結論:ふるさと納税でワンストップ特例を申請した後に引っ越して住所・氏名・生年月日が変わった場合は、寄附した翌年1月1日までに変更があった分について、寄附した翌年1月10日必着で寄附先の各自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出します。オンラインは『ふるまど』(令和8年4月以降は川崎市が自治体マイページから移行)または自治体マイページ、書面は郵送で寄附先の受付センターへ送ります。期限までに届かないとワンストップ特例は適用されず、確定申告で寄附金控除を受ける必要があります。

手続きの概要

ワンストップ特例制度は、確定申告をしない給与所得者等が寄附先5団体以内で利用できる特例です。申請後に住所等が変わっても、寄附先へ変更届を出すことで住民税からの控除は継続します。変更届は「寄附した翌年1月1日時点の情報」で出し直す点が重要で、現住所に転入した日ではなく課税基準日で判断します。提出先は新住所の市区町村ではなく、寄附した先の自治体(寄附が複数あればそれぞれ)です。

まず確認:変更届が必要か不要か

次の4分岐で判断します。迷ったら「翌年1月1日時点でワンストップを使う予定があるか」で考えます。

変更届の要否分岐
状況変更届理由・次の行動
寄附年翌年1月1日までに住所・氏名等が変わり、引き続きワンストップ特例を使う必要(1月10日必着)寄附先の各自治体へ変更届(オンラインまたは郵送)
そもそも確定申告で寄附金控除を受ける予定(医療費控除・6団体以上寄附など)不要確定申告書に寄附金を記載すれば足ります。ワンストップは自動で無効になります。
同じ市区町村内での引っ越し(住所表示変更のみ)原則不要(ただし氏名等が変われば必要)住民税の課税団体が変わらないため。心配なら寄附先へ確認します。
寄附年翌年1月2日以降に転入・氏名変更不要課税基準日(1月1日)時点の情報で既に判定されるため。当該年分のワンストップは有効です。

期限と提出先

期限は寄附した翌年1月10日必着です。令和7年(2025年)中に寄附した分は令和8年1月10日必着が目安で、毎年同様に翌年1月10日必着で起算します。郵送は必着、オンラインは1月10日中に申請完了・自治体側の確認待ちとなるため、年末年始は確認に日数を要する場合があります。1月10日が土日祝でも必着が原則で、消印有効ではありません。

提出先と期限のポイント

  • 提出先:寄附先の各自治体ごと(川崎市は〒870-0886 大分県大分市上田町3-2-15 グランモールきたじま1F 川崎市ふるさと納税ワンストップ受付センター。外部委託先です)
  • 変更届は寄附が複数回あっても1枚にまとめて寄附先ごとに提出します(川崎市公式)。
  • 期限:寄附年翌年1月1日までに生じた変更を、寄附年翌年1月10日必着で提出します。
  • 1月10日を過ぎるとワンストップ特例は適用されず、確定申告で寄附金控除を受ける必要があります。

必要書類

変更届に必要なもの

  • 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書:上段に変更後、下段に変更前の住所・氏名・生年月日・電話番号を記入します。
  • 多古町のように、新住所が確認できる本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の写しを同封する自治体もあります。川崎市は変更届本体が中心で、返礼品送付先は別連絡です。
  • オンライン(ふるまどIAM)の場合:マイナンバーカード、券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)、署名用電子証明書用暗証番号(英数字6〜16桁)、NFC対応スマートフォンが必要です。

手順1:オンラインで変更届を出す(ふるまど/自治体マイページ)

令和8年4月以降、川崎市はオンラインワンストップの対応サイトを「自治体マイページ(mypg.jp)」から「ふるまど(furumado.jp)」へ変更しました。令和8年1〜3月に自治体マイページでオンライン申請した方は改めてふるまどで出し直す必要はありません。自治体により利用するオンライン窓口が異なるため、寄附先の案内で「ふるまど」か「自治体マイページ」かを確認します。

