住宅ローンを完済しても抵当権は自動では消えません。金融機関から届く解除証書・委任状・登記識別情報を確認し、不動産を管轄する法務局へご自身で抹消の登記申請をします。

2026年9月16日時点の法務局の公式情報で確認しています。全国共通の原則です。個別事情によって判断が異なるため、管轄窓口へご確認ください。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する法務局の最新案内をご確認ください。

症状の確認:完済後も登記が残るのは正常です

完済後に登記簿を確認すると、抵当権の記載が残っています。これは手続きが終わっていない正常な状態です。抹消の登記申請をすることで登記が消えます。法務局は、金融機関等から書類を受け取ったら紛失・汚損しないようにし、できるだけ速やかに申請することを案内しています。

放置した場合の考え方

申請期限の定めは案内で確認できないため、期限切れで直ちに過料になる仕組みではありません。ただし、書類を紛失すると再取得に手間がかかります。住所変更や相続が重なると別の登記が先に必要になる場合があります。売却や追加融資の予定がある方は、直前に慌てないよう早めに申請します。

金融機関から届く書類を確認します。封筒はまとめて保管します。

  • 登記原因証明情報(解除証書・弁済証書など):金融機関が抵当権の消滅を証明する書類です
  • 委任状:抵当権者である金融機関が所有者へ登記申請を委任する書類です
  • 登記識別情報通知または登記済証(権利証)の原本:抵当権者の登記識別情報は封筒に入れて封をし、氏名と登記の目的を記載して提出します
  • 資格証明情報:抵当権者が銀行等の法人の場合、3か月以内に作成された登記事項証明書等が必要です
  • 代理人に依頼する場合の委任状:所有者が司法書士等へ依頼するときに必要です
費用と提出先の概要
項目内容
登録免許税不動産1個につき1000円(20個以上の場合は1件につき20000円)。収入印紙を貼った用紙を申請書と一括してつづり、つづり目に契印をします
提出先不動産所在地を管轄する法務局(登記所)です
提出方法窓口持参、書留郵便による送付、オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)が利用できます
申請書様式法務局の不動産登記の申請書様式(3-1抵当権抹消)を使用します。A4・片面印刷・左とじが原則です

手順1:金融機関からの書類がそろっているか確認する

解除証書・委任状・登記識別情報通知または登記済証、法人の資格証明情報がそろっているか確認します。不足や汚損があるときは、抵当権者である金融機関へお問い合わせください。

手順2:登記申請書を作成する

法務局のひな形を基に、登記の目的・原因・権利者・義務者・添付情報を記載します。文字はパソコン入力または黒色インクではっきりと書き、鉛筆は使用しません。添付情報は原本が原則です。

手順3:登録免許税を納付する

不動産の個数で税額を計算し、収入印紙で納付します。土地1個と建物1個の場合は2000円です。オンライン申請では電子納付も利用できます。

手順4:管轄の法務局へ提出する

申請書と添付情報を管轄登記所へ持参するか、封筒に不動産登記申請書在中と記載して書留郵便で送付します。郵送で登記完了証等の返送を希望するときは、宛名記載の返信用封筒と郵券を同封します。不明点は管轄法務局の登記手続案内(事前予約制)へご相談ください。代筆や記載事項の補充には対応していません。

オンライン申請では、添付情報が電子署名付き電子文書であることが原則です。金融機関が書面で作成している場合や登記済証がある場合は、オンライン送信後に内訳表を印刷して原本を2日以内(初日・休日等を除く)に登記所へ持参または送付します。委任状に暗号化に関する委任事項がない場合はオンライン申請ができないため、金融機関へ確認するか書面申請にします。マイナンバーカードの電子証明書とICカードリーダライタ、申請用総合ソフトの準備が必要です。

自分で手続きできますか。司法書士へ依頼は必要ですか。

ご自身で申請できます。申請書の作成方法は管轄法務局の登記手続案内(事前予約制)で相談できます。司法書士へ依頼することもできます。

申請期限はありますか。放置しても大丈夫ですか。

期限の定めはありませんが、書類の紛失・汚損を防ぐためできるだけ速やかに申請します。住所変更や相続が重なると先に別の登記が必要になる場合があります。

金融機関からの書類を紛失・汚損したらどうしますか。

抵当権者である金融機関へお問い合わせください。再発行や代替方法を案内してもらえます。登記識別情報を記載した書面は封をして提出します。