結婚改姓後も運転免許証に旧姓を残せます。先に市区町村で住民票に旧氏併記をし、次に運転免許試験場・更新センター・警察署で旧姓併記を申請します。2026年9月19日時点の公式情報で確認しています。

まず確認すること

旧姓併記は新氏への変更とは別の希望制の手続きです。戸籍謄本だけでは受付できず、住民票又はマイナンバーカードに旧氏が併記済みであることが前提です。旧姓のみの表記はできません。

持ち免許と新規交付の違い

持ち免許と新規交付の違いを整理します。
手続の形記載位置手数料
お持ちの免許証に併記する裏面の備考欄に旧姓を使用したフルネーム無料
新しい免許証の交付を受ける場合表面の氏名欄に旧姓を使用したフルネーム再交付手数料2600円

表面と裏面のどちらになるかは申請方法で決まります。現在の免許証をそのまま使う方は裏面への追記、新しく作り直す方は表面への記載です。いずれも新氏名と旧姓フルネームの併記です。

つまずきやすい点の切り分け

申請前に多い行き違いを整理します。

  • 住民票に旧氏が未併記です。先に現住所の市区町村で旧氏併記の請求を済ませます。
  • 戸籍謄本を持参しています。免許の旧姓併記では戸籍謄本は不可で、旧氏欄のある住民票の写し又は旧氏併記のマイナンバーカードが必要です。
  • 結婚後の氏名変更と混同しています。氏名変更は変更後速やかに行う記載事項変更、旧姓併記は希望する場合の追加表示です。同時に申請できます。
  • マイナ免許証のみの方は書類が異なります。旧氏併記済みのマイナ免許証を用意します。

手順1から手順3の順番で進める

現住所の市区町村で住民票への旧氏併記を請求します。1人に1つの旧氏を選んで併記し、マイナンバーカードにも反映させます。令和7年12月10日から戸籍謄本等の持参は原則不要と案内されています。

運転免許証と旧氏併記済みの住民票の写し又はマイナンバーカードを持って、住所地を管轄する運転免許試験場・更新センター・警察署で旧姓併記を申請します。住民票の写しはコピー不可、交付日から6か月以内、マイナンバー記載なしのものを提出します。

窓口で記載位置を確認します。持ち免許のままの方は裏面備考欄、新規交付の方は表面氏名欄に旧姓フルネームが入っているか確認します。不明点は試験場の免許係へ相談します。

持ち物の確認リスト

出発前に次の点を確認します。

  • 運転免許証(2枚持ちの方は両方)
  • 旧氏欄に旧姓が記載された住民票の写し1通(コピー不可・交付日から6か月以内・マイナンバー記載なし)又は旧姓が記載されたマイナンバーカード
  • マイナ免許証のみの方は旧姓が併記されたマイナ免許証
  • 代理人の場合は委任状と代理人の本人確認書類と委任者と代理人が併記された住民票の写し等

旧姓併記の必要書類として戸籍謄本は使えません。住民票の写しはコピー不可、交付日から6か月以内、マイナンバー記載なしが必要です。期限切れやマイナンバー入りのものは受付できません。

手続場所・受付時間・手数料の目安

手続場所は運転免許試験場、運転免許更新センター、警察署です。東京都の例では平日午前8時30分から午後4時30分までで、試験場は日曜も受付があります。土曜・祝休日・年末年始は休みです。記載事項変更の手数料は無料、お持ちの免許証への追記も無料、新規交付の再交付手数料は2600円です。受付時間は都道府県警察により異なります。

マイナ免許証をお持ちの方

マイナ免許証のみの方は旧姓が併記されたマイナ免許証が必要です。来場前に住所地の市区町村でマイナンバーカードの氏名と旧氏併記を済ませます。2枚持ちの方は運転免許証も併せて持参します。

代理人に頼む場合

本人以外でも代理人として申請できます。各手続きに必要な書類に加えて、委任状と代理人の本人確認書類、委任者と代理人が併記された住民票の写しを用意します。個別事情によって判断が異なるため、管轄窓口へご確認ください。

よくある質問

旧姓だけの表示にできますか

できません。新氏名と旧姓フルネームの併記です。持ち免許では裏面備考欄、新規交付では表面氏名欄に旧姓フルネームが入ります。

戸籍謄本があれば旧姓併記できますか

できません。旧氏欄に旧姓が記載された住民票の写し又は旧姓が記載されたマイナンバーカードが必要です。先に市区町村で住民票への旧氏併記を済ませます。

結婚後の氏名変更と同時にできますか

できます。氏名変更は変更後速やかに行う記載事項変更、旧姓併記は希望制の追加表示です。旧氏併記済みの住民票等を持参し、試験場・更新センター・警察署で同時に申請します。

警視庁 記載事項変更警視庁の記載事項変更ページで手続場所と必要書類を確認できます。総務省 旧氏の併記について総務省の旧氏併記のページで住民票への併記手順を確認できます。