住民票に旧姓(旧氏)を併記するには、現住所の市区町村窓口で請求手続きが必要です。1人1つのみ、過去の戸籍上の氏から選びます。2026年9月11日時点の公式情報で確認しています。
手続きの概要
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。婚姻等で氏が変わっても、請求により従来称してきた氏を住民票に併記し、公証できます。住民票に併記すると、マイナンバーカードや署名用電子証明書にも併記されます。全国共通の原則は総務省が示し、具体的な受付や必要書類は現住所の市区町村で確認が必要です。令和7年12月10日から戸籍謄本等の持参は原則不要になりました。令和7年5月26日以降は旧氏の振り仮名も併せて記載されます。
対象者
旧氏併記の対象と条件
- 婚姻・離婚等で戸籍上の氏が変わり、過去の氏を公的に証明したい方
- 現住所の市区町村に住民登録がある方
- 併記できる旧氏は1人1つのみで、初めて併記する場合は戸籍に記載されている過去の氏から1つ選びます
- マイナンバーカードをお持ちでない方も請求できます。お持ちの方はカードも併せて提出し、追記します
期限・提出先・方法
随時請求できます。婚姻届と同時に請求することはできません。新戸籍ができてから請求します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 現住所の市区町村の戸籍住民担当窓口(本庁・区民事務所等) |
| 方法 | 窓口で請求書を提出します。本人または同一世帯員が届出できます |
| 代理人 | 委任状が必要です。氏名は自署し、消えないペンで記入します |
| 引越し後 | 併記されている旧氏は転入先へ引き継がれます |
必要書類
窓口で確認される主な持ち物
手順1:旧氏と振り仮名を確認する
戸籍に記載されている過去の氏から併記したい1つを決めます。令和7年5月26日以降は旧氏と振り仮名を併せて記載し、片方のみの記載はできません。振り仮名は一度届け出ると変更できません。
手順2:現住所の市区町村窓口で請求する
本人確認資料と疎明資料、マイナンバーカード(お持ちの方)、代理時は委任状を持って窓口で請求書を提出します。婚姻届と同時には手続きできません。新戸籍完成後に請求します。暗証番号(数字4桁)の入力が必要になる場合があります。
手順3:併記後の書類とカードを確認する
住民票の写し、住民票記載事項証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書、印鑑登録証明書、転出証明書に旧氏と現在の氏が併せて記載されます。署名用電子証明書は氏名変更等で失効するため、必要な方は同時に発行を受けます。旧氏の印で印鑑登録もできます。

変更・削除の注意点
よくある質問
マイナンバーカードを持っていませんが請求できますか
可能です。請求後にマイナンバーカードを申請すると、旧姓が併記されたカードが交付されます。既にお持ちの方は追記欄に追記します。
引越ししたら旧氏の併記はどうなりますか
引き継がれます。転入先で改めて請求し直す必要はありません。
旧氏の振り仮名だけ後から変えられますか
できません。旧氏と振り仮名は併せて記載し、片方のみの記載はできません。また振り仮名は一度届け出ると変更できません。