確定申告・税金
固定資産税 相続で納税通知書が届かないときは?相続人代表者指定届の出し方と3か月の申告期限【2026年最新】
固定資産を所有していた方が亡くなり納税通知書が届かない・故人名義で届くときは、資産所在地の市区町村へ「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を現所有者を知った翌日から3か月以内に提出します。登記家屋は法務局で相続登記、未登記家屋は市役所で別途届出が必要です。高島市・浅口市・朝倉市の2026年9月2日確認の公式情報で提出先と必要書類、連帯納税の注意を整理しました。
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「3か月」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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固定資産を所有していた方が亡くなり納税通知書が届かない・故人名義で届くときは、資産所在地の市区町村へ「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を現所有者を知った翌日から3か月以内に提出します。登記家屋は法務局で相続登記、未登記家屋は市役所で別途届出が必要です。高島市・浅口市・朝倉市の2026年9月2日確認の公式情報で提出先と必要書類、連帯納税の注意を整理しました。
暮らし・行政手続き
相続放棄の申述期間である3か月を過ぎた、または過ぎそうな場合に、起算点の確認、家庭裁判所へ伝える事情、申述先の確認順を解説します。3か月経過後に当然に認められるわけではないため、知った日と経緯を整理して速やかに相談してください。