6自治体以上にふるさと納税した場合はワンストップ特例を利用できず、申請済み分も含めた全件を確定申告で申告します。自治体への取消申請ではなく、所轄税務署への確定申告で対応します。
対象者と結論
この記事は、1年間に6自治体以上へふるさと納税し、ワンストップ特例が使えない状態になった方を対象とします。2026年9月5日時点の国税庁および総務省の公式情報で確認しています。全国共通の原則です。寄附先の自治体数で判定します。
寄附先自治体数による判定の要点です。
- 5団体以内で各自治体へ申請書を提出し、他に確定申告が不要な方は原則として確定申告は不要です。
- 6団体以上(5団体を超える)へ寄附した方はワンストップ特例の適用ができず、控除を受けるには確定申告が必要です。
- 寄附の有無にかかわらず確定申告をする方も、寄附金控除を受けるには確定申告で全件を申告します。
- 判定は寄附回数ではなく寄附先の自治体数です。
仕組み
ワンストップ特例は、確定申告が不要な給与所得者等が5団体以内への寄附について各自治体へ申請することで利用できる制度です。確定申告を行う場合はワンストップ特例の申請が無効となるため、申請した分も含めて寄附金控除額を計算します。6団体以上へ寄附した場合ははじめから適用ができません。確定申告をしていない方で所得税および個人住民税で控除を受けるには確定申告が必要です。
| 状況 | ワンストップ特例の扱い | 必要な対応 |
|---|---|---|
| 5団体以内で申請済み、確定申告不要 | 適用できます | 確定申告は原則不要です |
| 6団体以上へ寄附、申告未提出 | 適用できません | 全件を確定申告します |
| 確定申告をする方(医療費控除等を含む) | 申請が無効になります | 申請分も含めて全件を確定申告します |
| 確定申告済みで寄附金控除を入れ忘れた | 申請が無効です | 更正の請求書で追加します |
回復手順
全寄附分の寄附金の受領証(領収書)を揃えます。ふるさと納税の場合は国税庁長官が指定した特定事業者が発行する寄附金控除に関する証明書で代用できる場合があります。寄附先ごとに受領証または証明書を確認します。
確定申告書に全件の寄附金額を記載します。確定申告書第二表の寄附金控除に関する事項に寄附先団体名と金額を記載し、住民税に関する事項の都道府県・市区町村への寄附欄にも同じ金額を必ず記載します。記載がないと個人住民税で控除されないことがあります。
所轄税務署へ確定申告書を提出します。国税庁の確定申告書等作成コーナーで画面案内に沿って金額を入力し、自宅等で作成・提出できます。申告先は所轄税務署です。
申告済みで控除漏れの場合
すでに確定申告書を提出し、ふるさと納税の寄附金控除を入れずに申告した方は、当初の申告内容に寄附金控除を追加する更正の請求書の提出が必要です。確定申告書等作成コーナーの更正の請求書・修正申告書作成コーナーで作成できます。寄附金控除を追加しても所得税等の額に異動がない場合は更正の請求ができません。この場合はお住まいの市区町村へご相談ください。
よくある質問
寄附先自治体へワンストップ申請の取消連絡は必要ですか。
改めて各自治体へ取消の届出をするのではなく、確定申告で申請分も含めた全件を申告します。国税庁の案内では、確定申告を行う場合はワンストップ特例の申請が無効となるため含めて申告すると案内されています。
寄附金の受領証を紛失したらどうしますか。
寄附先の自治体へ再発行を依頼します。受領証の代わりに特定事業者が発行する寄附金控除に関する証明書を利用できる場合があります。確定申告では受領証または証明書を添付するか提示します。
年末調整済みの会社員でも確定申告が必要ですか。
はい、確定申告が必要です。年末調整済みの給与所得者でも、6団体以上へ寄附した場合や確定申告をする場合は、ワンストップ特例ではなく確定申告で寄附金控除を受けます。
公式情報と確認日
2026年9月5日に国税庁のふるさと納税(寄附金控除)、東京国税局のワンストップ特例の案内、寄附金控除の手続き案内で確認しました。控除額は所得や他の控除で異なります。具体的な手続き・条件は所轄税務署やお住まいの市区町村の最新案内をご確認ください。
国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)国税庁のふるさと納税(寄附金控除)の手続き案内です。確定申告での寄附金控除の計算や申告方法を確認できます。