ふるさと納税のワンストップ特例申請後に引っ越し、住所変更の「申請事項変更届出書」が翌年1月10日に間に合わなかった場合は、ワンストップ特例を前提にせず、その年のふるさと納税を寄附金控除に含めて確定申告します。変更届だけを期限後に出せば特例を維持できると考えず、寄附先と寄附額を整理して申告の準備を進めてください。
1月10日までの変更届が必要な理由
ワンストップ特例の申請後に、住所や氏名など申請書の内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、申請事項変更届出書を寄附先の自治体へ提出します。総務省は提出期限を、寄附をした年の翌年1月10日までと案内しています。引っ越し先の市区町村へ出す届出ではなく、ワンストップ特例を申請した寄附先ごとの手続きです。
期限と提出先の確認
- 対象は、ワンストップ特例の申請書を提出した寄附です。
- 住所等の変更が翌年1月1日までにあった場合は、申請事項変更届出書を使います。
- 提出先は、寄附をした各自治体です。複数の自治体に寄附していれば、それぞれの案内を確認します。
- 期限は寄附をした年の翌年1月10日です。自治体のオンライン申請や添付書類の案内がある場合は、その指示を優先します。
期限に間に合わなかったときの手順
寄附した年と寄附先を一覧にする
確定申告に必要な資料をそろえる
すべてのふるさと納税を寄附金控除に含める
国税庁の確定申告書等作成コーナー等で提出する
すでに確定申告をしたが、ふるさと納税を入れ忘れた場合
ワンストップ特例が無効になった後、ふるさと納税の寄附金控除を記載せずに確定申告を提出していた場合は、税額の計算に寄附金控除を追加する「更正の請求」が必要になることがあります。国税庁は、寄附金控除を追加しても最終的な所得税等の額に異動がない場合は更正の請求ができないため、その場合は住所地の市区町村へ相談するよう案内しています。
申告済みの場合の確認
- 提出した確定申告書に、寄附金控除と住民税に関する寄附欄を記載したか確認する
- 記載していなければ、国税庁の更正の請求書作成コーナーで対象になるか確認する
- 税額に異動がない場合や判断できない場合は、税務署または市区町村へ相談する
よくある確認
期限後に変更届だけを寄附先へ送ればよいですか?
1月10日を過ぎた場合は、変更届だけでワンストップ特例が適用されると決めつけず、寄附金控除を含めた確定申告へ切り替えます。自治体への個別確認が必要な場合でも、確定申告の準備を止めないことが重要です。
ワンストップ特例を申請した寄附だけを申告すればよいですか?
いいえ。同じ年に行ったふるさと納税を確認し、寄附金控除に含めるべき寄附を漏れなく整理します。確定申告をする場合は、ワンストップ特例の申請分も含めて申告します。
医療費控除などで確定申告する場合も同じですか?
はい。ふるさと納税以外の理由で確定申告をする場合もワンストップ特例は無効になるため、ふるさと納税の寄附金控除を確定申告に含めます。
確定申告の期限も過ぎていたらどうすればよいですか?
期限後申告や更正の請求など、状況によって手続きが分かれます。寄附した年、申告済みかどうか、寄附金控除を記載したかを整理し、住所地を管轄する税務署へ早めに確認してください。
公式情報で確認する
制度の適用条件、変更届の期限、ワンストップ特例が無効になった場合の確定申告は、次の公式案内を確認してください。自治体ごとの提出方法やオンライン対応は、寄附先自治体の案内が優先されます。
ワンストップ特例が無効になった場合の国税庁案内国税庁(東京国税局)|「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方ふるさと納税の寄附金控除と確定申告国税庁|No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)ワンストップ特例の対象条件と手続きの流れ総務省|ふるさと納税のしくみ|ふるさと納税の流れ住所変更時の申請事項変更届出書と1月10日までの期限総務省|ふるさと納税ワンストップ特例制度の案内(PDF)