- 年金分割のための情報提供請求書を使うのか、標準報酬改定請求書を提出する段階なのかを確認する
- 戸籍等の有効期間、番号確認書類、合意分割の割合を示す書類をそろえる
- お近くの年金事務所に提出・相談し、期限の起算日と不足書類を確認する
請求期限の起算日を自分で計算してよいですか?
原則は離婚等をした日の翌日からですが、離婚以外の事由や裁判手続きの特例が関係する場合があります。離婚日、手続きの日付、裁判所の書類を確認できる状態で年金事務所に確認してください。
相手が年金分割に同意しないと請求できませんか?
合意分割では合意または裁判手続きによる按分割合の決定が必要です。3号分割の条件に該当し、3号分割だけを請求する場合は当事者双方の合意は必要ありません。
年金分割の効果は厚生年金の報酬比例部分が対象で、国民年金の老齢基礎年金そのものには及びません。将来の年金額や手続きの可否は個別の加入記録にも関係するため、期限と必要書類を確認したうえで日本年金機構に相談してください。