離婚後に子を親と同じ氏・戸籍にするには、子の住所地の家庭裁判所の許可を得て、市区町村へ入籍届を出します。

手続き概要

許可申立てと入籍届の2段階を整理します。
段階申立先・届出先主な内容
1段階目:家庭裁判所の許可子の住所地を管轄する家庭裁判所子の氏の変更許可申立てを行います
2段階目:市区町村への入籍届市区町村の戸籍担当窓口許可書の謄本を添えて入籍届を出します

家庭裁判所への許可申立て

申立てができるのは子本人です。子が15歳未満の場合は法定代理人が申し立てます。申立先は子の住所地を管轄する家庭裁判所です。住所地以外の家庭裁判所へ出さないよう、管轄を確認してください。

裁判所の案内で確認できる基本の準備物です。切手の種類と金額は裁判所の案内で確認してください。

申立書は15歳以上用と15歳未満用で様式が分かれています。年齢に応じた様式を使います。費用は収入印紙800円分に加えて、連絡用の郵便切手が必要です。戸籍謄本の通数や発行からの期間など細部は裁判所の現行案内で確認してください。

許可後の入籍届

入籍届は、許可を得た子を父または母の戸籍に入れるための届出です。離婚で親と異なる氏・戸籍になった子が、親と同じ氏・戸籍になるためには、家庭裁判所の許可に続いて入籍届が必要です。許可書だけでは戸籍は変わりません。

江戸川区の案内で確認できる入籍届の基本の準備物です。

江戸川区の案内では、届出地や届出人、黒ボールペンの使用が示されています。令和6年3月1日以降は戸籍謄本の添付が不要とされています。郵送も案内されています。受付時間、郵送方法、追加資料は提出予定の市区町村で異なるため、必ず提出先の現行案内を確認してください。入籍届が受理されることで戸籍の異動が生じます。

全体の手順

子の現在の氏・戸籍と、入籍先の戸籍を確認します。子が15歳以上か15歳未満かで申立書の様式が分かれるため、年齢を確認します。

子の住所地を管轄する家庭裁判所を確認し、申立書、子の戸籍謄本、収入印紙800円分、連絡用切手をそろえます。共同親権に関する注意に該当するかも確認します。

家庭裁判所へ子の氏の変更許可を申し立てます。書類の不足や記入漏れがあると手続きが遅れるため、提出前に裁判所の案内と照合します。

家庭裁判所の許可書の謄本を受け取ります。許可書の氏名、内容、通数を確認し、入籍届に添える分を保管します。

入籍届書と許可書の謄本、本人確認書類を持って市区町村の戸籍担当窓口へ届け出ます。郵送を使う場合は提出先の郵送案内を確認します。受理後に戸籍の記載を確認します。

注意点・よくある間違い

許可申立てと入籍届で取り違えやすい点です。

  • 許可を得れば自動で戸籍が変わると思う:許可後に市区町村へ入籍届を出す必要があります
  • 離婚届と同時に入籍できると思う:子の氏の変更には家庭裁判所の許可と入籍届の2段階が必要です
  • どの家庭裁判所でもよいと思う:申立先は子の住所地を管轄する家庭裁判所です
  • 申立書は1種類だと思う:15歳以上用と15歳未満用で様式が分かれています
  • 戸籍謄本を必ず添付すると思う:江戸川区では令和6年3月1日以降は添付不要とされています。提出先へ確認してください
  • 郵送が全国一律だと思う:郵送の可否や方法は市区町村で異なるため提出先へ確認してください
裁判所の子の氏の変更許可を確認する申立人、申立先、費用、戸籍謄本、15歳以上・未満の書式を確認するための裁判所公式案内です。江戸川区の入籍届を確認する入籍届の届出地、届出人、必要物、戸籍謄本添付、郵送を確認するための江戸川区公式案内です。自治体実務の例として確認できます。

よくある質問

家庭裁判所の許可を得れば子の氏は変わりますか?

変わりません。家庭裁判所の許可を得た後に、許可書の謄本を添えて市区町村へ入籍届を出すことで戸籍の異動が生じます。許可書を受け取ったら入籍届を提出してください。

誰が家庭裁判所へ申し立てますか?

子本人が申立人です。子が15歳未満の場合は法定代理人が申し立てます。年齢に応じた申立書の様式を使うため、裁判所の現行案内で様式を確認してください。

どの家庭裁判所へ申し立てますか?

子の住所地を管轄する家庭裁判所です。親の住所地や本籍地ではありません。管轄が不明な場合は申立て前に裁判所の案内で確認してください。

申立てに費用はかかりますか?

収入印紙800円分が必要です。連絡用の郵便切手も必要です。申立書と子の戸籍謄本をそろえます。切手の種類と金額は裁判所の現行案内で確認してください。

入籍届に何が必要ですか?

入籍届書、家庭裁判所が発行する許可書の謄本、届出人の本人確認書類が基本です。江戸川区では令和6年3月1日以降は戸籍謄本の添付が不要とされています。黒ボールペンの使用や郵送の方法も含めて提出先の現行案内を確認してください。

離婚届と同時に入籍届を出せますか?

出せません。離婚届で親と異なる氏・戸籍になった子が親と同じ氏・戸籍になるには、家庭裁判所の許可を得てから入籍届を出します。離婚届の提出後に順番に進めてください。

公式情報と確認日

次にすること

まず子の住所地を管轄する家庭裁判所の現行案内で申立書の様式と必要書類を確認してください。許可書の謄本を受け取ったら、提出予定の市区町村で入籍届の届出先、受付時間、郵送の可否を確認し、入籍届を提出します。個別事情がある場合は申立先や提出先へ早めに相談してください。