法人・総務手続き
労災治療中の病院変更(転院)の手続き|様式第6号・第16号の4を後の指定病院へ
労災治療中に病院を変えたいときは、変更後の労災指定医療機関へ様式第6号(業務災害)または第16号の4(通勤災害)で届け出ます。変更前の手続きは不要です。
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「転院」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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法人・総務手続き
労災治療中に病院を変えたいときは、変更後の労災指定医療機関へ様式第6号(業務災害)または第16号の4(通勤災害)で届け出ます。変更前の手続きは不要です。
退職・転職・雇用
協会けんぽの傷病手当金を申請する期間中に転院した場合は、転院前後のそれぞれの病院で療養担当者の意見を受けます。療養担当者記入用(4ページ目)が複数になるときは申請書を分けて提出します。申請期間は経過後の期間を設定し、1件につき暦で3か月以内です。転院日をまたぐ期間の分け方、前医・転院先への依頼順、主治医変更時、証明を受けられない場合の確認先を公式手引きに沿って解説します。