法人・総務手続き
労働保険 概算保険料の延納を7月10日過ぎたらどうなる?一括納付と14.6%延滞金の対処【2026年最新】
労働保険の概算保険料の延納(3回分割)は年度更新期間の6月1日〜7月10日に申告書と同時に申請します。7月10日を過ぎると当年度の延納は認められず全額を一括で納付し、法定納期の翌日から年率14.6%の延滞金や督促・職権確定の対象になります。40万円以上等の要件、10月1日以降成立は延納不可、提出先と速やかな対処を公式情報で整理しました。
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「概算保険料」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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労働保険の概算保険料の延納(3回分割)は年度更新期間の6月1日〜7月10日に申告書と同時に申請します。7月10日を過ぎると当年度の延納は認められず全額を一括で納付し、法定納期の翌日から年率14.6%の延滞金や督促・職権確定の対象になります。40万円以上等の要件、10月1日以降成立は延納不可、提出先と速やかな対処を公式情報で整理しました。
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労働保険の概算保険料の延納(3回分割)は年度更新期間(原則6月1日~7月10日)内に申告することで利用できます。7月10日を過ぎると原則として分割は選べず一括納付になります。厚生労働省の公式情報(2026年8月28日確認)に基づき、過ぎた後の申告先(都道府県労働局・労働基準監督署・e-Gov電子申請)、納付方法、口座振替・事務組合の場合の特例、相談先までを具体的に整理しました。