年金分割のための情報通知書は、離婚前でも離婚後でも請求できます。合意分割の対象期間や標準報酬、按分割合を確認するための書類で、請求先は最寄りの年金事務所です。まず「年金分割のための情報提供請求書」と本人・婚姻期間を確認できる書類をそろえます。

情報通知書を請求する場面

情報通知書は、離婚前でも離婚後でも、当事者の一方または双方が請求できます。合意分割では、婚姻期間中の厚生年金記録や按分割合を確認して話し合うために利用します。請求は、合意分割の請求期限内に行う必要があります。

提出先と必要書類

請求書と必要書類は、最寄りの年金事務所へ提出します。請求書は年金事務所や街角の年金相談センターにも備え付けられています。

請求時に準備するもの

  • 年金分割のための情報提供請求書
  • 請求書に基礎年金番号を記入する場合は、基礎年金番号通知書・年金手帳等
  • 請求書に個人番号を記入する場合は、マイナンバーカード等
  • 婚姻日と離婚日を確認できる、請求日から6カ月以内に交付された請求者それぞれの戸籍謄本(全部事項証明書)または戸籍抄本(個人事項証明書)
  • 事実婚関係の期間について請求する場合は、その事実を確認できる住民票等

請求の手順

日本年金機構の「年金分割のための情報提供請求書」を確認し、請求者の基礎年金番号またはマイナンバーを記入します。

基礎年金番号またはマイナンバーの確認書類と、婚姻期間を確認できる戸籍などをそろえます。事実婚関係の場合は、住民票などの確認書類を準備します。

書類一式を最寄りの年金事務所へ提出します。書類の対象期間や個別の添付書類に迷う場合は、提出前に年金事務所へ確認します。

情報通知書で対象期間、標準報酬、按分割合の範囲などを確認します。合意分割をする場合は、離婚後に別途、標準報酬改定請求書と割合を確認できる書類を提出します。

情報通知書と年金分割請求の違い

段階ごとの違い
段階目的主な手続き
情報通知書の請求分割の対象期間や標準報酬、按分割合の範囲を確認する年金分割のための情報提供請求書を提出
合意分割の請求離婚後に、合意または裁判手続きで定めた按分割合で分割する標準報酬改定請求書と割合を確認できる書類を提出
3号分割の請求国民年金第3号被保険者期間について分割する第3号被保険者であった方が標準報酬改定請求書を提出

合意分割の請求は離婚後に行います。話し合いで割合を定めた場合は、公正証書など、または年金分割の合意書が必要になることがあります。裁判手続きで割合が定められた場合は、審判書・判決書や確定証明書、調停・和解調書などが必要です。個別の書類は事情により異なるため、提出先で確認してください。

3号分割だけを請求する場合は、当事者双方の合意は必要ありません。第3号被保険者であった方から請求します。ただし、対象となる期間や障害厚生年金に関する例外があるため、合意分割と同じ手続きだと決めつけないでください。

請求期限は離婚日で分かれます

日本年金機構の現行案内では、分割請求および情報提供請求の期限は、原則として離婚等をした日の翌日から起算して5年以内です。ただし、2026年4月1日前に離婚等をした場合は、原則2年以内です。離婚日が境目に近い場合や、裁判・調停が関係する場合は、期限を自己判断せず年金事務所へ確認してください。

提出前チェックリスト

最寄りの年金事務所へ提出する前に確認します

よくある質問

情報通知書を請求すれば、年金分割も自動で行われますか?

いいえ。情報通知書は、合意分割の対象期間や標準報酬などを確認するための書類です。年金分割を行うには、離婚後に合意分割または3号分割の請求手続きを別途行います。

離婚前に請求できますか?

はい。情報通知書は離婚前でも請求できます。ただし、実際の合意分割の請求は離婚後に行います。

3号分割でも情報通知書が必要ですか?

3号分割だけを請求する場合は、当事者双方の合意は必要なく、第3号被保険者であった方から請求します。情報通知書が必要か、必要書類や対象期間が個別事情で変わるかは、年金事務所に確認してください。

公式情報の確認日

この記事は、日本年金機構が2026年4月1日に更新した合意分割・3号分割の案内と、年金分割の現行様式案内を確認して作成しています。必要書類や期限の個別判断は、提出先の年金事務所で確認してください。