法人・総務手続き
出勤簿を作り忘れたときの遡及整備と保存・労基署対応の手順
出勤簿・タイムカード等の労働時間記録がない事業主向けに、客観資料を基礎にした遡及整備、5年原則・当分の間3年保存と賃金支払期日起算、臨検で直ちに提示できる体制づくりを厚生労働省の公式情報で整理しました。
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「出勤簿」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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法人・総務手続き
出勤簿・タイムカード等の労働時間記録がない事業主向けに、客観資料を基礎にした遡及整備、5年原則・当分の間3年保存と賃金支払期日起算、臨検で直ちに提示できる体制づくりを厚生労働省の公式情報で整理しました。
法人・総務手続き
雇用保険被保険者資格取得届は被保険者となった日の属する月の翌月10日までが提出期限です。期限内なら添付書類は原則不要ですが、翌月10日を過ぎると出勤簿・賃金台帳・労働者名簿・雇用契約書等が必要です。複数名や複数回遅延、6か月以上経過では直近2年間の全労働者分の資料と遅延理由書が追加で求められる場合があります。管轄ハローワークへの窓口・郵送・電子申請の手順と遡及可否を公式情報で整理します。
法人・総務手続き
出勤簿は、労働者ごとの出勤状況や始業・終業時刻を記録する労働時間管理の書類です。法律上、名称や様式が固定された帳簿ではありませんが、厚生労働省は労働日ごとの始業・終業時刻を確認・記録し、出勤簿やタイムカード等を保存するよう示しています。保存期間は法定5年、経過措置により当分の間3年です。必要な記録、客観的記録と自己申告の扱い、賃金台帳との違いを解説します。