住民票に旧姓(旧氏)を併記するには、現住所の市区町村窓口で請求手続きが必要です。1人1つのみ、過去の戸籍上の氏から選びます。2026年9月11日時点の公式情報で確認しています。

手続きの概要

旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。婚姻等で氏が変わっても、請求により従来称してきた氏を住民票に併記し、公証できます。住民票に併記すると、マイナンバーカードや署名用電子証明書にも併記されます。全国共通の原則は総務省が示し、具体的な受付や必要書類は現住所の市区町村で確認が必要です。令和7年12月10日から戸籍謄本等の持参は原則不要になりました。令和7年5月26日以降は旧氏の振り仮名も併せて記載されます。

対象者

旧氏併記の対象と条件

  • 婚姻・離婚等で戸籍上の氏が変わり、過去の氏を公的に証明したい方
  • 現住所の市区町村に住民登録がある方
  • 併記できる旧氏は1人1つのみで、初めて併記する場合は戸籍に記載されている過去の氏から1つ選びます
  • マイナンバーカードをお持ちでない方も請求できます。お持ちの方はカードも併せて提出し、追記します

期限・提出先・方法

随時請求できます。婚姻届と同時に請求することはできません。新戸籍ができてから請求します。

提出先と方法の確認
項目内容
提出先現住所の市区町村の戸籍住民担当窓口(本庁・区民事務所等)
方法窓口で請求書を提出します。本人または同一世帯員が届出できます
代理人委任状が必要です。氏名は自署し、消えないペンで記入します
引越し後併記されている旧氏は転入先へ引き継がれます

必要書類

窓口で確認される主な持ち物

手順1:旧氏と振り仮名を確認する

戸籍に記載されている過去の氏から併記したい1つを決めます。令和7年5月26日以降は旧氏と振り仮名を併せて記載し、片方のみの記載はできません。振り仮名は一度届け出ると変更できません。

手順2:現住所の市区町村窓口で請求する

本人確認資料と疎明資料、マイナンバーカード(お持ちの方)、代理時は委任状を持って窓口で請求書を提出します。婚姻届と同時には手続きできません。新戸籍完成後に請求します。暗証番号(数字4桁)の入力が必要になる場合があります。

手順3:併記後の書類とカードを確認する

住民票の写し、住民票記載事項証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書、印鑑登録証明書、転出証明書に旧氏と現在の氏が併せて記載されます。署名用電子証明書は氏名変更等で失効するため、必要な方は同時に発行を受けます。旧氏の印で印鑑登録もできます。

区役所の窓口で手続きを案内する様子を示す概念イラスト
AI生成イメージです。実際の窓口・書類を示すものではありません。

変更・削除の注意点

よくある質問

マイナンバーカードを持っていませんが請求できますか

可能です。請求後にマイナンバーカードを申請すると、旧姓が併記されたカードが交付されます。既にお持ちの方は追記欄に追記します。

引越ししたら旧氏の併記はどうなりますか

引き継がれます。転入先で改めて請求し直す必要はありません。

旧氏の振り仮名だけ後から変えられますか

できません。旧氏と振り仮名は併せて記載し、片方のみの記載はできません。また振り仮名は一度届け出ると変更できません。

総務省の住民票・マイナンバーカード等への旧氏の併記について総務省の旧氏併記の案内板橋区の旧氏(旧姓)の住民票などへの併記の手続き案内板橋区の旧氏併記の手続き案内