法人・総務手続き
労働者名簿を作り忘れたときの立て直し方|遡及整備と保存・労基署対応の手順
労働者名簿を作り忘れた事業主向けに、様式第19号での遡及整備、原則5年・当面3年保存、電子管理の4要件と臨検で直ちに提示できる体制づくりを公式情報で整理します。
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「法定帳簿」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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労働者名簿を作り忘れた事業主向けに、様式第19号での遡及整備、原則5年・当面3年保存、電子管理の4要件と臨検で直ちに提示できる体制づくりを公式情報で整理します。
法人・総務手続き
労働者名簿は、事業場ごとに、日々雇い入れられる者を除く労働者について作成する労働基準法上の帳簿です。氏名、生年月日、履歴、性別、住所、業務の種類、雇入年月日、退職・解雇または死亡に関する事項を記載し、変更時は遅滞なく訂正します。保存期間は法定5年ですが、当分の間は3年です。対象者、記載事項、保存期間の起算日、賃金台帳との違いを解説します。