普通車を年度途中で廃車(抹消登録)すると、4月から廃車月までの月割りとの差額が後日還付されます。譲渡・名義変更のみでは都道府県からの還付はありません。

対象と結論の整理

廃車と譲渡、軽自動車の扱いの違いを整理します。
状況自動車税の扱い次の行動
廃車(抹消登録)した4月から廃車月までの月割額で課税され、年税額との差額が後日還付されます運輸支局での抹消登録の完了と都道府県からの還付受取を確認します
売却・譲渡(名義変更のみ)した4月1日現在の所有者に年税額が課税され、月割還付や新たな課税はありません都道府県からの還付は求めず、当事者間の精算を相談します
軽自動車を廃車・譲渡した月割課税・還付の制度はなく、4月1日所有者が年税額全額を納めます市区町村の軽自動車税の案内を確認します

自動車税は4月1日現在の所有者に1年分が課税されるのが全国共通の原則です。年度の途中で名義変更をしても、その年度1年分の納付義務は4月1日現在の所有者にあります。引越しや売買でナンバーが他の都道府県に変わっても、その年度の月割還付や新たな課税は行いません。令和8年4月1日から「自動車税種別割」は「自動車税」に名称が変更され、「自動車税環境性能割」は令和8年3月末で廃止されました。2026年9月14日時点の神奈川県の公式案内で確認しています。

確認手順

まず廃車日と登録の完了を確認します。永久抹消登録、一時抹消登録、輸出抹消など手続き種別により提出書類が異なります。管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所の案内で、自動車検査証、番号標、印鑑証明書等の要否を確認します。

次に4月1日基準と課税額を確認します。廃車した場合は4月から廃車月までの月割額が課税対象となり、既納の年税額との差額が還付対象です。新規登録した場合は登録月の翌月から3月までの月割りです。税額は車検証の用途・排気量等により決まるため、都道府県の税率表で確認します。

還付の受取方法を確認します。神奈川県の案内では、抹消登録があった月の翌月末日が還付時期の目安です。口座振込を希望する場合は、抹消登録の際に自動車税申告書の所定欄へ振込先を記載する方法と、抹消登録後10日以内に口座振込依頼書を自動車税管理事務所へ郵送する方法があります。口座振込にならない場合は、還付通知書兼支払案内書により金融機関窓口等で受け取ります。詳細は課税する都道府県の案内で確認してください。

引越し後に納税通知書が届かない場合は、住民票の異動と自動車の登録住所を切り分けてください。住民票を移しただけでは自動車の登録住所は変わりません。運輸支局での住所変更登録が必要です。すぐに手続きできない場合は、都道府県へ納税通知書送付先変更の届出をしますが、運輸支局の手続きは別途必要です。

還付通知の日から5年を経過すると、時効により還付金を受け取る権利が消滅します。通知書を紛失した場合や支払期限を過ぎた場合も、放置せず課税都道府県の自動車税事務所・県税事務所へ相談してください。未納の県税がある場合は還付金が充当されることがあります。

軽自動車税との違い

軽自動車税には月割課税・還付の制度がありません。4月1日に所有されている場合、4月2日以降に名義変更や廃車をしても年税額全額を納めます。4月2日以降に取得した場合はその年度は課税されません。普通車の月割還付と混同しやすいため、車検証の区分と課税団体(普通車は都道府県、軽自動車税は市区町村)を先に確認してください。当サイトの軽自動車税の記事もあわせて確認できます。

よくある質問

年度途中に車を売却(名義変更のみ)した場合、自動車税は戻りますか。

戻りません。4月1日現在の所有者に年税額が課税され、月割還付や新たな課税はありません。買取金額に含まれる「税金精算」は業者との任意精算であり、都道府県の還付ではありません。

廃車後の還付金はいつ、どのように受け取れますか。

神奈川県の案内では、抹消登録があった月の翌月末日が目安です。口座振込の申出内容や通知書の郵送状況により前後します。通知が届かない場合は自動車税管理事務所・県税事務所へ問い合わせてください。

引越し後に自動車税の納税通知書が届かない場合はどうしますか。

住民票の異動だけでは自動車の登録住所は変わりません。運輸支局で住所変更登録をしてください。直ちにできない場合は都道府県へ送付先変更を届け出ますが、登録手続きは別途必要です。

国土交通省 廃車の手続き(抹消登録)の案内国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイトの抹消登録の案内神奈川県 県税Q&A 自動車税(売却・廃車の扱い)神奈川県 県税Q&A 自動車税 Q5の案内