ふるまど(IAM)で変更申請する

手順2:郵送で変更届を出す

書面で変更届を郵送する

期限に間に合わなかったときの救済:確定申告へ切替

1月10日必着に間に合わなかった、変更届を出し忘れた、ワンストップの要件(5団体以内・確定申告不要)を満たさなくなった場合は、確定申告で寄附金控除を受けます。確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載し、寄附金受領証明書(または国税庁長官が指定した特定事業者が発行する『寄附金控除に関する証明書』)を添付または提示します。申告先は所轄税務署で、確定申告書等作成コーナーからe-Taxでも可能です。ワンストップ特例は確定申告をすると自動で無効になるため、二重控除にはなりません。

自治体により異なるオンライン窓口に注意

川崎市のように令和8年4月以降は『ふるまど』へ移行した自治体と、多古町のように依然として『自治体マイページ(mypg.jp)』を案内する自治体が混在します。寄附時のポータルサイト(さとふる・Yahoo!ショッピング等)によっても案内が分かれるため、必ず寄附先自治体の最新ページで『オンライン申請はふるまどか、自治体マイページか』を確認します。分からない場合は、寄附先のふるさと納税担当(多古町財政課0479-76-5416、川崎市サポート室050-3786-5118 等)へ電話で確認します。

注意点・よくある失敗

失敗を防ぐチェック

  • 提出先を新住所の市区町村と間違える:正しくは寄附先の自治体です。
  • 1月10日を消印有効と勘違いする:必着です。年末年始の郵便遅延に注意します。
  • 変更届で返礼品送付先も変わると思い込む:返礼品は別途、ポータルまたは寄附先へ連絡が必要です。
  • 翌年1月1日時点の住所ではなく、引越し直後の現住所で申請する:課税基準日時点の情報で申請します(ふるまど公式)。
  • オンライン申請後に『変更可能』でない寄附を選んで進めない:自治体確認中です。しばらく待つか寄附先へ問い合わせます。

よくある質問

同じ市区町村内で引っ越した場合も変更届は必要ですか?

同じ市区町村内で番地等のみが変わり、住民税の課税団体が変わらない場合は、住所変更の届出が不要とされることがあります。ただし氏名・生年月日が変わった場合は必要です。判断に迷うときは寄附先自治体へ確認します。

寄附した翌年1月2日以降に引っ越した場合は?

寄附年翌年1月1日時点の住所等でワンストップ特例の判定が行われるため、1月2日以降の変更は当該年分のワンストップには影響しません。変更届は不要ですが、翌年以降の住民税通知先は新住所の市区町村へ届きます。

複数の自治体に寄附した場合は?

寄附先ごとに変更届が必要です。オンラインのふるまどでは最大10件をまとめて申請できますが、郵送の場合は寄附先ごとに封筒を分けて、それぞれの受付センターへ1月10日必着で送ります。

オンラインと郵送のどちらで出すべきですか?

どちらでも有効ですが、オンライン(ふるまどIAMまたは自治体マイページ)は申請書・本人確認書類の郵送が不要で即時受付されます。マイナンバーカードやNFC対応スマホがない、暗証番号を忘れた場合は郵送を選びます。書面で申請した後でも、変更届はオンラインで出せます(川崎市公式)。

次の行動

1. 寄附した自治体数と、寄附年翌年1月1日までに住所等が変わる予定があるかを確認します。 2. ワンストップを継続するなら、各寄附先の公式ページで『ふるまど』か『自治体マイページ』かを確認し、オンラインならIAMの準備(暗証番号・NFC)を、郵送なら変更届PDFと返信用封筒を準備します。 3. 1月10日必着(郵送は必着、オンラインは完了確認)で提出し、受付完了メールやふるまどの『正常終了』を確認します。間に合わない場合は、確定申告で寄附金控除を受ける準備に切り替えます。手続きに不安があれば、寄附先自治体のふるさと納税担当へ早めに相談します。

当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、寄附先の自治体、総務省の最新案内、マイナポータル/ふるまどの最新表示をご確認ください。2026年9月2日時点の公式情報で確認しています。